失業保険について。
私は今のとこを12~3月、数ヶ月働き、3月に辞めるのですが、失業保険は貰えないのでしょうか?
確か半年以上働かないとだめなんでした?(>_<)
私は今のとこを12~3月、数ヶ月働き、3月に辞めるのですが、失業保険は貰えないのでしょうか?
確か半年以上働かないとだめなんでした?(>_<)
下記のように退職理由によって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
失業保険を受けようと思っています。
ハローワークで手続きし
月一程度で就活すると調べました。
埼玉在住です。
初見は埼玉の近い所のハローワーク行こうと思いますが、2ヶ月後に叔父の九州に行きます。
九州のハローワークで活動しても
失業保険はもらえるのでしょうか?
誰か教えてください。
ハローワークで手続きし
月一程度で就活すると調べました。
埼玉在住です。
初見は埼玉の近い所のハローワーク行こうと思いますが、2ヶ月後に叔父の九州に行きます。
九州のハローワークで活動しても
失業保険はもらえるのでしょうか?
誰か教えてください。
以下の点、ご注意ください。
(1)担当ハローワーク
居住地で管轄のハローワークが決まります。
自分自身では決められません。
なお、この担当ハローワークとは、
最初の雇用保険の給付申請や、28日毎の失業認定(実際に給付金を確定するために、現在も失業中であること、再就職のために求職活動をしていることの認定)を受けるところです。
(2)求職活動
28日毎に失業認定を受けるのですが、この28日間毎に最低2回の求職活動をする必要があります。
(どこのハローワークでも可能です)
どのような活動が、求職活動になるかは、雇用保険の給付申請後に受ける説明会で説明があります。
注意しないといけないのは、担当ハローワークによって、微妙に「求職活動」とみなされる活動内容が異なる場合があります。
一例としては、ハローワークに行って「求人情報を検索をする」だけで1回とカウントするところもあるし、「求人情報を検索した後、有人の窓口で求職相談する」ことで1回とカウントするところもあります。
(3)2か月後に九州に行く件
前述のように、給付を受けるために失業認定を受けるのですが、(引っ越しなどして担当ハローワークを変更しない限り、)給付申請を出したハローワークに行く必要があります。(日にち、時間帯指定があります。個人の希望日ではありません。)
よって、九州で求職活動をしても、28日毎に埼玉に戻る必要がありますので、ご注意ください。
正当な理由がない限り、指定された日時にハローワークに行かなければ、給付を受けれません。
(4)その他
もし、自己都合で退職する場合は、給付申請後3か月は給付制限期間となり、給付は受けれないので注意してください。
(1)担当ハローワーク
居住地で管轄のハローワークが決まります。
自分自身では決められません。
なお、この担当ハローワークとは、
最初の雇用保険の給付申請や、28日毎の失業認定(実際に給付金を確定するために、現在も失業中であること、再就職のために求職活動をしていることの認定)を受けるところです。
(2)求職活動
28日毎に失業認定を受けるのですが、この28日間毎に最低2回の求職活動をする必要があります。
(どこのハローワークでも可能です)
どのような活動が、求職活動になるかは、雇用保険の給付申請後に受ける説明会で説明があります。
注意しないといけないのは、担当ハローワークによって、微妙に「求職活動」とみなされる活動内容が異なる場合があります。
一例としては、ハローワークに行って「求人情報を検索をする」だけで1回とカウントするところもあるし、「求人情報を検索した後、有人の窓口で求職相談する」ことで1回とカウントするところもあります。
(3)2か月後に九州に行く件
前述のように、給付を受けるために失業認定を受けるのですが、(引っ越しなどして担当ハローワークを変更しない限り、)給付申請を出したハローワークに行く必要があります。(日にち、時間帯指定があります。個人の希望日ではありません。)
よって、九州で求職活動をしても、28日毎に埼玉に戻る必要がありますので、ご注意ください。
正当な理由がない限り、指定された日時にハローワークに行かなければ、給付を受けれません。
(4)その他
もし、自己都合で退職する場合は、給付申請後3か月は給付制限期間となり、給付は受けれないので注意してください。
失業保険について
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
個人病院で働いています。正社員でフルタイム月給制で2年半働きましたが、事情があって8月21日からは
時給制にしてもらって働いています。時給制になっても、健康保険も雇用保険も厚生年金もつけてもらっていました。
しかし、妊娠した為働く時間をへらしてもらおうとおもっています。
一日4時間程度、週5です。
もし、働く時間が減って保険や年金をつけてもらえなくなったとしたら
今後出産のときに仕事をやめたときには、いままでのぶんの失業保険は、もらえなくなるのですか??
失業保険に関しては、週20時間以上勤務で被保険者になる資格があるので、4時間5日の場合は喪失にはなりません。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
ですから手当自体を受給することはできます。
ただし、失業手当の受給額に関しては、過去6ヶ月の賃金を180で割った日額の50~80%です。
ですから、本当は退職直前は時間を短縮するのではなく、残業をした方が給付額はあがります。
出産で辞める場合は、正当な理由のある自己都合退職になるので、3ヶ月の給付制限期間はありません。
7日の待期期間は必要です。
個人の病院では難しいかもしれませんが、退職するのではなく、産前産後休業、育児休業を取得されるのが本当はいいです。
いつが出産予定日か分かりませんが、産前産後休業、育児休業を取得し雇用保険の育児休業基本給付金の申請をした場合は、その後離職した際の、失業手当の計算に関しては、出産・育児の為欠勤を開始した直前の賃金締め日から完全な月6か月分の賃金の総額を180で割って出た金額になります。
ひょっとしたら医師国保ですかね。
医師国保は、傷病手当金はあるけど出産手当金はないと思います。
健康保険と厚生年金保険に関しては資格喪失します。
旦那さんの扶養に入るのがベストです。
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