退職するにあたり扶養と健康保険について
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。
もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
派遣社員として働いていた会社を派遣期間の終了ということで退職することになりました。
辞め方としては会社都合にて退職ということなので退職後は失業保険を3か月もらって、後に再就職をしようと思っています。
そこで失業中、3か月間など短い期間でも主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
6月で退職なのですが、今年の1月から7月までにもらう給料は103万円以上130万円以下です。
もし扶養に入れない場合、国民健康保険に入ることになりますが国保の保険料っていくら位になるのでしょうか?
失業手当の受給額が日額3,611円を超える場合は、扶養に入ることはできません。失業手当は収入とみなされます。
失業手当の受給が終了したら、扶養に入ることができます。
退職後は、国民健康保険だけではなく、国民年金にも加入しなければなりません。
国保の保険料は市町村によって計算方法が異なりますので、市役所の担当窓口へ行って試算してもらいます。
国民年金は15,100円です。こちらは、市役所の担当窓口か、ねんきん事務所で手続きします。
失業手当の受給が終了したら、扶養に入ることができます。
退職後は、国民健康保険だけではなく、国民年金にも加入しなければなりません。
国保の保険料は市町村によって計算方法が異なりますので、市役所の担当窓口へ行って試算してもらいます。
国民年金は15,100円です。こちらは、市役所の担当窓口か、ねんきん事務所で手続きします。
妊娠を期に退職→扶養に入れますか?
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。
私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。
ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。
この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?
無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
現在、正社員で月給18万円前後の収入があります。
4年働いていましたが、妊娠のために来月いっぱいで退職するので、
主人の社会保険の扶養に入りたいと思っていて、
主人に聞いてもらったら、
1月から退職までの私の収入が103万円(130万円?)を超えているので
扶養には入れられないと言われたそうです。
私は無知な為、いろいろ調べてみたのですが・・
退職後からの見込みの年収で決まると思っていたので、
退職後は0円なので扶養に入れると思っていました。。
ちなみに私の退職金は50万円ほどになります。
失業保険は妊娠の為、延長の手続きをすると思います。
この場合、私は扶養に入れないのでしょうか?
国民保険に入ることになるのでしょうか?
無知な私でもわかりやすいような説明で宜しくお願いいたします。
「健康保険」の「被扶養者」となる条件と「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」に該当するか否かの条件を分けて考える必要があります。ご主人の勤務先担当者がおっしゃっているのは「所得税」における「控除対象配偶者(扶養)」についておっしゃっているものと思われます。これは本年1月1日から12月31日までの収入が「103万円を超える」場合、控除対象配偶者(扶養)には該当しないというものです。
一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
一方「健康保険」の「被扶養者」に該当するか否かは1/1~12/31の収入で判断するのではなく、ご指摘のとおり、現職を退職後「被扶養者」となる時点において「その後の1年間」で判定します。従って当面再就職の予定がないのですから「被扶養者」となることができます。但し、ご主人の「健康保険」が組合管掌健康保険(「○○健康保険組合」など)の場合には、組合独自の規定に基づきますので必ずしも「被扶養者」となることができるとはいえないこともあります。
失業保険と扶養について
先週会社都合で6年間社員で働いてましたが退職しました。
まだ、離職書を貰えてないのでハローワークで失業保険の手続きはしてないのですが、
いまいち分からないのでお願いします。
①退職して、国民保険に入るか旦那の扶養に入るかで迷っています。
もし失業手当を貰う事になった場合は旦那の扶養には入れないんでしょうか?
次の仕事はパートで働こうと思っています。
市役所でもし国保に入るとしたらどの位払うのか聞いたらやっぱ前年度の収入で計算されてしまうのですごく高かったんです。
なのでパート範囲(年間130万?)なら扶養に入ったほうがいいのかなぁと思っています。
②もし直ぐにパートで採用され働きだしたとしたら失業保険は貰えないのでしょうか?
貰えない場合、直ぐにでも働きたいと思ってるので、失業保険の手続きはしないほうがいいんでしょうか?
