国民健康保険料金支払い
健康保険に関して教えてください。

一昨年、妻が妊娠し、会社を退職しました。

その後私の扶養に入っていましたが、出産し失業保険をもらい始めたので健康保険の扶養を外れました。
※税扶養はしています。

その間、国民健康保険料を払わなければ、失業保険受給終了後、再び健康保険の扶養にはいることは
できないのでしょうか?

失業保険受給期間だけの間ですし、病気や怪我をするかどうかわからないのに、高い保険料を月々払う必要は
ないのではないかなという考えです。

周りに聞いてみても、払っていないと扶養に戻れないという方もいれば、そんなことはないという方もいるので
どちらが正しいかご教授お願いします
国保料を払わなくても健康保険の扶養に入ることは可能です。

が!

国保加入は「義務」です。
従って、国保料の納付も「義務」です。

なので、国保料そのものを払わないでいる事はできません。
健保の扶養に戻った後でも、その間払わなかった国保料は「滞納」となります。

滞納を放っておいた場合には、督促、催告、差押等の
滞納処分が行われる場合があります。


もう一度書きます。
国保加入も、国保料納付も「義務」です。払わないでいいものではありません。

病気や怪我をするかどうかわからないのに、とおっしゃいますが、
病気や怪我をしない保証もありませんし。


~補足に関して~

私が不要なことを書いていましたね。お詫びして訂正します。

前の回答の最後の2行は省いてください。

病気や怪我をするか否か、これは国保加入の理由にはなりません。
日本の健康保険制度では、職域の健康保険や共済組合などに加入しない限り、
全ての国民が「国民健康保険に加入する」ことになっているのです。
健保の被扶養者になれない人は、自動的に国民健康保険の被保険者となります。
当然、被保険者のいる世帯の世帯主は、国保料の支払い義務を負うことになります。

もちろん、保険料の額や病気や怪我の時の費用負担の多少に関わらず、です。

保険料は、奥様に万が一のことがあった時のために納めるものでもありますが、
国民健康保険制度の運営をするために、被保険者が分担して納めるものでもあります。

しつこいようですが、もう一度書きます。
国保加入も、国保料支払いも、義務です。
自己都合で加入不加入を選択できるものでも、支払を止めることができるものでもありません。
初めまして。配偶者控除と配偶者特別控除について教えて下さい。

平成24年に仕事を辞めて8ヶ月程失業保険を頂いていました。
それから色々仕事を探していたのですが見つからず、平成26年1月に主人の扶養の手続きをしました。

2月からA店で月42000円ぐらいのバイトを始め、来月からWワークでB店で57000円位稼ぎます。

今年は103万を超えそうにないのですが、来年からは超えます。

色々ネットで調べたのですがこの手の事がとても理解するのに時間が掛かり恥ずかしながら教えて頂けると幸いです。

来年から
A店の収入を月34000円位にする予定
B店の収入はそのまま57000円位 (トータル91000円位)

年110万位の収入になると思います

115万以内だと配偶者特別控除の適用になり31万円の控除があるみたいです。

そこで分からなくなってしまったのですが、

主人や私の所得税やら住民税やらを支払ったとしても103万円以内より多く手元に残るのでしょうか?

また2016年10月以降、新たに「106万円の壁」ができる!?
2016年10月からパートタイマーの厚生年金の適用基準が変わります。年収106万円以上(月給で約8万8000円以上)で週20時間以上働く人は、夫の扶養から外れて厚生年金保険料や健康保険保険料を自分で払う形に変わります。

しかし、106万円基準が適用されるのは、下記の項目すべてを満たしている人になるので、全員が対象になる訳ではありません。

1. 週20時間以上働く
2. 賃金が月額8万8000円以上(年収106万円以上)
3. 1年以上勤務している
4. 501人以上の従業員がいる企業で働いている

と言う事なのですが、

1→Wワークで週20時間になるときとならない時があります。

この場合は条件を満たした事になるのでしょうか?

2→計算上88000円以上になる予定です。

3→片方は2月で1年 もう片方はまだです。

4→大手スーパーなのですが企業と言う事は各店舗ではなく全店舗の従業員数ということでしょうか?

