失業保険について。去年6月に結婚しました。私は公務員で妻を7月から扶養に入れて妻を働かせるつもりでした。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
会社には妻の失業保険を受け取る意志はない旨を告げたのですが、その後妻が妊娠し3月に子供が生まれます。今から失業保険を請求することは可能ですか?それとも妊娠した時に延長の届けをださなかったため、もうできないのでしょうか?教えて下さい。
雇用保険の失業給付が受けられるのは、働くことが可能で働く意思がある場合です。
妊娠したことをきっかけに「働く意思が生じた」というのは、どう考えても認められません。
ただし、妊娠・出産後に働くということであれば、ハローワークへどうぞ。
単にお金が欲しいだけということであれば、無理です。
妊娠したことをきっかけに「働く意思が生じた」というのは、どう考えても認められません。
ただし、妊娠・出産後に働くということであれば、ハローワークへどうぞ。
単にお金が欲しいだけということであれば、無理です。
税金のことで、質問いたします。
2011年度に 市民税などをひかれる給与があり、(例、ひかれるまえ160万)
病気で、2012年度が 収入0
(失業保険なし。仕事が、半年だから。)
で、20
12年度に 前年度と同じ金額の、
市民税の請求がきました。
2013年度には、わずかながら働けるようになりましたので分割で2012年度の税を
支払いました
このたびは、源泉徴収みても50まんいかない状態で、市民税はひかれなかった
です。
質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
でしょうか?
いまは、下肢障害の手帳持ち、雇用保険加入で
働いています。
市民税のしくみがわからなかったので
収入がゼロでも年に、8万円とかで
びっくりしました。なんとか、払いおわりました。
税にくわしい方、お願いいたします
2011年度に 市民税などをひかれる給与があり、(例、ひかれるまえ160万)
病気で、2012年度が 収入0
(失業保険なし。仕事が、半年だから。)
で、20
12年度に 前年度と同じ金額の、
市民税の請求がきました。
2013年度には、わずかながら働けるようになりましたので分割で2012年度の税を
支払いました
このたびは、源泉徴収みても50まんいかない状態で、市民税はひかれなかった
です。
質問ですが、2012年の市民税を2013年に分納したのを 申告したらいくらか戻る
でしょうか?
いまは、下肢障害の手帳持ち、雇用保険加入で
働いています。
市民税のしくみがわからなかったので
収入がゼロでも年に、8万円とかで
びっくりしました。なんとか、払いおわりました。
税にくわしい方、お願いいたします
市民税は後払いです。前年の所得に対して翌年に支払が発生します。会社を退職したら翌年に働いていなくても市民税は発生します。生命保険の控除証明書があるなら申告すれば少しは税金が安くなります。
支給!!!失業保険受給日数延長についてお願いします。
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
2012年2月に妊娠によるつわりのため、退社し、(派遣パート・扶養内)7月に出産し、受給期間の延長手続き済(H25年10月8日まで)、10月16日から給付を受けています。(給付日数90日)先ほど友達と話していて、受給日数の延長とかができるらしいときいたのですが、わたしの状態でも可能でしょうか?会社への応募1回以上が条件のようですが・・・。ちなみに離職理由コードは33です。できれば延長していただきたいのですが・・・。ご存知の方お願いします。1/4に認定日に行き、残日数が10日です
4日の認定日に個別延長を言われましたか?言われていないと思いますが。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
離職コード33は給付制限期間の無い一般離職者(特定理由離職者)で、個別延長の対象にはなりません。
個別延長の対象となるのは特定受給資格者(解雇等の会社都合による離職者)と特定理由離職者の一部(契約更新がされなかった等)の方です。
親が子供の扶養にはいる事は可能ですか?
父親が仕事を切られ(クビではなく、3ヶ月程仕事がないのであれば呼ばれる形)ました。
だから失業保険も受けられません。
父は腰が悪く、今度大学病院から来る腰の名医と言われる先生に診察してもらいます。
もしかしたら腰にボルトを入れて、別の場所から骨を持ってくる手術が必要かもしれません。
社会保険に入っていましたが、任意継続?と言う形だったので
今月の10日で切れてしまいます。
国保にしたらと言われそうですが、以前から首や腰が悪くあまり働けないのもあって
国保やら税金やら(総額80万くらい)滞納している状態です。
子供が親の扶養に入るのは話に聞きますが、
父が私か弟の扶養に入る事も可能なのですか?
