失業保険受給に関して教えてください。
失業保険申請前に行った仕事の臨時収入が今年の4月か5月頃発生しそうです。
2012年中、前職でうつ病により休職をしていました。(病気は既に寛解)
2013年2月中頃休職期間満期終了で退職し、書類に従ってハローワークへ行き手続きをしてきました。
現在は待機期間中で、次回雇用保険説明会に参加することになっております。

その前に教えていただきたいことがあり、投稿いたしました。

2012年休職中に、知り合いが社会復帰のリハビリにと好意で
デザインのお仕事のお手伝いをさせてくださいました。
現段階はデザインなどほぼ完了しており、あとはプロジェクト全体の完了待ちという段階です。
それで、今回の私の協力に対し、デザイン料を支払っていただけるというお話しになりました。
振込時期はプロジェクトが終わる4月か5月位に、と言って頂いております。
金額は40万位と言っていただいております。

また、他にも友人からリハビリにと、
グラフィックデザインの依頼を去年の10月ごろいただき、
2月中頃の退職直後位に10万お支払いしてくださいました。
(作業は去年の段階で終了しています)

こういう場合、失業保険の担当の方に、このままお話しすれば、
申請漏れや不正と判断されることはありませんでしょうか?

今後フリーで挑戦してみることも考えてみてたこともあるのですが、
それよりもハローワークや転職活動をして就職先を探したいと考えております。

失業保険受給に臨時収入が発生した場合、どうなるのでしょうか?

教えてください。

宜しくお願いいたします。
大丈夫です。
申請前ですので、問題ありません。

一般の退職者でも、末日締、翌月末払いの給与なら
申請後に入金される場合があります。

失業保険受給に臨時収入が発生した場合、どうなるのでしょうか?

申請前の労働に対する対価です。
問題無し。
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ハローワークにその旨を報告する事です。
失業保険給付中のアルバイトは認められております。
不正とは、報告義務違反のことです。
失業保険をもらいながら、だんな様の厚生年金に加入できるのでしょうか?
失業保険をもらう間は、国民年金をはらわなければいけないのでしょうか?
社会保険上の扶養に入るには、年収130万程度になる収入がないことが条件になります。
これは年通算で130万円という意味ではありません。
月額で約10.8万円、日額で約3,610円程度です。
これ以上の収入がある場合は、社会保険上の扶養には入れません。

失業給付はこの額を超えることが多いですが、
もし超えている場合は、失業給付の受給期間中(=収入がある期間)は、旦那さんの扶養には入れません。
失業保険が給付されるのですが、今回は初回なので13日分で約6万円です。
次回は28日分になるので、そうすると倍の12万円ぐらいもらえるのでしょうか?
それから、次回以降はずっと28日分で同
じ金額がもらえるのでしょうか?
最後の支給で調整されます。
28日―13日=15日が最後の認定日に支給です。通常の認定日の支給は28日分です。
補足:
書き方が悪かったですね。計算式が間違っていました。
普通は28日ですが最初と最後は半端な日数です。
初回が13日なら次は28日+28日+最後21日で90日です。(4回支給)
今の会社を辞めようと思っていてこちらは九ヶ月勤めてます。
前の会社は一年以上勤めて辞めたのですが今から離職票を貰うことは出来るのでしょうか?

ちなみに前の会社を辞めたのは一年以上前なんですがその時の離職票と今の離職票を合わせて失業保険は貰えるのでしょうか?
前回の退職の時に失業手当を貰っておられないのなら、いまの会社を退職された分とを合わせて基本手当の受給資格があるかと思われます。

基本手当額は、いまの会社で半年間のお給料の平均月額で計算されますので、前職の離職票は必要ありません。
今回の会社で、「雇用保険被保険者資格者証」「、離職票ー1」、「-2」を頂ければ、ハローワークで申請ができます。
失業保険について教えてください。

ハローワークの説明文に、

【雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)】

と書いてあるのですが、

この“毎月きまって支払われた賃金”の中に、

・残業手当
・通勤費
・皆勤手当て

は、含まれますか?
残業手当、通勤手当、皆勤手当すべて含みます。福利厚生手当は含みません。通勤手当も6ヶ月に一度支払われるものは均等に分けて一月に平均化して算入します。就業規則の賃金をペースに考えます。また、毎月の明細書と離職票-2を比較してみるのも良いでしょう。
103万円の壁についてお尋ねします。今年4月末に夫がリストラされたため、私はパートの時間を増やし、なんとかやりくりしています。そのため、今年は103万円を越えてしまいそうです。また、夫は5月から失業保険をいた
だいています。来年、再就職できた場合、税金に関わってくるのでしょうか。また、130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
税金の計算は年ごとです。

あなたの今年の給与収入が103万円以下であるかどうかは、ご主人の今年の所得に対する税※の計算に関係します。
※今年の所得税額と来年度の住民税額

ご主人の今年の給与収入額が103万円以下なら、今年のご主人の所得税額は0なのですから、あなたができるだけたくさん稼いだ方が良いことになります。
※逆に、あなたが、今年、ご主人を税の“扶養”にできるし。

〉130万円の壁についても教えていただけるとありがたいです。
あなたが健康保険の被扶養者であるのなら、所定月収が10万8334円以上になる労働条件で働き出した時点で、資格がなくなります(あなたは国保加入になります)。
所定労働時間・所定労働日数を働くと給与が10万8334円以上になるのなら、その時点で資格がなくなります。
※月によって上下するなら、3ヶ月平均を取るところが多いようです。
また、月額では超えないが、結果として年130万円以上になった場合も資格がなくなると判断されることが多いようです。


〉健康保険は任意継続で前会社のものに加入しています。
健康保険を運営してるのは「会社」ではありません。保険証をよくご覧ください。

〉国民年金は夫が無職の為、保留中です。
「保留」などという制度はありません。
ちゃんと免除の承認を受けてください。
もはや、今年5月分・6月分は申請できませんが。

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