失業保険について質問です。
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
私は、今年の9月に結婚を予定しています。彼女には、現在社員として働いているんですが、仕事がキツイというのもありますが、結婚を機に、
仕事を辞めて、家庭に入ることになっています。
どなたか、この件に関しましてお詳しい方、アドバイスでも構いません。
退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
また、離職票に出来れば、自己都合ではなく会社都合したいので、どうすればよいかわからないですが、仕事がキツイから辞めるのではなく、結婚し、引っ越しをすると通勤がかなり遠く交通の便も悪いので、辞めたいという形を取りたいと思っています。これは、理由になるでしょうか?
また、自己都合と会社都合では、もらえる額とか変わるんでしょうか?
>退職から、失業保険の受給までの過程を教えて下さい。
*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります
※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します
※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
*退職して離職票が届いたら速やかに求職の申し込み手続きを行います、その後
解雇、倒産等の離職理由の人は待期期間7日間を経て翌日が支給開始日です、実際に振る込まれるのは4,5日後です
解雇倒産の離職理由でない人は待期期間の後給付制限が3ヶ月間あります、給付制限終了の翌日が支給開始日です
給付制限中は求職活動をして失業認定を受ける必要があります
※離職票の記載事項に異義があれば異義ありに丸印をつけてあなたの言い分の離職理由を記入すれば、安定所がそれにより判断します
※通勤が2時間以上かかるための離職は、
●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ)
に該当しますが、これは給付制限が外されるというだけで
解雇、倒産の人のような特定受給資格者ではありません
又離職から1ヶ月以内に受給手続きをしないとこの離職理由は取り消されます
国民健康保険に(誤?)加入しました。取り消しって出来るのでしょうか。。?
昨日、夫の扶養に入る予定だったのに、誤って区役所で国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
流れは以下です。
2008年8月に退職し、9月に結婚をしました。
会社の保険終了後、現在まで無保険状態で過ごして。。。きました。
失業保険を1月までもらっていて、
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、
それまでは病院にかからない。。。様にして、
失業保険給付が終了したら、夫の扶養に入ろうと思っていました。
なのですが、
昨日、母が私が無保険状態な事に気づき、
区役所にて、国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
説明では2008年9月分?保険料請求が来るとの事です。
どちらにしても夫の扶養に入りたいのですが、
①母が行った健康保険の加入を取り消し、
夫の扶養加入の手続きをする事は出来ますでしょうか?
②それとも、2008年9月分?の保険料を支払い、
来月から夫の扶養に入るという手続きをとらないといけないのでしょうか。。?
私としては、
退社後、病院にかからない様に我慢してきたので
出来れば。。。①でいきたいのですが。
国民健康保険加入の手続きをして、まだ1日しか経っておりません。
非常識なのは重々承知しております。
区役所の方には聞きづらい内容で、どうして良いかわからず困っています。
どなたか、教えて下さい。
昨日、夫の扶養に入る予定だったのに、誤って区役所で国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
流れは以下です。
2008年8月に退職し、9月に結婚をしました。
会社の保険終了後、現在まで無保険状態で過ごして。。。きました。
失業保険を1月までもらっていて、
失業保険給付中は扶養に入れないと聞いたので、
それまでは病院にかからない。。。様にして、
失業保険給付が終了したら、夫の扶養に入ろうと思っていました。
なのですが、
昨日、母が私が無保険状態な事に気づき、
区役所にて、国民健康保険の加入手続きをしてしまいました。
説明では2008年9月分?保険料請求が来るとの事です。
どちらにしても夫の扶養に入りたいのですが、
①母が行った健康保険の加入を取り消し、
夫の扶養加入の手続きをする事は出来ますでしょうか?
②それとも、2008年9月分?の保険料を支払い、
来月から夫の扶養に入るという手続きをとらないといけないのでしょうか。。?
私としては、
退社後、病院にかからない様に我慢してきたので
出来れば。。。①でいきたいのですが。
国民健康保険加入の手続きをして、まだ1日しか経っておりません。
非常識なのは重々承知しております。
区役所の方には聞きづらい内容で、どうして良いかわからず困っています。
どなたか、教えて下さい。
残念ながら、取り消しは不可能です。退職直後から何処かの健康保険に加入した証明が出来ない限り取り消しできません。
昨年の退職後からご主人のお勤め先が加入する健康保険組合に加入される期間まで支払い義務があります。
ご主人の方で加入手続きが終了し健康保険証が発行されたら国民健康保険の脱退手続きを区役所へ届出してください。
昨年の退職後からご主人のお勤め先が加入する健康保険組合に加入される期間まで支払い義務があります。
ご主人の方で加入手続きが終了し健康保険証が発行されたら国民健康保険の脱退手続きを区役所へ届出してください。
失業保険の顔写真が2枚
失業保険をもらおうと顔写真がいるようです。
2枚と書いてますが、全く同じ顔写真でなくていいのでしょうか。
アルバムから顔写真を取ろうと思ってますが、同じ顔写真は持ってないので。
失業保険をもらおうと顔写真がいるようです。
2枚と書いてますが、全く同じ顔写真でなくていいのでしょうか。
アルバムから顔写真を取ろうと思ってますが、同じ顔写真は持ってないので。
本人であるための証明ということで、一枚は受給資格者証に貼られます。
もう一枚は離職票に貼られます。
普段の写真、違う写真を持っていっても駄目とは言われないとは思いますが、
あくまで失業保険は就職のための保険ですから、履歴書に貼るような
きちんとした写真が望ましいかと思います。
どちらにせよ履歴書に貼る写真もいるでしょうから、スピード写真を撮ってみてはいかがですか?
