扶養と年金について教えてください。
今年の10月に結婚のため仕事を辞めます。
入籍は12月の予定ですが、その間2ヶ月ほど
父の扶養に入ろうと思うのですが可能ですか?
そして入籍後すぐに旦那さんの扶養に入れますか?
ちなみに私の収入は手取りで16万円くらいです。
失業保険をもらいたいと思ってます。
その間の年金?の支払いもどうなるのか教えて
いただければと思います。
まったく無知なので詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
今年の10月に結婚のため仕事を辞めます。
入籍は12月の予定ですが、その間2ヶ月ほど
父の扶養に入ろうと思うのですが可能ですか?
そして入籍後すぐに旦那さんの扶養に入れますか?
ちなみに私の収入は手取りで16万円くらいです。
失業保険をもらいたいと思ってます。
その間の年金?の支払いもどうなるのか教えて
いただければと思います。
まったく無知なので詳しく教えていただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
失業給付を受けるのであれば扶養には入れません。結婚の為ということであれば給付制限が付くと思いますがその間お父様の扶養になれるかどうかは、お父様の会社の規定によります。そのあたりお父様に会社に確認してもらって下さい。3か月後に給付が始まれれば、扶養から外れ国保、国民年金をご自身で加入することになります。その後ご主人の会社の扶養にはいる事になります。
ハローワークで失業保険を受給しています。就職先が決まったのでハローワーク提出しなければいけない書類があると思いますが何を提出するのですか。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
あと就職先のにも何か提出するのですか? わからないので詳しくお願いします。
★補足拝見しました。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。
これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。
これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。
尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。
そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。
②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。
③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。
詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
失業保険は、すべて受給されたのですね。
でしたら、全額受給終了した時点で
ハローワークへの連絡、手続き、アルバイトの制限なども
なくなります。
あくまで、待機期間、受給中だけですから。
終了してしまえば関係なくなります。
就職決まってよかったですね。
頑張ってください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
通常は就職が決まった場合は、就業日の前日に安定所に
就職の報告をしなければなりません。
また就業日の前日までの基本手当は当然もらえます。
基本手当の給付対象になる場合は会社の「採用証明書」が必要になります。
これは、雇用保険受給資格者のしおりの最後に付いていますので
これを使用して会社から証明を受けてください。
また、「再就職手当」の対象になる場合は、安定所に行くと
「再就職手当支給申請書」を渡されます。
これに就職先の事業所の名称・所在地・事業の種類・入社年月日
採用内定年月日・職種・雇用期間などを記入し、雇用主の署名・捺印を
もらって、受給資格者証とともに提出することになります。
また「採用証明書」及び「再就職手当支給申請書」については
後日郵送も可です。
尚、再就職手当は、ハローワークに求職の申込みをした後、基本手当を
貰える日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上残っている間に
安定した職業に就いた場合に支給されるものです。
安定した職業に就いたとは、1年を超えて雇用されることが確実な先に
雇用された場合等で、離職前に勤務していた事業主と密接な関係にある者に
雇用された場合等は、含まれません。
また、支給残日数とは、新たに職業に就いた日の前日における
基本手当の残日数です。
尚、自己都合退職した等により3ヵ月間の支給制限期間がある場合は
制限期間の最始の1ヵ月間は、ハローワークの紹介により再就職が
決まった場合等でないと、再就職手当は受けられません。
その他、基本手当の待期期間満了後に仕事に就く等の条件を満たす事が
必要です。
最後に手続きですが、再就職先が決まってから1ヶ月以内に
再就職手当支給申請書に受給資格者証を添えて、ハローワークに申請します。
ハローワークは、再就職先へ電話等で、本人が間違いなく勤務しているか
否かを調査、確認します。
そして、その後、再就職手当が振り込まれます。
そして、次の就職先に出す書類は以下の通りです。
①年金手帳
年金手帳は、勤務先か自分で保管します。前職場で保管していた場合は
退職時に返却されます。手帳を紛失した場合は、社会保険事務所で
再発行の手続きが可能です。
②雇用保険被保険者証
職時に前職場から受け取る書類のひとつです。
紛失した場合は、居住地を管轄するハローワークで再発行して
もらうことも可能です。
③源泉徴収票
退職時に前職場から受け取ります。年内に転職できた場合は
年末調整を受けるために新しい職場に提出。
年を越して入社する場合は、提出を求められないのが普通です。
詳しくは、ハローワークや転職先に会社に確認なさってください。
失業保険(雇用保険)について教えて下さい。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?
