自己退職の場合失業保険は3ヶ月後になりますがその間は仕事はしても大丈夫でしょうか?詳しくお願いします。1日数時間ならハローワークに申請すれば大丈夫ですか?
私が調べた規定について貼っておきますので参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
妻を夫の第3号被保険者にする場合、
変更届を出しますが、失業保険を妻が受給している間は、
第3号被保険者になることができません。
受給後、再び第3号被保険者になるためには、
届け出の用紙以外で手続きは完了しますか?
変更届を出しますが、失業保険を妻が受給している間は、
第3号被保険者になることができません。
受給後、再び第3号被保険者になるためには、
届け出の用紙以外で手続きは完了しますか?
「健康保険被扶養者異動届」と3枚目にある第3号の申請用紙を提出しますが、雇用保険失業手当の受給が終了したことを証明できる資料の添付が必要です。
「雇用保険受給資格者証」に受給記録が記載されているはずですが、その最後の箇所にある『支給完了』の押印された部分をコピーして、添付します。
其の2点を揃えれば大丈夫です。
「雇用保険受給資格者証」に受給記録が記載されているはずですが、その最後の箇所にある『支給完了』の押印された部分をコピーして、添付します。
其の2点を揃えれば大丈夫です。
失業保険の受給期間を1ヶ月ほど残して再就職しました。
その時点で手続き(届け出)をしなければいけないのに、そのままズルをして
最終回の認定日に残りの1ヶ月分を受け取ってしましました。
新しい職場は雇用保険に即加入のためバレルかと冷や冷やものでしたが、
大丈夫でした。
このままバレないのでしょうか?
それとも職安のシステム上で「近いうち」にバレルのでしょうか?
その時点で手続き(届け出)をしなければいけないのに、そのままズルをして
最終回の認定日に残りの1ヶ月分を受け取ってしましました。
新しい職場は雇用保険に即加入のためバレルかと冷や冷やものでしたが、
大丈夫でした。
このままバレないのでしょうか?
それとも職安のシステム上で「近いうち」にバレルのでしょうか?
新しい会社が雇用保険の加入手続きをする際に、番号は1つですからハローワークではあなたの経歴はすぐにわかってしまいますね。雇用保険受給中だったということが。
ヤバいですよ。
ヤバいですよ。
誓約書と示談書についての質問です。
旦那が職場の事務所(監視カメラあり)で女の子にキスをしようとしたとして、会社を辞めることになりました。
会社との話し合いで形式は自主退職、しかし事が事なので失業保険などはもらえませんでした。
その後会社側より連絡があり相手も大事にはしたくないから誓約書だけほしいと言われたらしく、手書きで相手の方に近づかないという内容の誓約書を書いて上司に渡したそうです。
示談書では無い様なので法的効力はほとんどないと思うのですが、旦那は誰宛にどういう内容での誓約書が必要で、どういったことを目的に使われるのかという説明も受けていないようです。会社に対して今後嫌がらせなどしないって言う内容か、相手に対して近づかないという内容か、自分の中で思い当たる内容を考え結果後者を取り書いて提出したようです。
誓約書を書いてこいと言われたときに口頭にて誓約書をもらえれば大事(裁判など)にはしないからといわれたそうです。
この場合、示談書として作成するべきだったのではないかと思うのですが、一度誓約書を提出しているので今後の変更は不可能でしょうか?
旦那の言うことと、相手側の言うことの話の内容に食い違いがあるにも関らず、会社側が対した調査もせず解雇通告を受けたことも気になります。
(内容としては相手はキスをされようとして避けて頬にキスをされた。旦那は抱きつこうとしただけでキスはしていないと)
(抱きついたのも相手からそういうことをしてもいいよ的な事を言われたためだと)
双方の言い分に食い違いがあるにも関らずカメラの映像が、、、といわれました。
カメラの映像を見ていないのではっきりキスをしようとしているのが確認できているかも怪しいのですが・・・
事を起こしたのはこちらなので悪いのはこちらだと思いますが会社側にはこういったことにもっと調査をするべきではないのかも疑問です。
旦那が職場の事務所(監視カメラあり)で女の子にキスをしようとしたとして、会社を辞めることになりました。
会社との話し合いで形式は自主退職、しかし事が事なので失業保険などはもらえませんでした。
その後会社側より連絡があり相手も大事にはしたくないから誓約書だけほしいと言われたらしく、手書きで相手の方に近づかないという内容の誓約書を書いて上司に渡したそうです。
示談書では無い様なので法的効力はほとんどないと思うのですが、旦那は誰宛にどういう内容での誓約書が必要で、どういったことを目的に使われるのかという説明も受けていないようです。会社に対して今後嫌がらせなどしないって言う内容か、相手に対して近づかないという内容か、自分の中で思い当たる内容を考え結果後者を取り書いて提出したようです。
誓約書を書いてこいと言われたときに口頭にて誓約書をもらえれば大事(裁判など)にはしないからといわれたそうです。
この場合、示談書として作成するべきだったのではないかと思うのですが、一度誓約書を提出しているので今後の変更は不可能でしょうか?
