失業保険について
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
今月末に退職予定です。
勤続年数は9年です。
失業保険をもらう予定なのですが、
それだけでは生活ができないので
1日4時間、週5でパートの仕事をしようと思っています。
そうすると失業保険はもらえなくなってしまいますか??
ハローワークに相談したらもらえるのでしょうか??
受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
事業所を離職した場合において、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。
したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
(これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である)。
退職して休養を希望する者
(60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。)
結婚して家事に専念する者
学業に専念する者(いわゆる「昼間学生」がこれに該当する)
自営業を行う者(自営業の準備に専念する者を含む)。
会社の役員(取締役、監査役)である者。
受給権を得るためには、原則、「離職前の1年間において、賃金支払いの対象となった日が14日以上ある、完全な月が6ヶ月以上あること」が必要である。なお、短時間被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者については、別途の基準による。
パートタイムやアルバイトの場合でも、以下に該当するときは雇用保険の被保険者となり、事業主は申請をしなければなりません。
○ 反復継続して就労するものであること(1年以上引き続き雇用されることが見込まれる人など)
○ 1週間の所定労働時間が20時間以上あるもの ※さらに以下のように分類
20時間以上30時間未満 短時間労働被保険者である
一般被保険者
30時間以上 上記以外の一般被保険者
上記の要件を満たし、一般被保険者となれば、正社員と同様に各種の給付を受ける資格が発生します。上記の条件に該当しているのに雇用保険に加入していないと思う方は、一度事業主に相談をしてみるとよいでしょう(加入している場合は給与から雇用保険の保険料が天引きされています。給料明細等を確認してみましょう)。
失業保険の個別延長について。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。
現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。
以前妊娠のことを申告した時には
確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。
それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。
以上が現状なのですが、
①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?
②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?
③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?
扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
会社都合で退職したため、個別延長で60日プラスされました。
現在残日数が53日ありまして
次回認定日が今月末なので、そこで28日分支給されますので、
今月末には残日数が25日になります。
現在 妊娠8か月だということは伝えてあります。
ハローワーク側の説明があやふやだったため、
出産予定日把握のための母子手帳の提出はしていません。
以前妊娠のことを申告した時には
確か(あまり覚えていないのですが)産前6週間にかかるので
産後8週間を過ぎてからでなければ残りの25日の支給手続きできないといわれたのです。
それで、本日そのことを再度確認しようと思ってハローワークに行き
妊娠のことは言わずに(以前伝えてあったので)私の最後の認定日はいつかと聞いたところ
コンピューターに入力してある個人情報にはどうやら妊娠の入力はなかったらしく
12月末の認定日で終わるといわれました。
以上が現状なのですが、
①このままほっといて産前6週間にかかってるけど
向こうが12月の認定日が最後ですよって言ってるし
12月末の認定日で終わりにしていいのでしょうか?
②それとも再度妊娠してるって言った方がいいのでしょか?
③もし①をした場合不正受給になるのでしょうか?
私はちゃんと申告したのにハローワーク側が12月の認定日ですよって言ったんだから
っていう言い訳は通用するのか?
扶養に入る入れないの問題もあるのでちょっと困ってます。
どうかお知恵をお貸しください。
産前6週間は受給可(他の要件は満たされていることが前提)
産後8週間は受給不可
①
他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。
②
延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。
③
妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
産後8週間は受給不可
①
他の要件は満たされていることが前提ですが、
働ける健康な体、能力があり、働く意欲があるのであれば、
なんら問題ありません。
②
延長をしたければ、その為の手続きをすればいいです。
③
妊娠は病気ではないし、生まれる直前まで働いている女性はいます。
妊娠だけを理由にして、不正受給にはなりません。
失業保険について。去年の年末、一年半働いた正社員をやめ現在専門学生です。バイトもせず働いていた時代にためた金で生活しているのですが失業保険は申請すればもらえるですか?
