失業保険の質問です。金融公庫から借り入れ申請をして、独立を考えています。
先月離職し、9月30日から失業保険の給付が開始します。
しかし、独立の予定があり、しかも、10月中に金融公庫の借り入れ申請をして、店舗を作ろううと思ってます。
現在、収入もないため、お店がオープンするまでは、失業保険をもらっていたいのですが、公庫に申請した時点でアウトでしょうか?
ちなみにお店のオープンは12月末の失業保険の給付終了に合わせたいと思っています。
アドバイス、よろしくお願いします!
先月離職し、9月30日から失業保険の給付が開始します。
しかし、独立の予定があり、しかも、10月中に金融公庫の借り入れ申請をして、店舗を作ろううと思ってます。
現在、収入もないため、お店がオープンするまでは、失業保険をもらっていたいのですが、公庫に申請した時点でアウトでしょうか?
ちなみにお店のオープンは12月末の失業保険の給付終了に合わせたいと思っています。
アドバイス、よろしくお願いします!
独立準備に入った時点で、就職とみなされたと思います。
失業中で、就職活動(面接をしたとか)の場合が、受給対象だったような気がします。
失業中で、就職活動(面接をしたとか)の場合が、受給対象だったような気がします。
退職種類『自己都合』と『解雇』について
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
先日、僕が勤めている会社で起きたことですが、
社員同士が仕事のトラブルで喧嘩になりました。
トラブルを起こした社員Aを、その上司Bが怒ったことで始まりました。
そこに社長が入り、双方を注意しましたが、トラブルを起こした社員Aは
頭に血が上っている状況なので社長の注意にも耳を傾けることなく
喧嘩を続ける有様。。。それに対し社長はその態度を注意すると、
社員Aが「もうここでやってくつもりはないんで」と社長に一言、
社長はそれに腹を立て「なら、やめろ」と。
社員Aは怒って、社長の息子の専務に
「すいませんが、今日でやめます」と一言言って帰宅しました。
次の日社員Aは午後に会社へ来て、
事務員さんに「退職届を解雇と書いて郵送して」と言って帰って行きました。
それに対し専務が社員Aに「解雇はおかしい、『今日でやめます』と
自分から言ったのだから、それは自己都合でしょ」と電話をすると、
社員Aは社会保険労務士に相談したら、
『もうここでやってくつもりはない』というのは辞めようかなという弱い思いで、
そのときは辞めるという決心はついていなかった、
社長が『辞めろ』と言ったから辞める(解雇)ことになった。
社長の一言の方が効力が強いそうです。
そして専務に言った『今日でやめます』の一言は、
社長に辞めさせられたことによって言った一言だそうです。
だから解雇と書かないと、出るところに出る的な言い分です。。。
この一連の流れって解雇なんですか??
また、和解することが一番だとは思いますが、
本人がもめる気満々なので会社としても辛いです。
もし、自己都合と書いて社員Aを怒らせた場合、
法的に会社としての注意しなくては行けない点はありますか??
会社としては正直、社員Aの言いなりになって都合良く解雇とは
書きたくありません。
僕は、単純に社員Aが『解雇の給与保証』と『失業保険の恩恵』の双方を
受けたいがための脅しにしかとれないのですが・・・・。
ちなみに社員Aはこれまで、数回、社員とのトラブルを起こしてます。
辞めると言って会社を出て行き、数日後、社長や社員に謝って戻ってくるような人間です。
なので、僕たちとしてはいなくなってくれた方がありがたいんですが、
会社に迷惑をかけることが許せなくて、会社のためにと思い、
長々とわかりづらい質問をさせて頂きました。。。
無知で申し訳ありませんが、ご回答宜しくお願い致します。
そんな問題社員は早く辞めてもらったほうが会社やみんなのためになります。
相手が解雇なら納得するのなら解雇にしてやったらどうですか。会社としては対外的な面子以外になにもデメリットはないでしょう。一ヵ月後の解雇にすれば予告手当は必要ないし、相手のメリットは失業保険を早く受給できることと受給日数が多くなることくらいでしょう。
今後を考えたらいい機会ですから辞めさせましょう。
補足
もう一つの会社のデメリットとしては助成金をもらっている場合には都合が悪いかも知れませんがそんな社員を抱えている方が後々のデメリットの方が大きいと思います。
相手が解雇なら納得するのなら解雇にしてやったらどうですか。会社としては対外的な面子以外になにもデメリットはないでしょう。一ヵ月後の解雇にすれば予告手当は必要ないし、相手のメリットは失業保険を早く受給できることと受給日数が多くなることくらいでしょう。
今後を考えたらいい機会ですから辞めさせましょう。
補足
もう一つの会社のデメリットとしては助成金をもらっている場合には都合が悪いかも知れませんがそんな社員を抱えている方が後々のデメリットの方が大きいと思います。
独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。私は以前、主人の扶養に入っていましたが、現在は失業保険受給中にて扶養から除去されています。
その際、事務員から、扶養範囲内のパートで働き出したとしても、再度扶養に加入することは不可能だと告げられました。働く場合は微々たる収入でも、自分で健康保険に加入しなければならないのでしょうか?独立行政法人ならではのシステムで、これは一般的なことなのでしょうか?どうしてこのような仕組みになっているのか、詳細をご存じの方、教えていただけたら助かります。
その際、事務員から、扶養範囲内のパートで働き出したとしても、再度扶養に加入することは不可能だと告げられました。働く場合は微々たる収入でも、自分で健康保険に加入しなければならないのでしょうか?独立行政法人ならではのシステムで、これは一般的なことなのでしょうか?どうしてこのような仕組みになっているのか、詳細をご存じの方、教えていただけたら助かります。
なんの制度についての話でしょう?
