失業保険の受給期間延長手続きのタイミング。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
ハローワークの案内を読みましたが、自分のケースの場合どのタイミングで延長手続きをしたらよいのかわからず
教えていただけると助かります。
カテが間違っていたらごめんなさい。
今月から失業保険の受給認定が始まったものです。
・9月末、病気を理由に自己都合退職
・10月中旬、ハローワークにて失業給付の申し込みを行ったところ
やむを得ない事由による退職、就職困難者ということから給付制限なし・300日間の支給が決定しました
・10月末には説明会に参加、11月第3木曜から受給を開始しております。
これが今の状況です。
私事ながら、今月の受給認定直後に妊娠がわかりました。
できるならばギリギリまで働きたいので、ハロワの障害者窓口の係員さんにも相談し
無理せず求職は続けようという話になっております。
(雇用期限ありの仕事などを探す・・・等)
ただ、出産間近には身体を考え求職を中断したいため、
来年4月の認定が終わったら一度「受給期間延長」の手続きをし、
5月から主人の健康保険・年金の扶養に入り、再度求職するときに、また扶養を外れようと考えておりました。
しかし、ハロワの案内によると
「職業に就くことができなくなった状態が引き続き30日以上となったとき、30日目の翌日から一カ月以内に手続きをする」
となっております。
だと私の場合、
4月第3木曜まで求職活動
→職業に就けない状態30日(5月第3木曜まで)
→それから手続き(5月末頃?)
ということになるのでしょうか。
また、上記のケースで行くと職業に就けない状態の30日間は
もちろん求職活動もしませんし、5月の認定では受給もないと思いますが
その30日間は健康保険の扶養に入ることも難しいのでしょうか?
(受給期間延長の証明書がないため)
6月には里帰りをしなければならず、そのときには主人の健康保険の扶養が必要なため
なんだかんだと頭が混乱しております。
アドバイスよろしくお願いいたします。
まず、受給期間の延長ですが、あなたの場合は、あなたがいつ「もう働けないな」と思うかなんですよね・・
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
例えば、今はギリギリまで仕事したいと思って求職活動をしていたとしても、ひょっとしたら体調が悪化し入院や自宅療養(就労禁止)を医師から言われるかもしれません。その場合は医師からそういう診断を貰った日が働けなくなった日となります。
ですが、もしこのまま就職活動をして産前6週に入った場合やあなたが途中で体がきつくなってきて、これはもう就職活動は無理だなあと思った場合は、その日が働けなくなった日ということになってきます。要はあなた次第ということになってくるんです。
もし、4月の認定日後に延長を申請する場合は、働けなくなった日~9月末までの約5カ月程度が延長となるでしょう。
延長の申請は代理申請や郵送でも大丈夫です。
働けなくなったと申し出た際に申請書を渡されます。
郵送の場合は母子手帳の写し(お名前が書いてある表紙の部分と出産予定日欄の写し)を申請書と送れば大丈夫でしょう。
代理の場合は委任状がいりますし、母子手帳を預ける必要があります。
里帰り出産をされるならば延長を申し出る際に窓口の方に相談しておかれるとよいでしょう。
扶養の件についてはご主人の会社に聞かれた方がよろしいかと思います。
ただ、ご質問の内容を見る限りでは、延長に入るのをもう1カ月早めた方がよいようにも思います・・
もし扶養に入れるにしても、ギリギリよりは余裕を持っておいた方がよろしいのではないでしょうか。
命にかかわることですし・・
妊娠が分かったばかりのようですが、3月で妊娠6カ月前後くらいなのでは?
現実的なお話をすると、その時点であなたを雇用する会社はよほどのことがない限り現れないのではないでしょうか。
それならば、切りよくその辺りで延長の申請をされることをお考えになった方が後々よろしいのではと思います。
(個人的には年明けからの延長をお勧めしたいところですが・・^^;)
これから出産育児と大変になられるでしょうが、頑張ってくださいね。
ご参考になさってください。
失業保険給付中のアルバイトについて教えてください。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
週20時間以上の就業は「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのは知っています。
他に、以下の場合はどうなるのでしょうか?
例えば1日4時間以上働く日があるが、週20時間未満の場合。
これは4時間未満の日は減額、4時間以上働いた日は給付が受けられないことになるのでしょうか?
また週の時間数は超えていないが、バイトの契約が1年以上だと
これも「就職」扱いになり、受給資格が無くなってしまうのでしょうか?
前回失敗して、受給資格をなくしたことがあり、
しおりも読み直しましたが、この辺りが不安になってきたので教えてください。
よろしくお願いします。
これを参考になさってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、超える部分引かれる。
例)基本手当日額が5000円の場合×80%=4000円⇒これ以上は支給されない。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
週20時間以内であれば就職したとは認められませんから長期でもかまいません。ただ、給付期間が後ろにずれて長くなるだけです。
失業保険と職業訓練校について教えてください。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??
上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?
また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?
また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私は今年の11月から海外へ語学を勉強しに行くために、今年の8月で自己都合で退社したのですが、失業保険の事で分からないことがあるので教えてください。正社員として約6年半働き、自己都合で退社しました。雇用保険は入社時から入っていました。海外に行っている間に失業保険をもらえないのは知っていますが、帰ってきてからもらうことは可能なのでしょうか? 私の場合、受給日数は90日で、給付期間が離職した日の翌日から1年間なので、来年の5月頃に帰国して、失業保険の申請をした場合は受給可能なのでしょうか??
上記の場合でしたら、来年の5月に失業認定を受けて、その後3カ月の給付制限があるので、受給できないのでしょうか?
また、例えばの話ですが、来年5月に帰国して、失業認定を受けて、すぐに職業訓練校に入校できるのでしょうか?その場合は、すぐに失業手当を受給できるのでしょうか?