失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
そういうことはできません。受給するかしないかだけです。
補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?
違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。
ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。
・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?
そういうことはできません。受給するかしないかだけです。
補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?
違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。
ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
失業保険について質問させてください。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
私は今年の3月に6年勤めた学習塾の教務職を自己都合で退職しました。(9月に結婚予定→県外に嫁ぐため)その後4月5日付けで公立小学校の学習サポーターと
いうアルバイトを9月末までの期限付きで始めました。恥ずかしながら失業保険の存在を知ったのはアルバイトを始めてからで…
ネットで検索した限り、失業保険の申請から7日は無職の期間を作らなければならないとあり、それは今のところ難しいのが現状です。
そこで質問なのですが、9月末に完全に無職になり、嫁ぎ先で仕事を見つけられなかった場合、10月から失業保険の申請をすることはできるのできょうか。できる場合、4月に申請をした場合と金額が変わる可能性はあるのでしょうか。乱文で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
こんにちは、、
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?
雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます
B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合
学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。
urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
学習サポーターの仕事では雇用保険を払っていますか?
雇用保険の加入義務が発生するには(以下の条件が全て重なった場合です)
1)週の所定労働時間が20時間を越える場合
2)31日以上の雇用が見込まれる場合
3)労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事
です。
2つのパターンでご説明します
A)学習サポーターの仕事が雇用保険に加入している場合
学習塾で払った雇用保険の加入期間と学習サポーターでの加入期間を合わせた日数でハローワークに失業保険の申請が可能です。
9月末に学習サポーターの仕事が満了して、10月に住所を管轄するハローワークに来所する時、学習塾から貰った離職票と学習サポーターでの離職票の2枚を持っていくことで可能になります。
この場合、学習サポーターを離職した日の翌日から一年間が失業保険が貰える期間となり、学習サポーターを契約満了での離職なので、会社都合による離職とハローワークに認定されるとよって120日以上の給付日数を得られます
B)学習サポーターが雇用保険に加入していない場合
学習サポーターの勤務時間が以下の場合、ハローワークに来所しても継続した仕事に就いていると判断されて、失業保険を貰える資格を得られません。(以下の条件が全て重なった場合)
あ)週の所定労働時間が20時間以上の場合
い)週の就労日が4日以上の場合
う)労働契約が7日以上の場合
学習サポーターの仕事が終了する10月にハローワークに来所して、学習塾の離職票を持って認定を受けることは可能です。
この場合、受給期間は学習塾を離職した翌日から1年間になります。(来年2月末?)
また、給付日数も自己都合離職なので、90日になります。
それから、自己都合離職の場合、最初に来所して認定を受けてから、7日日間の待期期間の後の最初の認定日からさらに三ヶ月の給付制限が付きます。
2013年10月4日にハローワークに来所して学習塾の離職票で認定を受けた場合、次の認定日は4週後の11月1日に設定され、最初の認定日を迎えた後、さらに3ヶ月(12週)後に認定日が再設定されます。
2014年1月24日に認定日が設定され、そこで認定されて初めて失業保険が給付されます。
urara2010customさんにて学習サポーターの勤務条件を確認して下さい
不明点がありましたら、補足質問して下さい
私の雇用形態が、パートは変わりませんが不況の為、時間縮小され社会保険、雇用保険がなくなます。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
社会保険に入っていたため、130万超える、超えないという金額は気にしていなかったのですが、なくなる場合、
夫が自営業(国民健康保険、国民年金)で所得が200万程で、私が国民健康保険に代わって、働く時間も決まっていて、所得130万前後しか稼ぐことができない場合、130万を超える、超えないとじゃ税金などで大きな違いはありますか?
あと雇用保険が打ち切りされたあとも同じ会社で働き、もし辞めることがあった場合は、失業保険の手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
130満というのは、社会保険の扶養者資格判定に使われることですので
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
国民健康保険の場合、扶養という概念そのものがありまっせんから
関係ありません。
失業保険の手続きは(雇用保険資格喪失して1年以内なら)可能ですが…
実際には、不可能に近くなるかと思います。
それよりは、他の職場を探すか、もしくは雇用条件の著しい悪化による
退職で退職して、失業給付金を即時受けながら、就職活動を行うのが良いのか
不景気でもありますので、判断しどころかと思います。
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