雇用保険についてお聞きします。現在、正社員で働いていますが、今度自己都合で退職して、パートになります。正社員での勤務は、約2年間です。
次の仕事は、パートで1日7時間勤務で、月に11日勤務ですので、月に77時間勤務ということになります。
その場合は、失業保険をもらいながら働く事は可能でしょうか?
それとも、就業中とみなされてしまうのでしょうか?

一応、退職後、離職票などが届き次第、ハローワークに行って手続きをした方が良いのでしょうか?
もし、就業中とみなされてしまった場合、パートを続けている限り、失業保険は貰えないのでしょうか?
今度のパートでは、雇用保険をかける事ができませんので・・・

ご回答宜しくお願いいたします。
まず退職したら離職票を早く貰ってハローワークに行きましょう!

何か複雑な事情もありそうですので窓口で相談して下さい。

ちなみに自己都合で退職した場合の支給開始は三ヶ月後からです。
あと就職活動をしながらバイトをした時は、その日数分減額されます。

等など、いろんな条件とかありますので、まずはハローワークに!
専業主婦の皆さんに質問です。私今まで働いてたんですが、寿退社しました。 旦那が帰って来るまで(夜9時)暇で暇でしょうがないんです。
午前中に家事を終わらせてしまいます。子供ペットもいません。実家は100キロくらい離れてるので毎回行けないし。

1日が長くて長くて暇なんです。午後から何をしたら良いのでしょうか。失業保険もらってるので今は働けないし。
生地を買ってきて洋服を作る。
夏服は簡単です。

料理学校へ行く、とか習い事をするのもいいのでは。
今春に結婚する予定です。
失業保険等について質問させてください。
今、1年契約で仕事してますが3月で期間満了になります。

・新居が県外の為、失業手続きは引っ越し先になると思いますが失業手当てはすぐに受け取れるのでしょうか?
・失業手当て受給期間は旦那さんの扶養に入れないのでしょうか?
・国保、国民年金に加入しないといけないでしょうか?
あと、入籍時に気をつけないといけない事があったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
本人に働く意思があるにも係わらず「雇用期間満了」を理由に離職を余儀なくされた場合などでは「特定理由離職者」と認められる場合があり、この場合には、失業給付の申請後に受給となりますが、単に自己の都合による退職とみなされた場合には、4ヶ月後の受給となります(3ヶ月は給付制限)。

健康保険の被扶養者資格を継続しながら失業給付を受給することができる要件は失業給付金の「基本手当日額」が3,611円以下の場合に限ります。3,612円以上の場合は、被扶養者とは認められません。

失業給付を受ける場合は、国民健康保険および国民年金保険の被保険者となります。
税金や社会保険料に関する質問が3つあります。給与によって、控除される社会保険料が変わるかどうか教えてください。
質問が3つあります。

1:現在、健康保険、厚生年金、雇用保険、所得税の4つが控除されています。
この4つのうち、給与の額によって、変わるものはどれでしょうか?
時給で働いていて、休めば無給なので給与が20万円の月もあれば、15万円の月もあります。
給与が異なっていても、引かれる金額が同じであれば、節約など考えることがあるので教えてください。

2:家族は、給与から住民税が引かれているが、私は引かれていません。
これは会社によって違うということでしょうか?

3:3月末に今の会社を退職して、4/1から別の会社に就職する予定です。
関連会社ではなく、全く別の会社です。
この場合、再就職手当てや失業保険などはもらえますか?
もらえないとすれば、現在の会社に支払った雇用保険は、言葉が悪いですが払い損ということでしょうか?
補足を受けて:
住民税の天引きを今の会社が面倒くさがったんでしょうね。

次の会社には6月頃市町村から次の納付書が届くでしょうから、
対応が可能か聞いてみてください。

それからすでに次の会社が決まってますから、
再就職手当は不可能です。

入社日ではなく、いつ内定をもらったかが重要です。

そんなことに力を注がないでください。



1.毎月のお給料と直結して変動するのは雇用保険料と所得税です。

健康保険料と厚生年金保険料は
毎年4月から6月の収入をもとにその年の9月から翌年の8月までが決まります。
↑これが基本ですが、他には入社時にこの人はこれくらい稼ぐと契約書などから算出したりします。

住民税は1月から12月までのお給料をもとに
翌年の6月からさらに翌々年の5月までの金額が決まります。

したがって、大きく考えれば
健康保険料・厚生年金保険料・住民税も
収入によって異なります。

2.平成23年1月から12月には収入はありましたか?

あったとして年間90万を越えましたか?

住民税は天引きとは限りません。

市町村から直接納付書が届く場合があります。

特に平成23年12月に勤務していた会社を
平成24年6月までに退社していた場合は納付書が来ます。

この辺りは少し補足してください。

3.3月31日に退職した時点では
次の会社が決まっていますので、
雇用保険などからは何もありません。

でも、払い損ではなく、
次退職するときに勤務年数に追加されます。

例えば次の会社と残念ながらご縁が無く3ヶ月くらいで退職した場合
次の会社だけでは失業保険をもらう権利は無いですが、
今の会社で7ヶ月以上加入していれば
足し算して1年以上になり失業保険をもらえます。

5年以上や10年以上などで給付日数が変わりますが、
その辺りにも足されますので
払い損ではないので、ご安心を。
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