扶養手続きについて質問です。

こんにちは。

昨年12月半ばに会社都合により派遣契約が終了しました。

この時点で2月に結婚することが決まっていたのですが結婚後も仕事を続ける予定でしたので国保に入り失業保険の手続きをし受給しておりました。


受給終了間近まで情けないことに仕事が決まらずさらに妊娠が判明した為働くのはあきらめ旦那の扶養に入ることになりました。


必要な書類が
・住民票
・年金手帳
・退職証明書

なんですが退職証明書は、発行してもらっていないため手元にありません。


半年前に辞めた会社にいまから頼んで退職証明書は、発行してもらえるのでしょうか?


また、私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?


自分なりに調べたのですが分からなかった為こちらで質問させて頂きました。
よろしくお願い致します。
退職は12月であり、その後失業保険を受けており、受給が満了したため被扶養者に入ろうとしているわけですから、
退職証明書→雇用保険受給資格者証で代用できるはずです(むしろそちらでなければ用を足さないはずですが)

雇用保険受給資格者証はお手元にありますよね?
表裏必要ですので、原本を(返却されます)
それと住民票、年金手帳とあわせて提出なさってください。

>私は年金の未払いがあるのですが旦那の扶養に入るのに引っ掛かりますか?
個人の年金未払いはご主人のお勤め先には何ら関係のないことなので、被扶養者の手続きには問題ありません。
今、社会保険任意継続に加入しています。
失業保険も終了し、就職しようとしていたんですが、妊娠しており、
就職しようにもできません。このまま扶養にも入れず、経済的にも負担です。
何か、いい方法はありませんか
ご主人の健康保険の扶養家族にはなれませんか?ご主人は国民健康保険なんですかね~?

失業保険終了後、貴方に収入がなければ、健康保険の扶養家族になれると思いますよ。
任意継続は、制度の性格上、希望でやめられないことになっていますが、保険料を未納すれば納期日の翌日をもって資格喪失します。その任意継続の資格喪失後、その日から扶養家族として申請すればいいと思います。

ご主人の扶養となれば、健康保険料はかかりませんし、国民年金も第3号被保険者になり、保険料がかかりません。


補足について
同じ会社ということは、健保も一緒ですね。確かに同じ健保ですと、バレてしまいますね。
上記の方法は、法的に問題はありませんので、健保サイドでOKなら問題ないはずですが、いい顔しないと思います。
会社の総務ではなく、健保に直接問い合わせて、正直に話して相談してみるのがベストですね。
残業時間(タイムカード上は平均60時間、家で平均40時間)が多く
退職を考えています。
失業保険上は「3ヶ月連続で45時間以上残業」で会社都合として
失業保険金を給付できることはわかりましたが
自分の会社では会社の退職金を受ける際、「会社都合」と「自己都合」では
金額が倍違います。
このように残業時間が多いことが会社都合退職の理由として受理
されるのでしょうか?
また会社理由による解雇、労災以外に会社都合退職の理由となる
ものがあるでしょうか?

本来は家に仕事を持ち帰りたくないのですが、家で仕事をするのは、
職場環境が悪く(人の熱気、人口密度が多い)集中できないので、
期限に間に合わせて集中するため仕方なく家に持って帰ってます・・・。

申し訳ありませんが、ご存知の方教えて下さい。宜しくお願い致します。
離職の理由が会社都合か自己都合は、どちらか一方で決定されるものではありません。

例えば、残業時間が多いという理由で自分の意思で退職する場合は、退職願も書く必要があり、通常は自己都合退職扱いです。退職金も自己都合退職扱いとなります。

但し、雇用保険法上は「3ヶ月連続で45時間以上残業があるため」という離職理由で退職する者は「特定受給資格者」として会社都合扱いで、3か月の自己都合による給付制限期間をつけないという意味です。

>また会社理由による解雇、労災以外に会社都合退職の理由となるものがあるでしょうか?

「希望退職制度」、「早期退職制度」、「退職勧奨」等による退職は、会社都合退職となります。
失業保険の受給額について質問です。
受給額の算定方法に「退職する直近六ヶ月の賃金を元に計算する」となっています。

私は今年6月末日を持って退職しましたが、3月は病気療養の為、一ヶ月休職していたので3月の賃金は支払われていません。
3月分は0円として計算されてしまうのでしょうか?
ご教授お願い致します。
賃金の計算期間があるはずです。
15日締めなら、2月16日~3月15日等です。

その期間に賃金の支払の基礎となった日数が11日以上あるかどうかです。
11日以上あるのであれば、カウントされます。

11日未満であれば、その月は計算の基礎に入りません。
解雇となり解雇予告手当をもらうのですが、ネットで調べたのですが計算が違うような・・
休み無く遅くまでの労働のわりに、安月給労基無視そんな中、前代表の不正で経営不振な状態が発覚4月に代表が代わり、同条件さらに非常にモラルに厳しく小さなミスをするとクビにする。新人を募集し古い人間は辞めさせる始末。私は遅刻をし7月中旬に8月末で辞めろ辞表を書けと言われました。

未練はないし辞職は考えてましたが、支払いが多い私は、自主退社してもすぐ就職できなかったら?就職しても1ヶ月はお金がない、失業保険は時間かかる・・と悩み、水商売でとりあえず生活をする事に。
遅刻を理由に辞めろと言われたし、生活があるので会社都合の退職(失業保険の為)を希望せざる得ないと7/31に相談しました。他代休と貰い就職活動にあたりたい旨とか

