失業保険受給中に仕事をした場合
失業保険を受給中に、下記のような仕事をした場合、受給はどうなるのか教えてください。

・「曲を1曲作って、○○円支払う」といったような仕事
・作成は1日でできる場合もあれば、2日3日かかる事もあるが報酬はあくまでも「1曲○○円」

受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?

また、仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?
報酬は、こちらから請求書をあげて、振込みでもらうようになるのですが・・・

どうぞよろしくお願いします。
ハローワークに相談した方がすぐ解決するとは思いますが、参考程度にしてください。
曲を作るというのが、業として判断できるかどうかです。
契約なら業です。

>受けた仕事の報酬分を引かれて支給されるのでしょうか?
または、仕事をした日数分の手当ての日額が引かれるのでしょうか?

失業認定申告書に、4時間未満の内職だと×をつけて、収入を記載すればいいだけです。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、受給できません。
減額された日は、失業手当を貰った日になってしまい増すので、4時間以上働いて、後に持ち越した方がいいとは思います。

4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
基本手当の日数が後ろにずれていく形になります。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなるということはありません。

4時間以上の労働に関しては受給資格者証の基本手当日額がいくらなのか確認してください。
全額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341≦賃金日額の80%

減額支給の場合とは、
基本手当+収入-1341>賃金日額の80%

不支給の場合とは、
収入-1341≧賃金日額の80%

上記の1341円(平成19年8月より)とは、せっかく働いているのだから触りませんという控除額です。
多額の収入を得た場合には、基本手当を支給する必要はないという考えです。
ただし、この場合も不支給になったからといって、消えるわけではなく、後に持ち越しになるだけです。
ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。

>仕事をして報酬をもらった証明書など提出する必要はありますか?

申告制ですから証明書を提出する必要はありません。l
上記のとおり、4時間以上の労働の場合は、収入額を記載する必要はありません。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。

収入が請求書をあげるまで、分からなくても、失業認定申告書の2欄は実際に貰ってから書くことになっています。
つまり、認定日までに貰っていなければ、1の該当日に×をつけ、2の欄は空白で結構です。
そして、次回の認定日の際(実際にお金を貰った後)に今度は、2の欄に日付と収入額を報告することになります。
今現在失業保険を頂いています。2月位まで支給がありますが
この間に1ヶ月間アルバイトをすると失業保険はどうなるのでしょうか?? 金額を減らされたり 又は日数を減らされたりするのでしょうか?
アルバイトした期間は今回の認定では引かれて支給されます。でも、支給期間は一年間ありますので、アルバイトした期間分は、次の認定でプラスでもらえるのではなく、一番最後にまわされます。
25日火曜日が失業保険の最後の認定日です。明日、一日(八時間で日当8000円)だけアルバイトをした場合、失業保険の減額等はありますか?
または減額ではなく、今までとは違う支給方法になります
か?

無知で申し訳ないです。
明日1日働かれた分を失業認定申告書に記入して次の認定日に

提出して下さい。

8時間(4H以上)ですので1日分支給されませんが支給残日数が

1日延びます。

その1日分は次の認定日になります。


補足

1・離職日から1年間は有効ですので1日は残ります。

認定日に行かなければ支給はされませんね。なら、いつでも

(自分の都合のいい日)行って貰えるのかは分かりません。

次回の認定日に確認して下さい。

2・4H以内なら内職や手伝いと同じ扱いなので2重(雇用保険と)

で貰えます。但し4H以内でも申告はして下さいね。
定年退職の失業保険について
10月で定年になります 女性です。月額28万です 勤続26年 失業保険は 手続き後 すぐ支給でると聞いていますが
どのような計算方法になるのですか?
私は57歳で繰り上げ定年退職(会社都合)しました。給付手続き(離職票が送られてきた後の事です。退職後10日程度だったと思います)をして一週間待機の後(だったと思いますが記憶が定かでは有りません)300日間失業給付を受けました。金額は退職前6ヶ月間の賃金総額(交通費も込み)の70%程度です。

私の場合いわゆるリストラで会社都合ですから、給付開始も早く支給期間も最大でしたが、ちゃんと定年満期まで勤めると、給付日数が少なくなると聞いた事が有ります。私より年上で60歳寸前の同僚課長連中が、総務からそんな話を聞きつけて、定年に数ヶ月を残し退職をして(会社都合、リストラの仲間に入って)退職をしてうまい事をやったって数人の実例を知ってますよ。

日本を代表する様な大きな会社で、私が居た事業所も4千人以上の従業員が居て、リストラも数百人規模でした。そんな会社でも、そんな裏技で上手い事をやった人が居るのですから合法的なんでしょう。参考の為に記します。
失業保険の支給のことで質問します。

「失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、
雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に
働いた日数とその金額を申告しなければなりません。
申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。」

とありますが、期間中にアルバイトをして後回しになった分は
受給期間満了日から何日後に振り込まれるんでしょうか?

例えば「金額に関わらず、一括で満了日から5日後」という形で
振り込まれたりするもんなのでしょうか?

給付期間中はアルバイトにも制限があるし、給付期間終了後の
お金の振り込まれ方も把握しておきたいので

よろしくお願いします <(_ _)>
後回しになるというのは、給付期間の最終日が延長になると考えてください。
例えば本来の期間満了日が8月15日であり、5日間後回しにされていたら、8月20日が延長後の満了日になります。
いつ振り込まれるかは、ハローワークに通う認定日により違ってきます。
延長された満了日が本来の最終認定日より前なら、通常通り(認定日の数日後でしたかね)の振込支給となりますが、後ならばそこで分割されますので認定日までの分が数日後、超えた分は次回認定日の数日後とありますよ。
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