最初は103万を超えない様にしようとおもっていたのですが、日中の仕事が主人の父の介護ででれなくなり、早朝と深夜帯のみ働けます。

なのでやっと家から5分ないで見つけた仕事なのでどちらとも一生懸命頑張りたいのですが

働いても税金で手元に残らないなら片方を辞めて100万以内でおさめた方がいいのか悩んでいます。

まとまりの無い文ですがURLを貼ってみたらわかるとかではなくこうだからこっちがいい!って感じでいって頂けると嬉しいです。

無知で恥ずかしいですがどうぞよろしくお願いします。

追記

会社によっては配偶者特別控除をしてくれない所もあるのでしょうか?

そちらも教えて頂けると幸いです。
年収110万の場合、
配偶者控除→配偶者特別控除になる影響で、
所得税 70,000×税率(5%or10%~)
住民税 20,000×10%
の合わせて5,500円~9,000円 夫の税金が増えます。
あなたの所得税・住民税は17,000円くらいなので、1,070,000円くらいは手元に残る計算になります。

配偶者特別控除は会社で受けられると思いますよ。もしダメであっても、確定申告すれば税金が戻ります。

社会保険の扶養の方は、整備されていないので良くわからないですね。2か所で働く場合とかどうするのかとか、まだはっきりと決まっていないことが多いと思います。先の話なので、とりあえず無視しておいていいんじゃないですか。
配偶者特別控除もどうなるかわからないですしね。
昨年5月1日から今年3月31日まで、契約社員として働いていました。
今回契約期間満了ということで仕事を辞めるのことになり、失業保険をもらえたらもらおうと思っているのですが、
現会社の事務員さんから「雇用期間が1年に満たないから、失業保険はもらえないよ」と言われました。私は「雇用期間が半年以上なら受給できる」と認識していたのですが、どちらが正しいのでしょうか??
そもそも、雇用保険加入の条件は「1年以上の雇用が見込まれること」です。
10ヶ月の契約では、雇用保険に入っていないのではありませんか?
今までのお給料明細を確認してください。

保険料が引かれていなければ、雇用保険に入っていないのですから、受給もできません。
そして、法律上はそれが正当です。

ただ、時々、一年未満の契約なのに加入してしまっている会社もあるみたいです。
その場合は、半年以上フルタイムで勤務していたのですから、期間的には受給資格が発生します。

「1年以上の契約でないと加入できない」と
「契約満了により10ヶ月で退職した」
の矛盾がどう扱われるのかは知りませんが、もし雇用保険に加入しているのであれば、一度ハローワークに相談してみてはいかがでしょう。
今月末で会社を退職します。
退職後は任意継続しようか、これから再婚する相手の国民健康保険に入るか悩んでいます。
現在は母子家庭で、小学生の子供が二人います。(母子児童手当ては貰ってません)
退職後すぐ、再婚予定です。
前年度の収入は私が140万程度、夫になる予定の人が150万ほどです。
私がこのまま社会保険で任意継続するのと、夫になる人の国民健康保険に子供ともども入るとのどちらが得か悩んでします。
仕事をやめて90日の失業保険を貰いながら、もちろん再就職先を探すつもりです。

また再婚後の住所は現在すんでいる町ではないところになります。
失業保険の手続き等がどうなるのかも教えていただけたらと思います。

ちなみに現在の会社で払っている社会保険料は6000円ほどです。
まず、以下の点について認識してください。
「健康保険」では被扶養者といった制度が確立しておりますが、「国民健康保険」には被扶養者という制度・概念がありません。
したがって、奥様およびお子様をご主人の「国民健康保険」の被扶養者にすることはできません。

雇用保険の失業給付金を受給する場合、失業給付金の基本手当日額が3,612円以上では、「健康保険」の被扶養者となることができません。

結論として、奥様が失業給付金を受給する場合、「任意継続被保険者」となり、お子様を奥様の被扶養者とします。ご主人の収入が150万円前後ですからご主人は国民健康保険の被保険者を継続することになります。
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