また、職業訓練校に通っている間で、給付期間が過ぎてしまった場合はどうなるのでしょうか?
帰国してからしっかりと就職したいのですが、やはりお金がないと、再就職活にも心力を注げないと思いますので
どなたか詳しい方、教えてください。
宜しくお願いいたします。
私も以前ワーホリに行く為に、6年勤めた会社を退職しました。
はっきり言いまして、もし失業保険が必要であれば、離職後1年以内に帰国するしかありません。
延長が認められるのは、病気や出産などの今は働けない健康上の都合がある場合のみだったと思います。
私の場合は諦めて、帰国してすぐ派遣で8ヶ月ほど働き、幸か不幸か派遣切りにあったので会社都合で失業保険をもらい、職業訓練校にもその後6ヶ月間通いました。
途中で期間がきれても、訓練中は延長されますので、合計7ヶ月間もらったことになります。
職業訓練校は、私の受けた比較的倍率が低い科でも2倍でした。高い(事務系)のところは10倍近いです。面接+試験があるので、申し込みから入校までには約1ヶ月ほどかかったと思います。
期間の短い3ヶ月の民営の職業訓練だともっと簡単に入れますので、そっちのほうが良いかもしれませんね。
帰国後のお金は結構深刻な問題ですので、1ヶ月くらいは暮らせるくらいの余力は残しておいたほうがいいです。
向こうで予定外の出費もありますし、旅行にも行きたくなりますので。。
私はかなりオーバーしました(笑)
国民年金などの手続きもお忘れなく。。
はっきり言いまして、もし失業保険が必要であれば、離職後1年以内に帰国するしかありません。
延長が認められるのは、病気や出産などの今は働けない健康上の都合がある場合のみだったと思います。
私の場合は諦めて、帰国してすぐ派遣で8ヶ月ほど働き、幸か不幸か派遣切りにあったので会社都合で失業保険をもらい、職業訓練校にもその後6ヶ月間通いました。
途中で期間がきれても、訓練中は延長されますので、合計7ヶ月間もらったことになります。
職業訓練校は、私の受けた比較的倍率が低い科でも2倍でした。高い(事務系)のところは10倍近いです。面接+試験があるので、申し込みから入校までには約1ヶ月ほどかかったと思います。
期間の短い3ヶ月の民営の職業訓練だともっと簡単に入れますので、そっちのほうが良いかもしれませんね。
帰国後のお金は結構深刻な問題ですので、1ヶ月くらいは暮らせるくらいの余力は残しておいたほうがいいです。
向こうで予定外の出費もありますし、旅行にも行きたくなりますので。。
私はかなりオーバーしました(笑)
国民年金などの手続きもお忘れなく。。
失業保険についてです。
私は昨年の11月まで派遣で働いていて自己都合で退職しました。3ヶ月以内には働くつもりだったので失業保険の申請をしませんでした。
しかし仕事もみつからず、祖母が転んでケガをしてしまい自分が面倒をみていました。そんな祖母もよくなってきてもう職探し!!と思っていた矢先母親が病気で入院することになりました。
家の事は自分がやります。なので働きにいくのは難しいなと思ったんですがこういった場合もやはり今から失業保険の申請をしたところで受給されるのは3ヶ月後なんでしょうか?
あまり保険にくわしくないのですが自分が金銭的に苦しくなってきたのでどうなのかなぁと…
わかりにくかったらすみません。
私は昨年の11月まで派遣で働いていて自己都合で退職しました。3ヶ月以内には働くつもりだったので失業保険の申請をしませんでした。
しかし仕事もみつからず、祖母が転んでケガをしてしまい自分が面倒をみていました。そんな祖母もよくなってきてもう職探し!!と思っていた矢先母親が病気で入院することになりました。
家の事は自分がやります。なので働きにいくのは難しいなと思ったんですがこういった場合もやはり今から失業保険の申請をしたところで受給されるのは3ヶ月後なんでしょうか?
あまり保険にくわしくないのですが自分が金銭的に苦しくなってきたのでどうなのかなぁと…
わかりにくかったらすみません。
貴方にとって残念な回答になりますが、本当のところをお答えします
貴方は昨年の11月に派遣会社を自己都合で退職してます
雇用保険で給付制限のあるなしが決まるのはあくまでも
離職理由です
お母さんの介護が必要になったのは離職の後の発生理由で、
これは離職理由にはなりません
貴方の場合の離職理由はあくまで派遣会社を退職したときの
自己都合です
従って3ヶ月の給付制限がある受給者となります
ただ現在は介護等ですぐ働ける状態にない場合は
、受給期間を延長することが出来ます、受給期間を延長して
働けるようになった時、延長期間を解除すれば
給付制限ははずされて受けることが出来ます
貴方は昨年の11月に派遣会社を自己都合で退職してます
雇用保険で給付制限のあるなしが決まるのはあくまでも
離職理由です
お母さんの介護が必要になったのは離職の後の発生理由で、
これは離職理由にはなりません
貴方の場合の離職理由はあくまで派遣会社を退職したときの
自己都合です
従って3ヶ月の給付制限がある受給者となります
ただ現在は介護等ですぐ働ける状態にない場合は
、受給期間を延長することが出来ます、受給期間を延長して
働けるようになった時、延長期間を解除すれば
給付制限ははずされて受けることが出来ます
就職が決まった場合、ハローワークには届けを出さなきゃいけないのですか?
ちなみに、失業保険の給付期間は過ぎました。
ちなみに、失業保険の給付期間は過ぎました。
失業保険の受給期間が過ぎてしまえば、いちいち報告する必要はありません。
就職が内定した会社からハローワークに連絡がいきます。
就職が内定した会社からハローワークに連絡がいきます。
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