よく分からない文ですみません。お願いします。
先週会社都合で6年間社員で働いてましたが退職しました。
まだ、離職書を貰えてないのでハローワークで失業保険の手続きはしてないのですが、
いまいち分からないのでお願いします。
①退職して、国民保険に入るか旦那の扶養に入るかで迷っています。
もし失業手当を貰う事になった場合は旦那の扶養には入れないんでしょうか?
次の仕事はパートで働こうと思っています。
市役所でもし国保に入るとしたらどの位払うのか聞いたらやっぱ前年度の収入で計算されてしまうのですごく高かったんです。
なのでパート範囲(年間130万?)なら扶養に入ったほうがいいのかなぁと思っています。
②もし直ぐにパートで採用され働きだしたとしたら失業保険は貰えないのでしょうか?
貰えない場合、直ぐにでも働きたいと思ってるので、失業保険の手続きはしないほうがいいんでしょうか?
よく分からない文ですみません。お願いします。
サイトに雇用保険を説明している所があるのでは?
説明会で、教えてもらうと思うのですが、勤務した年数で、雇用保険をもらえる期間が決まります。
六年だと、かなり、長いのでは?
しかし、制度ですので、今どうなっているのか知りません
会社都合での離職ですので、自己都合の場合より、三ヶ月は、早くもらえる様になります。
もらえる金額、期間も、条件がいいかも知れません。
私があなたの立場なら、正社員として働いていた訳だから、給与も高かったでしょうから、雇用保険をもらいます。
受給期間中は、扶養に入れなかったような気がします。しかし、雇用保険でもらうお金は、所得にならないので、税金はかかりません。
その間、国保と国民年金になるかもしれませんが、失業中という事で、減額申請をすれば、半分免除、全額免除もあります。
計算方法が、確かに、前年の所得で計算されたりするところがあるので、これを機会に調べてみて下さい。
一番、オススメなのが、職業訓練をされる事です。雇用保険受給中であれば、行けます。
人気のコースは、倍率が高いですが、行ける事になると、その分、受給期間が延びます。
お金も多少、通学手当みたいなものもあり、増額します。
今後、パートを考えられているみたいですが、その際にも為になる資格とかが取れたりします。
通常は、お金を払って、学校に行って、資格を取るのを、学費が無料で、奨学金がもらえるというイメージです。
雇用保険を貰って、受給期間があと少し残っている時に、職訓に行けるようになるのが、受給期間は最大になります。
職訓は、半年と一年とありますから、長い方が、それだけ長くもらえます。
他に聞きたい事があれば、回答リクエストして下さい。
ちなみに、どんな仕事されてました?
説明会で、教えてもらうと思うのですが、勤務した年数で、雇用保険をもらえる期間が決まります。
六年だと、かなり、長いのでは?
しかし、制度ですので、今どうなっているのか知りません
会社都合での離職ですので、自己都合の場合より、三ヶ月は、早くもらえる様になります。
もらえる金額、期間も、条件がいいかも知れません。
私があなたの立場なら、正社員として働いていた訳だから、給与も高かったでしょうから、雇用保険をもらいます。
受給期間中は、扶養に入れなかったような気がします。しかし、雇用保険でもらうお金は、所得にならないので、税金はかかりません。
その間、国保と国民年金になるかもしれませんが、失業中という事で、減額申請をすれば、半分免除、全額免除もあります。
計算方法が、確かに、前年の所得で計算されたりするところがあるので、これを機会に調べてみて下さい。
一番、オススメなのが、職業訓練をされる事です。雇用保険受給中であれば、行けます。
人気のコースは、倍率が高いですが、行ける事になると、その分、受給期間が延びます。
お金も多少、通学手当みたいなものもあり、増額します。
今後、パートを考えられているみたいですが、その際にも為になる資格とかが取れたりします。
通常は、お金を払って、学校に行って、資格を取るのを、学費が無料で、奨学金がもらえるというイメージです。
雇用保険を貰って、受給期間があと少し残っている時に、職訓に行けるようになるのが、受給期間は最大になります。
職訓は、半年と一年とありますから、長い方が、それだけ長くもらえます。
他に聞きたい事があれば、回答リクエストして下さい。
ちなみに、どんな仕事されてました?
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