退職後の税金の支払い
来年の1月いっぱいで長年勤めてきた会社を婚約を機に(結婚は来年の夏頃)辞める事になりました
そこで、いくつか質問なのですが・・・

私は、会社で毎月『所得税4000位・住民税6000位』を引かれています。
(パートのようなものなので厚生年金・社会保険はありません)

2010年1月いっぱいで会社を辞める場合、税金などの支払い手続きをこれから
どうしていけば良いのか全く分かりません(^_^;)

税金などは基本的に1年分を会社が毎月引いて年度末に役所に払っているのですか?
だとすると辞めてしまった場合、今年支払いをしてきた分はどのように処理をされるのか?
今後の支払いは、自分でどのようにいくら分していかなくてはいけないのでしょうか?

ちなみに、婚約期間中は引越し先等の都合で職探しはするつもりですが・・・すぐに就職とはいかないと
思うので無職の状態です。一応、雇用保険に加入していたので、4月頃までに就職できていなければ
失業保険をもらうつもりでいます。

このような状態で、辞めるときに何をどう今までの仕事先に用意してもらい、税金なども会社から払ってもらうのか
(今まで今期の4月から?1月までの支払済みの税金を)とも、もどしてもらい自分で払う物なのか?

全く分かりません。

ついでを言うと失業保険をもらう手続きについても
どのような形で何を会社から出してもらえば良いのでしょうか?

辞めるにあたり私がしなくてはならない事(失業保険・税金等に関して)
会社にしてもらわなくてはならない事を出来るだけ細かく教えていただけたらと思います。


今の会社が・・・個人経営の小さい会社で正直、今まであまり人を雇って辞めていった時の対応等が
しっかり把握出来ているのか心配な部分もあるので、出来るだけ自分で知識を持って
会社に催促なり話をしたいと思うのでお知恵をお貸し頂ければと思います。
とりあえず、今年の分は12月の「年末調整」で全てが給料の総額からによる税金等が確定して支払いますよね?
年末調整は毎年してなかったのですか?
大体が毎月天引きされていて、多く支払ってる場合が多いから「還付」される形になっていると思いますけど・・・

来年の分については源泉徴収票を貰って自分で確定申告すればいいでしょうね・・・

>雇用保険に加入していたので、4月頃までに就職できていなければ失業保険を

なんで、ちゃんと「雇用保険」と言ってるのに「失業保険」になるんだろ・・・
そのまま雇用保険でいけば良いのに・・・
「離職票」を貰ってハローワークで手続きをとれば良いでしょう。

なので、「源泉徴収票」と「離職票」を貰っておけばとりあえずは大丈夫でしょう。
試用期間での退職勧告
転職して6か月の試用期間が満了となり、最終日に本採用は難しいということを告げられました。ただ、明日から来なくていいということをはっきり言われておらず、「他の道も考えた方がよいのではないか」「結局は本人次第」ということを繰り返し言われました。こちらとしては、正社員として採用されるつもりでいたので次の準備もできておらず、無職という状態は避けたいと思っております。自己都合でやめると失業保険も出ないようなので、会社側の提案に首を縦に振ることはせず、とりあえず保留している状態です。

「試用期間中は契約を解除できるものとする」と記された契約書に押印はしているので、不採用の場合は会社からそのような通告があると思っていましたが、はっきりとした指示を受けておらず、こちらとしてもどうすればよいのか困っています。

同じような経験をされた方、またはこのような問題に詳しい方いらっしゃいましたら是非ご教授頂きたく思います。よろしくお願いします。
おかしいですね。試用期間で不採用なら、はっきり通知されるはずですが、そんな中途半端な言い方は不思議です。
うちの会社では、人事に呼ばれてはっきり通知されます。
定年や定年延長も、はっきり通知されるのが普通でしょう。
失業保険についておしえてください★
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
就労した時点で受給期間の延長は終了します。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。


失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。

ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。

それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。

再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。

あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
失業保険について

昨年の4/1からフルタイムで仕事をしていますが、この度自己都合で退職することにしました。
3/28で退職したいのですが、その場合失業保険を頂くための条件として、期間は
足りますでしょうか?

もし、期間が足りない場合3/31で退職でしたら、大丈夫ですか?
31日退職の場合、健康保険や年金をお給料から引かれると思うので、できれば手取りを多くし、切りよく週末の28日で退職したいと思っています。

詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。
3/28日では足りません。

雇用保険の加入日を確認してください。就職日=加入日でない場合がよくあります。
間違いなく4/1日付になっているなら、3/31日退職で受給資格があります。
1日足りなくても受給資格はありませんので、必ず確認したうえで3/31日付としてください。
ただし、出勤日数が11日未満の月があると受給資格がありませんのでこれも注意してください。
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