税金の“扶養”(控除対象配偶者)? 公務員共済の“扶養”(被扶養者)? 年金の“扶養”(第3号被保険者)
〉独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。
この表現だと、扶養手当の基準に思えます。
※ご主人が加入しているのは「健康保険」ではなく「公務員共済」だと思いますが?
あなた(ご主人?)と職員とが、お互いに別の制度について話をしていないか、確認すべきだと思いますが。
税金の“扶養”(控除対象配偶者)? 公務員共済の“扶養”(被扶養者)? 年金の“扶養”(第3号被保険者)
〉独立行政法人 病院機構(旧国立病院)の扶養システムについて。
この表現だと、扶養手当の基準に思えます。
※ご主人が加入しているのは「健康保険」ではなく「公務員共済」だと思いますが?
あなた(ご主人?)と職員とが、お互いに別の制度について話をしていないか、確認すべきだと思いますが。
今失業保険の受給中なんですが、もうじき終わります。終わったら、どうなるのですか?あとは、就職をするまでのお付き合いとなるだけですか?
給付金がもらえなくなるだけで、それ以前と同じように会社を紹介したり、職業相談にのってくれます。
職業訓練の指示・推薦等もしてくれます。
各種就職支援セミナーも地域ごとに特性を生かしながら実施しているところもあるようです。
また、安定所の紹介で就職した場合、事業主に支給される助成金もありますから、知人の紹介等に頼るよりも、採用にはずみがつきます。
たとえば、トライアル雇用専用・併用求人というものがあり、3ヶ月の試用期間の後、
見込みがあれば、常用雇用へ移行する制度があります。
会社側には、月5万円、3ヶ月で15万円が支給されます。
対象となるのは、35歳未満の若年者、障害者、母子家庭の母等、中高年齢者(45歳以上)です。
職業訓練の指示・推薦等もしてくれます。
各種就職支援セミナーも地域ごとに特性を生かしながら実施しているところもあるようです。
また、安定所の紹介で就職した場合、事業主に支給される助成金もありますから、知人の紹介等に頼るよりも、採用にはずみがつきます。
たとえば、トライアル雇用専用・併用求人というものがあり、3ヶ月の試用期間の後、
見込みがあれば、常用雇用へ移行する制度があります。
会社側には、月5万円、3ヶ月で15万円が支給されます。
対象となるのは、35歳未満の若年者、障害者、母子家庭の母等、中高年齢者(45歳以上)です。
独立行政法人グループの病院に勤めていましたが退職しました。すぐには働かないのですが、失業保険をもらうことはできるのでしょうか?準公務員はもらえないという話を聞いたことがあるのですが、詳しく分からないの
で教えて下さい。
で教えて下さい。
雇用保険に加入していたなら、(条件を満たせば)雇用保険から失業給付を受けることができます。
※「すぐには働かない」なら、働く気になるまでは受けられないですけどね。
〉準公務員はもらえない
公務員は雇用保険に加入しませんので、雇用保険からの給付はありません。
国立病院機構の(正規)職員は公務員ですから雇用保険には加入しません。
国立大学法人の職員(国立大学附属病院の職員など)は公務員ではないので雇用保険に加入です。
※公務員の場合、退職手当の額が失業給付に満たない場合は、雇用保険に準じて差額が支給されますが。
〉独立行政法人グループ
そんなものはありません。「徳洲会グループ」などと同じようなものだと思ってませんか?
※「すぐには働かない」なら、働く気になるまでは受けられないですけどね。
〉準公務員はもらえない
公務員は雇用保険に加入しませんので、雇用保険からの給付はありません。
国立病院機構の(正規)職員は公務員ですから雇用保険には加入しません。
国立大学法人の職員(国立大学附属病院の職員など)は公務員ではないので雇用保険に加入です。
※公務員の場合、退職手当の額が失業給付に満たない場合は、雇用保険に準じて差額が支給されますが。
〉独立行政法人グループ
そんなものはありません。「徳洲会グループ」などと同じようなものだと思ってませんか?
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
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