退職後、雇用保険(失業手当)の手続きをしなかった場合。
12月いっぱいで今の会社を退社します。
次の仕事はまだ決まっていません。

雇用(失業)保険の申請をすべきがどうか迷っていて、
もしも今回は手続きしなかった場合、
雇用保険被保険者証を次の職場へ渡せば、
今まで働いてきた年数と合わせて継続してもらうことが可能でしょうか?

初めてのことで勉強中なのですが、
あいまいにしか分かっていなくて、自信がありません。。

ハローワークで新しく良さそうな仕事があれば、
失業保険の申請もしたいし、再就職手当ももらえると思いますが、
ハローワークのしばりがあると思うとなかなか踏み切れません。
(ハローワーク以外でも積極的に就職活動がしたいため)

経験者の方など、アドバイス等ありましたら色々教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
雇用保険の各種手当を受給しなければ、それまでの雇用保険被保険者期間は次の就職先での雇用保険に合算されます。

しかし、すぐに次の就職先が見つかればいいですが、もしものために手続きはしておいてもいいのでは?
特にハローワークに何か縛られることはありません、手当受給前であれば次の就職が決まれば手当受給を取り下げれば以前の被保険者期間は残ります。
失業保険についての質問です。今月いっぱいで、12年勤めた、会社を、自己都合で、退職する事になり、長い間、雇用保険を払って、今まで、
失業保険等貰った事なかったので、今回は、頂きたいと思っているのですが、本業と、並行して、土日のみ、アルバイトをしているのですが、失業保険の申請時、アルバイトをしていてもいいものなのでしょうか?バイト先では、今、辞められたら、大変、困るので、辞めないで、欲しいと言われて、どうしたらいいのか、迷っております。やはり、申請時は、バイトも、一旦、辞めておいて、申請が、終わって、しばらくして、バイトを復活させて、バイト始めましたって言った方がいいのか、お知恵を、拝借したいと思います。
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇いなどを含む。)したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告と解釈される不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。
さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。
以上から、ありのままの事実を、正直に申告することを勧めます。
バイトも給与の所得税は源泉徴収されるから、所得があるのは簡単にバレると思います。
ちなみに、バイトを一旦辞めるその後復活ですが、失業認定申告書は原則毎月その月の内容を提出するので、初回認定時(申請時)も2回目以降も何時申告してもその月のことなので、全く関係ありませんし意味もありません。
失業保険について詳しい方・・・お願い致します。

手元に雇用保険被保険者資格取得等確認通知書があります・
1枚は資格取得日、H24.12.18
この会社は11月に入社して残念ながら二月に退職してしまいました。
社員です。
2枚目は資格取得日がH25.03.26となっております。
パートです。

先日、こちらのパート先から解雇されました。
今月の25日が締めなので、その日までのお給料は払います。25日以降に離職票など手続きしますと。


会社都合です。

計算すると、雇用保険に1年継続して加入していないのですが。
会社都合でも、失業保険はいただけないでしょか?失業保険に頼りたくはなく、すぐに仕事みつけたいと
活動していますが。

やはり、加入期間1年継続していないと資格ないでしょうか?
会社都合退職であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月あれば失業給付支給対象となります。

主様の場合、パートの会社だけで雇用保険加入期間が6ヶ月に満たなければ、2月に退職した前職での雇用保険加入期間を通算して6ヶ月とすることができます。

失業給付受給手続きの際は、現職及び前職での離職票の両方が必要になりますので、前職で離職票をもらっていないのであれば、取り急ぎ前職へ請求してください。

aikoaitiさん
1月に退職し、現在失業保険をもらっています。
10月で受給が終了するので夫の扶養に入ろうと思いますが、その年の年収が130万を超える場合扶養に入れないと聞きました。
年収とは、退職金も含んで130万との解釈でいいのでしょうか?退職金を含むと超えてしまうので、その場合、来年の1月を待って主人の会社に申請をすればいいのでしょうか?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は別の制度です。基準も別です。

「130万円」というのは、健康保険の“扶養”の基準(年金も同じ)ですが、「その時点での継続的な収入が今後12ヶ月間続くと仮定した場合の額」だと思ってください。

過去の収入は入りません。

ただし、ご主人の加入している健康保険が組合健康保険(「○○健康保険組合」が運営するもの)である場合は、その組合の基準は別かも知れません。
「今年1月からの収入だ」ということもありえます。
【急募】今月末退職します。原因は、表向きは体の具合が悪く仕事が合わないため。ですが、正直なところパワハラや上司のいい加減さに嫌気が差してです。
今回の相談は、退職理由についてです。パワハラや就業規則違反などあるのですが、個人的にもめたくないのでこのままだと【自己都合】での退職になります。ですが、やはり上司のパワハラや就業規則違反など許せない面があることと、失業保険に関して【会社都合】と【自己都合】での給付条件が変わると聞きました。
この他では、【会社都合】の退職では、次の就職先での面接に不利になるとも聞きました。先にあげたとおり、あまりもめたくはありません。ですが、当面の生活のために失業保険は、なるべく早くに受給したいです。こんな場合、最初、大人しく【自己都合】で離職票を貰い、職安などで事情を話して後から【会社都合】に変更することは可能でしょうか?

ちなみに就業規則違反としては、

・MBOの導入を記載しているにも関わらず、目標設定や面接などMBOに関する一切の業務に触れていない。
・上記に伴い、昇給などの条件も無視されている。
・退職金制度を、中退金からポイント制の制度に変更し、今まで積み立てた中退金に関してはポイントに変換し計算をしなおす。と記載されているにもかかわらず、変更後1年に渡り中退金積み立てのままポイント計算されていなかった。

などです。
パワハラについては、言動を録音できていないので立証は不可能だと思いますが…。

専門家の方、もしくは経験者の方、どうか智恵をお貸しください。
色々と問題があるようです。

まず「自己都合」から「会社都合」への変更は絶対に無理ですね。貴方の理由が通ると、失業給付を受ける人間全てがそのような理由で給付金がアップしていまいます。
「会社都合」に関しては様々ありますが、やっぱり「倒産」などが多いですね。あなたの場合は「会社が認める」か「裁判などで勝つ」ことが条件です。
また就業違反についても同じです。会社がどういう組織体系になっているか分かりませんが、大企業ならそういう申し立てを受け付ける部署があるでしょうからそこに手続きすればいいでしょう。
そうでなければ、やはり難しいと考えます。
企業にとって退職する人間は一銭の得にもならない存在です。会社は存続するために、何でもやることが多いですし、もめる覚悟が無ければ悔しいでしょうが、何も言わず身を引くのが一番でしょう。
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