失業保険についてです。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
失業保険延長の候補になっていたのですが今回認定日に実績が足りず、不認定処分を受けてしまい、延長の候補から外れてしまいました。。
後から実績について調べている
と、個人での電話での応募も実績に含まれるようで、実績回数が規定数を超えていることに気づきました。
一度受けた不認定処分どうにかなりませんでしょうか。
不服申し立てでは、「審査請求」という制度があります。
失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。
さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。
雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業等給付に関する処分に不服があるとして、【雇用保険審査官】に審査請求します。
文書でも、口頭でもどちらでもよいです。【雇用保険審査官】は都道府県の労働局にいると思いますが、「審査請求をしたいので、最寄の雇用保険審査官のいる場所を教えて下さい」とハローワークの職員にたずねると良いでしょう。
さらに、審査請求の結果に不服がある場合、又は、審査請求した日の翌日から起算してが「3箇月経過」しても決定が無い場合、【労働保険審査会】に再審査請求します。文書のみで、口頭は不可です。審査請求の謄本が送付された日の翌日から起算して「60日以内」にしなければなりません。
雇用保険法では、このような決まりがあります。
失業保険の失業認定申告書の書き方について質問です。
ハローワークに行って求職活動をしたんですが希望の条件に合った職がありませんでした。
その場合は「求職活動の内容」の所には何て書けばいいんですか?
あとハローワークでパソコンで探しただけではダメなんでしょうか?
受付で証明のハンコをもらって「一回の実績になります」って言ったんですがしおりを見てみたらパソコンの閲覧だけでは活動実績には当てはまらないって書いてあったんで…。
ちなみに横浜市です。
ハローワークに行って求職活動をしたんですが希望の条件に合った職がありませんでした。
その場合は「求職活動の内容」の所には何て書けばいいんですか?
あとハローワークでパソコンで探しただけではダメなんでしょうか?
受付で証明のハンコをもらって「一回の実績になります」って言ったんですがしおりを見てみたらパソコンの閲覧だけでは活動実績には当てはまらないって書いてあったんで…。
ちなみに横浜市です。
初回は求職活動は1回以上ですが、それ以降は2回以上必要となります。
現在のところ、仕事に就くのが非常に厳しい状況ですので、パソコンの閲覧を1回の実績と認めているようです。
パソコンの閲覧に関しては、「求職活動の内容」の所に「○○ハローワークで求人検索」と記載をしてほしいとのことです。
(別のハローワークに、念のため確認の電話をしました。)
ネットや雑誌の求人への応募、もしくはハローワークなどで行われている講習(履歴書の書き方、面接の受け方など)に参加をなさると求職活動と認められます。ハローワークのパソコンの検索にプラスして、何か求職活動が必要となります。
そうすれば、「求職活動の内容」に記入することができ、失業手当をいただくことができますから。
現在のところ、仕事に就くのが非常に厳しい状況ですので、パソコンの閲覧を1回の実績と認めているようです。
パソコンの閲覧に関しては、「求職活動の内容」の所に「○○ハローワークで求人検索」と記載をしてほしいとのことです。
(別のハローワークに、念のため確認の電話をしました。)
ネットや雑誌の求人への応募、もしくはハローワークなどで行われている講習(履歴書の書き方、面接の受け方など)に参加をなさると求職活動と認められます。ハローワークのパソコンの検索にプラスして、何か求職活動が必要となります。
そうすれば、「求職活動の内容」に記入することができ、失業手当をいただくことができますから。
私立大学の契約事務職員について
母校の学校事務職員(契約職員)に応募しようと考えているのですが、契約期間は1年更新の上限5回までとなっています。
この場合、仮に5年続けて契約期間満了になった場合は、「会社都合の退職」になるのでしょうか?
【業務契約の未更新】
期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。(定年後の再雇用の場合は除く)
上記に該当して、失業保険は、7日間の間が待機期間後すぐ受け取れますか?
母校の学校事務職員(契約職員)に応募しようと考えているのですが、契約期間は1年更新の上限5回までとなっています。
この場合、仮に5年続けて契約期間満了になった場合は、「会社都合の退職」になるのでしょうか?