可能であれば、必要な手続きや
宜しければ、メリット・デメリットなども教えて頂きたいです。
父親が仕事を切られ(クビではなく、3ヶ月程仕事がないのであれば呼ばれる形)ました。
だから失業保険も受けられません。
父は腰が悪く、今度大学病院から来る腰の名医と言われる先生に診察してもらいます。
もしかしたら腰にボルトを入れて、別の場所から骨を持ってくる手術が必要かもしれません。
社会保険に入っていましたが、任意継続?と言う形だったので
今月の10日で切れてしまいます。
国保にしたらと言われそうですが、以前から首や腰が悪くあまり働けないのもあって
国保やら税金やら(総額80万くらい)滞納している状態です。
子供が親の扶養に入るのは話に聞きますが、
父が私か弟の扶養に入る事も可能なのですか?
可能であれば、必要な手続きや
宜しければ、メリット・デメリットなども教えて頂きたいです。
子が親の扶養をすることは可能です。
私も親を扶養していました。
会社の人事部に行けば、必要な手続きをしてくれます。
私も親を扶養していました。
会社の人事部に行けば、必要な手続きをしてくれます。
この場合、失業保険はもらえますか?
2012年7月に派遣会社に登録してとある会社に派遣されて就業し、2013年11月にその就業先に移籍(直接雇用の契約社員)しました。そして今年の5月に発生する有給休暇を使用してそのまま5月末で退職予定です。今の会社に移籍してからは5月の時点でもまだ半年余りですが、この場合は退職後に失業保険を受けることが出来るのでしょうか?
派遣時代も今も、雇用保険や社会保険は給料から天引きされています。
2012年7月に派遣会社に登録してとある会社に派遣されて就業し、2013年11月にその就業先に移籍(直接雇用の契約社員)しました。そして今年の5月に発生する有給休暇を使用してそのまま5月末で退職予定です。今の会社に移籍してからは5月の時点でもまだ半年余りですが、この場合は退職後に失業保険を受けることが出来るのでしょうか?
派遣時代も今も、雇用保険や社会保険は給料から天引きされています。
雇用保険の受給対象は、
月11日以上の出勤が12ヵ月以上で、その間の雇用保険料の支払い期間が前職から含めて通算12ヵ月以上が対象とされますので、
12年7月~14年5月まででしたら、申請の対象になりますよ。
退職の際に「離職票」が必要なので発行してもらい、最寄りのハローワークで手続きが出来ますよ。
ーー補足ですーー
移籍前の分は必要ないはずです。
最初に加入した年月日が「被雇用保険者証」に記載されているので、離職票は直近のもので良いと思います。
他には、給与所得明細が必要です。(受給額の算出の為)給与明細でも可です。
実際に「受給開始」が始まるまで、申請してから3ヵ月と1週間後くらいからになると思いますので、
あくまでも概算ですが、離職される前までの、
直近で6ヵ月間(賞与は除く)の総収入額÷180×0・6が1日分の失業手当の計算になるはずです。
なんだか複雑な回答内容ですので、ハローワークで確認された方がいいですね。
回答が遅れてしまい、すみません。
月11日以上の出勤が12ヵ月以上で、その間の雇用保険料の支払い期間が前職から含めて通算12ヵ月以上が対象とされますので、
12年7月~14年5月まででしたら、申請の対象になりますよ。
退職の際に「離職票」が必要なので発行してもらい、最寄りのハローワークで手続きが出来ますよ。
ーー補足ですーー
移籍前の分は必要ないはずです。
最初に加入した年月日が「被雇用保険者証」に記載されているので、離職票は直近のもので良いと思います。
他には、給与所得明細が必要です。(受給額の算出の為)給与明細でも可です。
実際に「受給開始」が始まるまで、申請してから3ヵ月と1週間後くらいからになると思いますので、
あくまでも概算ですが、離職される前までの、
直近で6ヵ月間(賞与は除く)の総収入額÷180×0・6が1日分の失業手当の計算になるはずです。
なんだか複雑な回答内容ですので、ハローワークで確認された方がいいですね。
回答が遅れてしまい、すみません。
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