その後、一度労基に電話で相談すると、会社体制からして自主退社でも会社都合にしてもらえるかもしれないから、自主か会社都合か悩んでる旨をハローワークに相談しなさいと言われました。

ところが時遅く・・?解雇通告書が発行されてしまっていました。8月8日までの勤務とし、解雇予告手当(146,666円)で8月下旬まで働くよりいいでしょ?といった具合。撤回はできないと言われ書面を受け取りました。

ネットで調べましたが、諸手当含む総額から算出するようですが、足りないみたいです。
基本給20万+残業5万(労基無視で一律)です。調べると”諸手当含む総額”とありますが残業手当とかかれている項目は入らないのですか?支給額からすると基本給の20万で計算(22日分)されてます。

経理に夜間違ってませんか?と言いましたが、本人わかっていなくて(系列会社から作成指示)税理士の先生がいる中での作成だから間違ってないと言われてます。

法律の事わからないし、時間ないし、先が不安で焦ってます。

明細の項目は残業手当となっている5万分はこの場合含まれないのでしょうか?またもし間違っていたとしたら、書面を訂正してもらえますか?8日までに。それとも後日、内容証明とか?

このおかしな会社に対して何かしたいけど・・・今まで社員を奴隷のように扱い、金がらみの事件は理由きかず全額社員負担(過去500万負債を抱えた社員も)、同僚は4ヶ月給料なし(労働者本人自らの同意はなし)こんな会社からいち早く出たいですが、2・3万でも貰えるものは貰わないと納得できません。

どなたか助けて下さい。ダラダラと経緯をお話してすみませんがよろしくお願いします
【解雇予告手当】
解雇は30日前に予告することが義務付けられており、それをしなかった場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。ただし、予告日から解雇日までが25日であった場合は、25日分の支払いでいいことになっています(労働基準法20条1項・2項)。
従って、あなたが何月何日に解雇を通告されたのかが問題となります。
7月31日に予告されて解雇日が8月8日なら、8月1日から8日間の賃金は支払われますから、解雇予告手当は22日分となります。

【平均賃金】
 解雇前3ヶ月間の賃金総額を暦日で割った金額を1日分の平均賃金とする(労基法12条1項)。
 賃金とは給与、手当、賞与、その他名称の如何を問わず労働の対象として支払われた全てものをいいます(労基法11条)から、当然残業手当も通勤手当も計算の基礎に含まれます。しかし、会社は残業手当を臨時の賃金とし、通勤手当は計算から除外すると主張することがあります。
 これは、残業手当を計算する際、残業手当や通勤手当を除外するという規定(労基法37条、労規則21条)と混同しているに過ぎません。

ですから、あなたの場合は残業手当を計算の基礎に入れた上で、予告手当は何日分になるのかを判断しなければなりません。
計算の結果、支払額が不足していれば当然請求することになります。方法は、内容証明が無難でしょうね。

【未払い残業手当】
 お話では、何時間残業しても5万円、ということですから、未払いの残業手当のあることが推測されます。未払い分については支払いを請求できます。タイムカード等実際に働いた時間を特定できるものが必要です。とにかく一度支払いを請求して、支払いがなければ、労基準監督署に「労基法違反の申告」をしましょう。「タイムカードは今、手元にはないが付けていたから会社にはあるはず」というような場合も、監督署が調査に入れば明らかになります。
ただ、賃金債権の時効は2年間となっています(労基法115条)から、注意する必要があります。

【社会保険】
 勤務中は、健康保険と厚生年金に加入されていたと思います。
解雇になると、翌日からは健康保険を使えません。国民健康保険(国保)に加入するか、今までの健康保険に任意加入するかの手続きが必要です。任意加入は資格喪失(解雇)後、2週間以内に加入していた健康保険組合に加入手続きしなければなりません。勤めていたときよりは保険料は高くなります(使用者負担分がなくなるため)。
 国保に加入する場合は、会社から「健康保険被保険者資格喪失証明書」が届きますから、それをもって市役所に行けばすぐに加入できます。保険料は前年の収入によって計算されます。
市役所と保険組合に保険料を問い合わせて、負担の小さいほうを選びましょう。

【雇用保険】
会社から離職票が届きます。解雇ですから、7日間の待機期間だけで受給できます。届いたらすぐに、あなたの住所地を管轄するハローワークに提出します。後の手続きは職安の指示に従えばいいです。

【解雇を争う】
解雇理由がはっきりしません。とりあえず、「解雇理由証明の交付」を会社に請求しましょう(労基法22条)。会社は遅滞なく交付しなければならず、請求した項目以外のことを記入してはいけないことにもなっています。
「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」(労基法22条の2)と規定していますから、解雇そのものを争うことも充分可能だと思います。

【相談先】
国保-市役所、離職票-職安、未払い賃金等-労基署、となります。
解雇を争う場合、役所は無力です。
一人でも加入できるユニオン(地域労組)もありますから、相談されると良いと思います。
連合の場合は、連合○○(都道府県名)で電話帳を引くと連絡先がわかります。
全労連の場合は、0120-378-060(全国共通)に電話すると、近くの労働相談センターにつながります。
 解雇だけでなく、予告手当や未払い残業等にも相談に乗ってくれますから、まずは一度相談されることをお勧めします。

長々と書き連ねてしまってピントのぼけた感もありますが、わからないことがあれば、補足質問してください。
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