失業保険の「個別延長給付」について分かる方教えてください。

まず、私の受給日数は90日で、それに60日の個別延長給付がつきます。

ここからややこしいですが教えていただけると嬉しいです



例えば、私が20日間だけ失業保険を受給して就職し、就職手当てはもらわずにその会社を3ヶ月で辞めたとします。

すると90日-20日=70日分の失業保険の受給を再開できるそうなんですが…

その場合、個別延長給付ってどうなりますか?消滅?

今ハローワークに電話したら時間外でした…
基本的には、一旦就職しても個別延長給付の対象です(但し、各都道府県で差異あり)。

辞めることは何も悪いことではありません、あくまで受給期間は1年で、この間に一旦就職しようが、給付は受けれる訳です。
ただ、安定所は個別延長に関して、ハッキリとした返答をする担当は少ないですよ、個別延長給付なので、あくまで原則は個別、よって、安定所長の判断により・・と答える担当が多いです。

また4月からの会社都合退職者は45歳以上を中心に個別延長は相当厳しくなったと聞きました。
雇用保険のことが待ったくわかりません。

入る入らないからどんなメリットデメリット
入っていて辞めたら失業保険で少しお金がもらえる。しかわかりません。


入らなくてもいいのですか?


入って、月々お給料から引かれ、税金問題など

今まで、入っていない人に税金のことをきいたら

申告していないと


全然意味がわかりません。

詳しく教えてください。
31日以上雇用する見込みがある
一週間の所定労働時間が20時間ある・・・従業員を雇用する事業主は
必ずその従業員を雇用保険の被保険者にしなければいけません。
その保険料は雇用主が給与から徴収し(従業員が給与の0.6%)事業主
負担分0.95%と合算し、雇用主が保険料を支払います。
0.6%というと10万円給与があったとして600円、雇用主は950円負担し
保険料総額は1550円ということです。

失業保険はいらないので雇用保険の被保険者になりません・・・というのは
普通無理です。
自分に向いている仕事。

現在、事務員として派遣で働いているのですが、不景気のあおりで来月末で解雇になってしまいました…。


現在、28歳(♀)で事務職しかしたことがないのですが、事務職が飽きたというか、今回の解雇で会社側が事務職をそこまで必要としてないと感じ、もっと必要とされる職種に就きたいと思いました。
(事務職(派遣)47名解雇、営業50名解雇で、事務員はほとんど派遣だったため、ほとんどいなくなりますが、内勤は残る営業が分担してやっていく。という内容で感じました。)

28歳、年齢的に新しいことをはじめるにしては遅いのはわかっており、結婚は2~3年後になりそうなので、その間働ける職種や、結婚しても続けられるどちらかでと考えています。

今まで事務職1本でやってきたので、どう見つけたらいいかわかりません。

自分がしたい、自分に向いている仕事をどうやって見つけたらいいのでしょうか?

どうやってみつけられましたか?

3ヶ月、失業保険をもらいながらそのために準備をしようと思ってます。

何かアドバイスをください。
宜しくお願いいたします。
まず事務職1本でやってきたということと年齢からでは実務経験のある仕事=事務しかないと思います。
ですので事務職で切られないような会社で働くか。事務の中でも切られにくい、総務事務や経理事務をされるとか。

あとは、それでもほかの職というのなら、介護職ですね。オススメはしませんがヘルパー2級をとれば就職はある程度できると思います。ただし、かなり向き不向きがありますので、なんとも言えません。

ちなみに私も派遣切りされましたけれど、事務が必要とされていないのではなくて、派遣が必要とされていないのです。なので派遣の方を辞めた方がよいと思います。業績が悪くなれば人件費削減で切られるのは真っ先に派遣です。派遣は物と同じなのです。日つよがなくなれば、捨ててしまえば良いと会社は思ってるんですね。私は少なくとも切られたときにそう感じましたよ。
現在、失業保険の給付制限中なんですがバイトを二ヶ月間働いたとして申告書に記入するとその分の支払いはなくなりますよね。

そうするとその分は繰り越しとなるのでしょうか?
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。

しかし、2ヶ月フルに働いた場合は就職したとみなされ、
給付金はもらえないと思われます。

又、短期の場合
再就職ではなく、就業したとみなされます。

就業と扱われる基準は、 契約期間が7日以上、週20時間
1週間に4日以上働く という基準があります。

『内職又は手伝い』よりは長く、
『再就職ともいえない短期間』になります。

この就業を行うと、失業保険は、

就業手当の支給額を計算
もらえる失業保険は就業手当と呼ばれるもので、
支給額は下記の通り計算されます。

就業手当の計算式
基本手当日額×30%×就業の日数(契約期間の日数)

1日当たりの支給額の上限は、1,765円(60歳以上65歳未満は1,431円)となります。
(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)
少ない金額になります。
しかし、上限金額は必ず支給されます。

就業手当が1日分支給されたら所定給付日数も1日減ります。

60日就業手当をもらった場合、給付日数も60日なくなります。
もらった日数分、給付日数がなくなっていきます。
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