旦那の言うことと、相手側の言うことの話の内容に食い違いがあるにも関らず、会社側が対した調査もせず解雇通告を受けたことも気になります。
(内容としては相手はキスをされようとして避けて頬にキスをされた。旦那は抱きつこうとしただけでキスはしていないと)
(抱きついたのも相手からそういうことをしてもいいよ的な事を言われたためだと)
双方の言い分に食い違いがあるにも関らずカメラの映像が、、、といわれました。
カメラの映像を見ていないのではっきりキスをしようとしているのが確認できているかも怪しいのですが・・・
事を起こしたのはこちらなので悪いのはこちらだと思いますが会社側にはこういったことにもっと調査をするべきではないのかも疑問です。
誓約書→誓約文 誓書 誓文 誓紙 誓い文(ぶみ)
示談書→話し合いで決めること。特に、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること、を書いたもの。
いずれにしてもこの件はご主人が職場であるまじき行為に出た結果ですから、ご主人の言い分は通らないと思われます。・・
解雇についてもご主人に帰すべき責のあることですから懲戒解雇にならないだけでもありがたいと思うべきでしょう。・・
あなたには少しきつい言い方になりましたがこれが普通一般的な見解です。・・・
なお、失業保険は自主退社でも受給資格の要件を満たしていれば会社が支給するものではありませんから、ハローワークに申請すれば受けられますよ。・・・
示談書→話し合いで決めること。特に、民事上の紛争を裁判によらずに当事者の間で解決すること、を書いたもの。
いずれにしてもこの件はご主人が職場であるまじき行為に出た結果ですから、ご主人の言い分は通らないと思われます。・・
解雇についてもご主人に帰すべき責のあることですから懲戒解雇にならないだけでもありがたいと思うべきでしょう。・・
あなたには少しきつい言い方になりましたがこれが普通一般的な見解です。・・・
なお、失業保険は自主退社でも受給資格の要件を満たしていれば会社が支給するものではありませんから、ハローワークに申請すれば受けられますよ。・・・
失業保険についてです。
申請しようと思っていますが、就職活動をすることがもらえる前提ですよね?
その場合、もし気に入った求人がなくても何度か面接を受けないといけないのでしょうか?
次の会社は長く働きたいのでじっくり気に入った求人を待つつもりですので、納得しない会社の面接は受けたくないです。また、申請するとハローワークからこんな仕事ありますよ、と連絡がきたり面接を勧められたりするのでしょうか?
今は親戚の仕事を手伝っているので再就職は急いでないです。(給料手渡しなので分かりません)
申請しようと思っていますが、就職活動をすることがもらえる前提ですよね?
その場合、もし気に入った求人がなくても何度か面接を受けないといけないのでしょうか?
次の会社は長く働きたいのでじっくり気に入った求人を待つつもりですので、納得しない会社の面接は受けたくないです。また、申請するとハローワークからこんな仕事ありますよ、と連絡がきたり面接を勧められたりするのでしょうか?
今は親戚の仕事を手伝っているので再就職は急いでないです。(給料手渡しなので分かりません)
現在、転職活動中のものです。はい、失業保険をもらおうと思ったら、就職活動することが前提です。ですが、気に入った求人がない場合、無理に面接する必要はないと思います。失業保険がもらえるかもらえないか判断する「認定日」までに、求職活動が2回以上必要になってくるかと思いますが、ハローワークのセミナー(履歴書の書き方など)に行ったり、ハローワークのパソコンで求人検索するとそれぞれ求職活動1回とみなされますので、1回ずつ行けば、クリアになります。セミナー2回以上、求人検索2回以上でもOKです。(パソコンの求人検索の時は、検索後、受給資格証を係の人に出してハンコを押してもらって下さい。セミナーの時は、初めに提出求められると思います。)通常、ハローワークからこんな求人がありますよ、とは連絡きたりはないと思います。ですが、申請してから、お給料あるなしに関わらず、仕事を手伝ったり、アルバイトをしたりなどすると、もらえなかったり、期間が延びたりとかあると思うので、その辺りは注意と確認が必要かと思います。
派遣会社の正社員なのに、派遣切りで切られることになりました。失業保険ももらえそうにありません。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。
初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。
不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。
しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。
6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。
派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。
ここで2つ教えてほしいのですが、
一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?
