失業保険の受給条件についての質問です。
2010年6月~2013年3月までの34ヶ月間、会社で社会保険に入れて頂き、フリーター(アルバイト)としてフルタイムで働かせてもらっていました。
ところが体調を
崩してしまい、普段通りの労働時間を同じようには働けなくなりました。
4月からは社会保険を外すということで、そうなると確か年間103万円程を超えての仕事が出来なくなりますよね?
今もまだ、体調が悪くて短い時間のシフトで働かせてもらっているのですが、今の仕事量でも体に負担があり、お医者さんより、出来れば一旦仕事を辞めて休んだ方がいいと言われています。
しかしそうなると毎月の収入も無くなるし、会社側もありがたいことに今より日数を減らしてでも、ちょっとでも来てくれたら嬉しいと言ってく ださっています。
収入が無くなるのは辛いし、良くして頂いている会社なので、社会保険を外されてしまっても、4月もこのまま少しの時間でも働こうかと思っていたのですが、
3月一杯で退職した場合、様々な手続きをすれば失業保険はおりると思うのですが、4月以降も社会保険のないまま働いて(実家暮らしで親の国保に入ることになると思います)、やっぱり体が辛いとなって退職した場合、失業保険はおりないのでしょうか??
ずっと払い続けては来たものの、ほかの保険に切り替わってしまった時点で今までの分はナシになってしまうのでしょうか?
また、34ヶ月払っていた雇用保険で、私が失業保険を貰えるのはどれくらいの期間になるのでしょうか?

今月中に退職してしまわないと失業保険がもらえないのなら、、と考えるところもありまして。

ハローワークが空いている時 間に行けなくて、どうか、お詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします・・・m(__)m

質問するに当たり、足りない情報がありましたら、また追加で投稿させて頂きます!
お医者さんは労務に服するなと言うわけですね。
それであれば、健康保険の傷病手当金の労務不能の証明は書いてくれそうです。
この際、働かず傷病手当金を受けられたらどうですか?
一定の要件を満たしたら、退職後も給付は出ます。

雇用保険につきましては受給期間の猶予の申請をされたらいいと思います。
失業保険について
現在アルバイトしているお店が3月末で撤退になります。 雇用保険に入っていますが、失業保険としていくらかもらえるのでしょうか?店長が頼りにならなくて・・・。
雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上ありますか?
事業撤退(会社都合)で離職されれば「特定受給資格者」として認定され、6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給出来ます。
いくら支給されるかは、貴方の離職前6ヶ月間の賃金合計から算出されますので、いくらとはわかりません。
また何日間支給されるかは、年齢と雇用保険被保険者期間で90日~330日の範囲で決まります。
失業保険の50%~80%の割合とゎ何を対象に決められるのでしょうか?

どなたかわかるかた教えていただきたいです。
簡単にしますと
仮に貴方の賃金が毎月30万として
それを辞める直近の6か月分を掛けますそうすると180万になります
それを180で割り算出された金額が1万になりますその一万の50~80%となります
大体10000÷2=5000となります
ですので賃金日額が5000となり5000×28として140000となる訳です
ただこれは私の試算になりますので必ず140000と言うわけではないです
失業保険の受給について質問です。
保険を受給中に日にちを延長しないようアルバイトするには一日4時間で週3日(か4日)の勤務は可能でしょうか?

時給が1000円として?4時間で一日の給与は400
0円、失業保険は一日5600円程度貰えるとすると、どうなるのでしょうか?

乱文ですいません。分かる方いましたら宜しくお願いします。
失業保険受給中
アルバイト可能(ただし、必ず失業認定日に申告が必要)

☆1日4時間以上働いた場合
何日働いたかを認定日に申告が必要
その日の失業保険は支給されないが、後送りされる。
(ただし、退職した次の日から1年以内)
週4日以上かつ20時間以上、同じバイト先だとその間は就職したことになり、その週は休んだ日も支給されませんから注意!

☆1日4時間未満働いた場合
いくらの給金で働いたかを認定日に申告が必要。
失業保険は支給されるが、ある一定の金額を超えた分は失業保険から減額されます。

ある一定の金額とは・・・

アルバイト収入+失業保険>離職前の賃金の80%+控除額1326円


例えば私の場合、月収30万円→離職時賃金日額9749円で失業保険の基本日額5613円

賃金日額9749円×80%+控除額1326円=9125円
9125円-基本日額5613円=3512円 ←これがバイトしても減額されない金額の上限。時給1000円で3時間くらいならOKってこと!


注意事項としては、
週20時間以上労働してはいけないので、1日3時間なら週6日の労働にとどめることですね。
失業保険について勉強中です。
失業保険の給付制限中に、届けを取り消して
本人が一銭も手に入れて無くても不正受給3倍返しになるのですか?
◆失業保険の給付制限中
◆所得税が引かれない仕事で毎月に収入20万を超える
◆認定日にも申告していない
上記のような例は不正だと思うのですが、実際は不正者は失業手当てはまったく手にしていない状況ですよね?
給付制限中に、失業保険?の手続きを取り消しても、やはりその取り消し理由で不正受給とみなされて罰金になるのですか?
給付制限中なら認定日が来ていませんので、不正受給ではありません。届ければ再就職手当てがもらえたはずです。
失業保険について質問します。もき、解雇になれば何日後にどういうふうに支給されるのですか?詳しく教えて下さい。
まず、重要な事を。
雇用保険(失業保険)には加入していますか?加入していなければ支給されることはありません。
加入していたとして、その加入期間が6ヶ月以上ありますか?
また、解雇は懲戒解雇ではないでしょうね、懲戒解雇だと12ヶ月以上の加入期間が必要です。

上記要件がクリア出来ているとして、受給方法は、解雇された会社から離職票を出してもらう必要があります。
離職票は会社とハローワーク間での手続きがあるので、辞めてから2週間ぐらいが平均、早ければ10日以内に出ることもあります。
離職票が手元に届いた段階でハローワークへ行き、雇用保険手当受給の手続きをします。
手続きをした日から7日間は待機期間(無支給)、8日目からが支給対象期間になり、最初の手続きから約1ヶ月後に認定日と言う失業状態を見極める日があります、その日に失業状態が認定されれば、認定日から5日以内に指定の口座に振込がされます。
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