ハローワークに求職の申し込みをし、定期的に顔出しして求職活動してる方には、給付金がおりますが、就職意欲無しじゃだめです。
バイトは、就職したことですから、就職した人に資格は与えられません。
求職の応援資金です。失業したから出すと言う趣旨じゃありません。
バイトは、就職したことですから、就職した人に資格は与えられません。
求職の応援資金です。失業したから出すと言う趣旨じゃありません。
失業保険受給中に日雇いをしたのですが・・
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
現在失業保険を受給中なのですがこの間一日だけ日給6000円ほどの日雇いアルバイトをしました
この場合次の認定日にはどのような金額が支給されるのでしょうか?
またこれを黙っていた場合不正受給になるのでしょうか?
はい、黙っていた場合は不正となります。
必ず申告してください。
申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。
カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。
金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。
以上、ご参考になさってください。
必ず申告してください。
申告方法ですが、失業認定申告書が手元にありますか?
上の方にカレンダーが書いてあると思います。
金額からいって4時間以上お仕事をされたのだと思いますので、その場合についてお話をしますね。
カレンダーには仕事をした日に○印をしてください。
金額を書く必要はありません。
金額の方ですが、仕事した1日分を引いて支給されるでしょう。
貰えなかったその1日分は通常は後回しになります。
分かりますか?
前回認定日から次の認定日までの間に28日分受給できるはずだったとすると、1日仕事した日は失業の状態ではなかったわけですから27日分の受給となり、受給できなかった1日分は後回し(残日数に残る)となりますよということです。
以上、ご参考になさってください。
社会保険や扶養について無知な私に教えて下さいm(__)m(長文です)
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です
夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです
ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました
所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います
また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました
そこで質問なのですが
①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか
②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか
③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか
不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
別居(いずれ離婚予定)の夫と私(正社員の会社員)未成年(学生)の子供が一人います
現在子供は夫の扶養に入っていて、健康保険も夫の会社の保険です
夫が早期退職に応募し近々退職予定なので、次の職が見つかるまで国民健康保険に入る事になると思います
そこで夫から子供の保険と扶養はどうするか聞かれたのですが、保険も扶養も私の方に入れたいのです
ただ、以前どうせいずれ離婚予定なので、私が今の会社に転職した際、子供の保険も私の健康保険に入れようと思ったら、会社の方から所得が多いほうに入れなければならないと言われ、仕方なく夫の方に入れました
所得は夫が年収550万ほどあり、私は小さな会社の事務なので、手取り15万程度しかありません
夫も次の職がすぐに見つかるとは思えないので、当分失業保険を貰う事になると思います
また私は今まで自分の会社の保険に入れる=扶養に入れる事だと思っていましたが、旦那から違うと言われました
そこで質問なのですが
①夫の失業保険の金額が私の月給よりもしも多い場合、子供を私の健康保険に入れることは出来るのか出来ないのか。または失業保険は関係なく私の会社の健康保険に入れるのか
②子供を私の扶養に入れることは出来るのか出来ないのか
③自分の会社の保険に入れる事=扶養に入れることでないとしたら、子供を私の扶養に入れるようにするには、会社にどのような申請をすればいいのか
不勉強で申し訳ありませんが、詳しく回答いただける方がいましたら教えて下さい。
通常、離婚予定という前提での場合、調停中であるとか、協議中であるとか、その段階になって、初めて離婚予定といいます。
そんな先の離婚の話では、公には離婚予定とは言いません。
普通の夫婦と子供として判断されます。
健康保険では、実際の生活において、誰が生活費を負担しているのかによって、誰の扶養であるかを判断します。
しかし、書面審査ですので、通常であれば、収入額の多いほうが扶養するという考え方しかできません。
