調停離婚について

今日、裁判所に行き調停の申し立ての書類をもらってきました。その書類に自分の預貯金と相手の預貯金を書く欄があるのですが、自分のところは、
結婚前に貯めた旧姓の貯金通帳の額も書くのでしょうか?別居中に貯めた額は書きますか?別居中に夫からもらった生活費を子供のためにと思ってためてあります。別居中の生活費は結婚前の貯金から出していました。
相手の預貯金の額はわからないのですが、空欄にしたらいいのですか?

また、年収を書く所がありますが、私は無職で年収0なのですが、これから失業保険をもらいます(出産で延長手続きをしてました)この収入は書くのでしょうか?
初めまして。私も数ヶ月前に調停申立書を作成し、家庭裁判所に提出しました。答えになるかどうか分かりませんが、私の場合について述べさせていただきます。

(1) 自分の預金金額: 結婚後に貯めたおおよその金額を記載しました。別居後の金額も含まれています。
(2) 相手の預金金額: 不明でしたので空欄にしました。
(3) 年収: 給与明細に記載されている金額を記載しました。質問者様の場合には失業保険受給金額を記載すればよろしいのではないでしょうか?

収入と貯蓄の話になった時、調停委員には預金金額は結婚後に貯めた金額であることを説明しました。申立書に記載された金額をもって財産分与・婚姻費の金額が確定する訳ではないそうなので、質問者様も調停委員に金額の説明をすれば不利になることはまずないと思います。
妊娠・出産のため退職します。現在パートタイムで夫の扶養家族になっています。失業手当の申請・給付はできますか?
パートタイムで5年2カ月勤めて、妊娠したため退職します。収入は年103万円以下で、夫の社会保険の扶養家族になっています。会社で雇用保険に入ってもらっています。
①妊娠・出産する場合でも失業保険の申請はできるのか?
②失業手当を受け取った場合、夫の社会保険の扶養家族から外れないといけないのか?
以上、2点どなたか教えてください。
①妊娠・出産の為に退職と言う事は出産後まで働かないと言う事でしょうか?
妊娠初期で、まだ働く気がありすぐにでも就職出来る状態であれば雇用保険の受給は可能ですが、働けない・働かないのであれば受給は出来ません、この場合には妊娠・出産と言う事で受給期間の延長と言う事が出来ます。
離職後に受給期間の延長をしておけば出産後8週経過後に受給申請をすれば申請から約1ヶ月後から手当の支給が始まります。

②現在が扶養家族の範囲で働いていらっしゃるので、給付額がそれを超える事はないので扶養から外れることはありません。
おととし、出産のため自己都合退職し失業保険の受給を延長しています。ライターをしていました。
これまで子育てをしながら、月に1,2日くらいライターのアルバイトをしていましたが、
そろそろ就職活動をしようと考えています。

失業保険の申請をする前に、疑問があるので教えてください。

①今後も3か月の待機期間中や、失業手当の受給中に月、1.2回のライターのアルバイトをしても申請すれば大丈夫なのか。

②その際、肩書が必要なので「フリーライター」という肩書を使っても良いのか。
(今後フリーランスでやっていくつもりはありません)

③先日、自分が取材される機会があり、その際に「フリーライター」という肩書きで名前も顔も出てしまったのですが、失業手当をもらう際に何か支障になったりする可能性はありますか?受給資格はなくなりますか?
だとしたら、どうしたらいいでしょうか?安定した収入を得るために、会社に就職したい気持ちは強いです。

詳しい方、アドバイスをよろしくお願いいたします。
①受給期間延長の場合は7日間の待期期間はありますが、
3ヶ月の給付制限はありません、
またバイトについては正しく申告することが前提で
申告受けた安定所の判断になります、

②肩書をなんのために必要なのかわからないと答えられません

③仕事を持っていることは失業状態ではないので、
それが判明すれば問題ありでしょう、
これも安定所の判断になりますが、
判明すればおそらく支給停止になるでしょう、

※雇用保険は失業状態にあってなお、
求職活動をする人を支援する制度です
あなたの収入の安定を、支援する制度ではありません
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