2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?
ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
これって普通なのでしょうか?どんな些細なことでもいいので教えてください。
今年の6月下旬から派遣会社(小さな有限会社)の正社員として採用され、
大手企業に派遣として努めています。
初めは正社員だからか、何カ月更新ということも知らされませんでした。
雇用契約書には
6月22日~となっており○月○日までを記入する部分は2本線で消されています。
不景気で派遣先の方針で派遣の更新はしないとなった時に
契約期間を派遣会社に尋ねたところ、3カ月更新で今の更新は12月で切れるといわれました。
しかし、昨日派遣会社から話があると呼ばれ、
12月は勘違いで、11月で契約期間満了で更新はありませんと言われました。
6月22日から働いて、11月末で切られるとなると
5か月と1週間ほどなので、失業保険もいただけません。
派遣会社に尋ねたところ、『申し訳ないが派遣先の会社からの指示だからどうしようもないね。』と返事がありました。
派遣会社には正社員で雇われているので解雇という形かと思います。
ここで2つ教えてほしいのですが、
一つ目は、正社員で採用しといて、どうしようもないですまされるもんなのでしょうか?
社員を守る義務みたいなものはないのですか?
2つ目は、6月22日に派遣されて、3カ月更新なので12月22日まで働けるのかと思っていたのですが。
3か月更新を1度更新しても6ヶ月間は働かせていただけないのですか?
ネットで調べてみたりしていますが、わかりません。
よろしくお願いします。
ご質問のケースでは、あなたは正社員として雇用期間の定めのない契約を、派遣会社と締結したものと解されます。
派遣契約先から派遣契約を打切られたからといって、勝手に3ヶ月更新の労働契約であったなどと変更するなど許されてよいわけがありません。
「派遣先の会社からの指示だからどうしようもない」とは、全く意味不明の言い分です。
派遣先会社は派遣契約の打切りはできても、派遣元会社に対して派遣社員を解雇しろなどと指示する権限は全くありません。
日雇派遣などの登録制派遣社員であれば、派遣先会社が派遣元会社との派遣契約を打切れば、その時点で派遣会社との雇用関係も消滅しますが、あなたのように派遣会社と正社員としての雇用契約を結んでいる場合は、派遣契約が打切られても、派遣会社との雇用契約が継続している状態なのです。
したがって、あなたは派遣会社に対して、新たな派遣先の紹介を求めることができます。
派遣会社が新たな派遣先を探す努力をしても見つからなかった場合のみ、あなたとの雇用契約を打切ることが可能なのです。
労働契約法第16条においても「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
派遣会社が新たな派遣先を探す間については、労働基準法で定められた「休業手当」の支払を、派遣会社に請求してください。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
このような形で雇用関係を継続させれば、派遣会社が止むを得ずあなたを解雇した場合でも、あなたは雇用保険の基本手当を受給できる可能性が出てきます。
派遣会社が、あくまでもあなたを即時解雇しようとするのなら、労働基準監督署に申告してください。
期間の定めのない雇用契約書が手元にあるのですから、有利な立場にあるのは、あなたなのです。
派遣契約先から派遣契約を打切られたからといって、勝手に3ヶ月更新の労働契約であったなどと変更するなど許されてよいわけがありません。
「派遣先の会社からの指示だからどうしようもない」とは、全く意味不明の言い分です。
派遣先会社は派遣契約の打切りはできても、派遣元会社に対して派遣社員を解雇しろなどと指示する権限は全くありません。
日雇派遣などの登録制派遣社員であれば、派遣先会社が派遣元会社との派遣契約を打切れば、その時点で派遣会社との雇用関係も消滅しますが、あなたのように派遣会社と正社員としての雇用契約を結んでいる場合は、派遣契約が打切られても、派遣会社との雇用契約が継続している状態なのです。
したがって、あなたは派遣会社に対して、新たな派遣先の紹介を求めることができます。
派遣会社が新たな派遣先を探す努力をしても見つからなかった場合のみ、あなたとの雇用契約を打切ることが可能なのです。
労働契約法第16条においても「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と定められています。
派遣会社が新たな派遣先を探す間については、労働基準法で定められた「休業手当」の支払を、派遣会社に請求してください。(労働基準法第26条「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。」)
このような形で雇用関係を継続させれば、派遣会社が止むを得ずあなたを解雇した場合でも、あなたは雇用保険の基本手当を受給できる可能性が出てきます。
派遣会社が、あくまでもあなたを即時解雇しようとするのなら、労働基準監督署に申告してください。
期間の定めのない雇用契約書が手元にあるのですから、有利な立場にあるのは、あなたなのです。
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