【業務契約の未更新】
期間契約での業務で1回以上更新し、3年以上働いたあとに更新が行われなかった場合。(定年後の再雇用の場合は除く)
上記に該当して、失業保険は、7日間の間が待機期間後すぐ受け取れますか?
期間満了による契約の解除です、
当初から契約更新回数の上限が決まっていて、
最後の契約のときに次期の更新はないとなっていれば、
特定受給資格者には当たりません。
補足について
失礼しました、勘違いです。
3年以上継続して契約していた場合は、
特定受給資格者になります。
当初から契約更新回数の上限が決まっていて、
最後の契約のときに次期の更新はないとなっていれば、
特定受給資格者には当たりません。
補足について
失礼しました、勘違いです。
3年以上継続して契約していた場合は、
特定受給資格者になります。
パートさんからの解雇してほしいとの申し出にどうしたらいいか?
パートでお仕事していただいてる方から、「退職したいのだけれど、会社都合(解雇)にしてくれないか」と申し出がありました。
失業保険を早期に、なるべく多くもらうためなのですが、会社としては、解雇したくありません。
会社の汚点になるというのもありますが、その方を解雇する適当な理由もまずありません。その方の仕事の実績も良好ですし、会社の経営状態も良好で、人員削減も考えていません。こちらとしては長く働いてもらいたいです。
その方は一部の人間関係と時給に不満があるとのことで、そのことで業務改善を図ると伝えても、もう辞めたいという気持ちが強く、次の仕事先を探してています。要は本当に自己都合で退職希望なのです。「解雇しない限り、辞めない」ばかりいい、最近はそのギスギスが他の従業員に悪影響を与えつつあります。
何とか 解雇ではなく、依願退職していただく、解決策はないでしょうか。
また、解雇は再就職には不利になってしまいますか?
いじめるとか、冷遇しつづけるとかでなく、お互い円満な解決策をお願いします。
パートでお仕事していただいてる方から、「退職したいのだけれど、会社都合(解雇)にしてくれないか」と申し出がありました。
失業保険を早期に、なるべく多くもらうためなのですが、会社としては、解雇したくありません。
会社の汚点になるというのもありますが、その方を解雇する適当な理由もまずありません。その方の仕事の実績も良好ですし、会社の経営状態も良好で、人員削減も考えていません。こちらとしては長く働いてもらいたいです。
その方は一部の人間関係と時給に不満があるとのことで、そのことで業務改善を図ると伝えても、もう辞めたいという気持ちが強く、次の仕事先を探してています。要は本当に自己都合で退職希望なのです。「解雇しない限り、辞めない」ばかりいい、最近はそのギスギスが他の従業員に悪影響を与えつつあります。
何とか 解雇ではなく、依願退職していただく、解決策はないでしょうか。
また、解雇は再就職には不利になってしまいますか?
いじめるとか、冷遇しつづけるとかでなく、お互い円満な解決策をお願いします。
意図的に無断欠勤という形で休んでもらえば お互い嫌な思いはせず 解雇する理由にはなりますけど
そもそも解雇は会社にとってよろしくないんですよね?(^_^;)
そもそも解雇は会社にとってよろしくないんですよね?(^_^;)
失業保険待機の3ヶ月間は、日本にいなくても大丈夫ですか? 3月末に自己都合で退職しました。申請後7日+3ヶ月待機期間があると思うのですが、その間に語学留学をしたいと思っています。
ハローワークに行かなくてはいけないのは、3ヶ月後からの支給期間中だけでしょうか。
また、留学は7月?9月ごろになりそうなのですが、その間が待機期間になるよう6月になってから失業申請に行った方がよいのでしょうか。
詳しい方いましたら、よろしくお願いします。
ハローワークに行かなくてはいけないのは、3ヶ月後からの支給期間中だけでしょうか。
また、留学は7月?9月ごろになりそうなのですが、その間が待機期間になるよう6月になってから失業申請に行った方がよいのでしょうか。
詳しい方いましたら、よろしくお願いします。
三ヶ月の間にも、就職活動を規定回数行って認定日にハローワークへ行かなければなりませんから、無理かと思います。
あくまでも仕事を見つける為にある保険ですから。
あくまでも仕事を見つける為にある保険ですから。
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