収入の少ないほうが扶養するというのであれば、別途、理由や経緯を書面により、申立てる必要があると思いますが、それを認めるか否かは、加入している健康保険の保険者次第です。
一般論としては、「収入が多いほうが扶養している」としか考えられません。
当然、失業保険も収入ですから、貴方の給与より多ければ、ご主人の扶養であるという考え方になりますが、この点については、前述の通り、保険者判断であるので、一概にこうであるという回答はできません。
①一般的に失業保険も収入として考えられますが、お子さんを貴方の扶養にできるかできないかを判断するのは、貴方が加入している健康保険の保険者(保険証に連絡先が記載されています)です。
直接、確認しないとわかりません。
②①と同様。
③お子さんを貴方の健康保険の被扶養者にするには、「健康保険 被扶養者異動届」を提出し、保険者の指定する添付書類を提出すれば良いです。
そんな先の離婚の話では、公には離婚予定とは言いません。
普通の夫婦と子供として判断されます。
健康保険では、実際の生活において、誰が生活費を負担しているのかによって、誰の扶養であるかを判断します。
しかし、書面審査ですので、通常であれば、収入額の多いほうが扶養するという考え方しかできません。
収入の少ないほうが扶養するというのであれば、別途、理由や経緯を書面により、申立てる必要があると思いますが、それを認めるか否かは、加入している健康保険の保険者次第です。
一般論としては、「収入が多いほうが扶養している」としか考えられません。
当然、失業保険も収入ですから、貴方の給与より多ければ、ご主人の扶養であるという考え方になりますが、この点については、前述の通り、保険者判断であるので、一概にこうであるという回答はできません。
①一般的に失業保険も収入として考えられますが、お子さんを貴方の扶養にできるかできないかを判断するのは、貴方が加入している健康保険の保険者(保険証に連絡先が記載されています)です。
直接、確認しないとわかりません。
②①と同様。
③お子さんを貴方の健康保険の被扶養者にするには、「健康保険 被扶養者異動届」を提出し、保険者の指定する添付書類を提出すれば良いです。
失業保険についての質問です。これから2年くらい働いた会社を辞めて失業保険を3か月貰おうと思っています。
離職票が届いて申請してから3か月後、要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?
アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?
申請期間中3か月だけでもアルバイトは出来ますか?
出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?
質問が多くてすいませんが、こちらに詳しい方がいらっしゃいましたら回答のよろしくお願いします。
離職票が届いて申請してから3か月後、要するに申請後4か月目、5ヶ月目、6か月目に1か月×3で3か月分入ってくるということでよろしいのでしょうか?
アルバイトを始めようと思うのですが、満額失業保険を給付するためにはいつからアルバイトをしたほうがいいのでしょうか?
申請期間中3か月だけでもアルバイトは出来ますか?
出来なければ給付後、離職票が届いて7ヶ月目でアルバイトができるのでしょうか?
質問が多くてすいませんが、こちらに詳しい方がいらっしゃいましたら回答のよろしくお願いします。
先の方もおっしゃっていますが、受給は28日ごとになります。従って端数がでますが90日は受給できます。
HWに出頭する「認定日」というのがあって、28日間無職であったと認定されればその日から銀行の5営業日以内に振り込まれます。
アルバイトについてですが、給付制限3ヶ月の期間内については週20時間以下、月間14日以下であれば収入金額に制限はありません。しかし、フルタイムで週5日などのアルバイトは一旦就職したことになります。ただし3ヶ月以内で終われば退職したことにして通常通りに受給ができます。
受給期間中のアルバイトですが、週20時間以下であれば可能ですが、やった日については基本手当はもらえなくて繰越になりますが後でもらえます。20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
いずれにしても認定日にはキチンと申告することが必要です。そうしないと不正受給が発覚すると大変なことになってしまいます。
不明な点はHWに確認されたらいいと思います。
HWに出頭する「認定日」というのがあって、28日間無職であったと認定されればその日から銀行の5営業日以内に振り込まれます。
アルバイトについてですが、給付制限3ヶ月の期間内については週20時間以下、月間14日以下であれば収入金額に制限はありません。しかし、フルタイムで週5日などのアルバイトは一旦就職したことになります。ただし3ヶ月以内で終われば退職したことにして通常通りに受給ができます。
受給期間中のアルバイトですが、週20時間以下であれば可能ですが、やった日については基本手当はもらえなくて繰越になりますが後でもらえます。20時間以上になると就職したとみなされる場合があるので注意が必要です。
いずれにしても認定日にはキチンと申告することが必要です。そうしないと不正受給が発覚すると大変なことになってしまいます。
不明な点はHWに確認されたらいいと思います。
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