もう一枚は離職票に貼られます。
普段の写真、違う写真を持っていっても駄目とは言われないとは思いますが、
あくまで失業保険は就職のための保険ですから、履歴書に貼るような
きちんとした写真が望ましいかと思います。
どちらにせよ履歴書に貼る写真もいるでしょうから、スピード写真を撮ってみてはいかがですか?
実質的には雇用関係でありながら、経営者の都合で社会保険の加入を断られ、失業保険だけは加入したい旨を伝えたところ「解雇することはないから加入しなくても大丈夫」と言われ結局、不加入にされた上に勤務を始
めて11ヶ月で私の経営者に対する態度が気に入らないとの理由で解雇通知を受けました。
経営者の言い分としては、社会保険に加入してないんだから正式な雇用関係になく解雇ではなく契約解除であり補償等の金銭は発生しないそうです。
このような雇用状態ですが、私に手切れ金などを経営者に請求できるのでしょうか?
ちなみにその経営者は親戚なので雇用契約書等々は存在しません。
どなたか労働条件に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
めて11ヶ月で私の経営者に対する態度が気に入らないとの理由で解雇通知を受けました。
経営者の言い分としては、社会保険に加入してないんだから正式な雇用関係になく解雇ではなく契約解除であり補償等の金銭は発生しないそうです。
このような雇用状態ですが、私に手切れ金などを経営者に請求できるのでしょうか?
ちなみにその経営者は親戚なので雇用契約書等々は存在しません。
どなたか労働条件に詳しい方のアドバイスをお願い致します。
会社が業務請負や業務委託契約と主張する可能性はあります。
社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署等があなたの収集した書面等で、労働者である事実を確認できるかどうかです。
おそらく、裁判をしないと解決できないと思いますよ。
労働者であると判断されれば、厚生年金保険法27条や雇用保険法7条の手続義務というのは、単なる公法上の義務というだけではすみません。
雇用契約の付随義務として、資格取得の届け出て、将来の老齢厚生年金や失業給付等を受給すべき配慮を負うものと解するべきで、届出をしないのは、違法性を有し、債務不履行ないし不法行為を構成するものと思われます。
判例では、大阪地裁の平成18年 大真実業事件で調べてみてください。
社会保険事務所、公共職業安定所、労働基準監督署等があなたの収集した書面等で、労働者である事実を確認できるかどうかです。
おそらく、裁判をしないと解決できないと思いますよ。
労働者であると判断されれば、厚生年金保険法27条や雇用保険法7条の手続義務というのは、単なる公法上の義務というだけではすみません。
雇用契約の付随義務として、資格取得の届け出て、将来の老齢厚生年金や失業給付等を受給すべき配慮を負うものと解するべきで、届出をしないのは、違法性を有し、債務不履行ないし不法行為を構成するものと思われます。
判例では、大阪地裁の平成18年 大真実業事件で調べてみてください。
傷病手当後の失業保険と結婚について。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
会社で心の体調を壊し、傷病手当をもらっております。来年一月で1年半の傷病手当終了とともに退職予定です。
自己都合退社ですが、まだクリニックばなれはできていません。
また、今年12月入籍予定で転居いたします。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
わからないことばかりで、大変恐縮ですが、どなたかご回答お待ちもうしあげます。
よろしくお願いもうしあげます。
私は来年一月で丸1年半傷病手当をいただいております。
①転居先で失業保険を申請することになると思うのですが、現在も通院中であることを言わないほうが良いのでしょうか?
たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。
こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。
その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。
その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。
雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。
すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。
働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
たとえ言わなくても、隠せません。
離職票をもらうためには、会社から離職に関する届出をして、それには、貴方が直近で毎月いくらの賃金を貰い、何日勤務していたかが書かれるのですから。
最近1年半、賃金はゼロ、出勤はゼロ。を説明しようがありません。就労可能なら医師の証明を持ってきてって言われます。
②また、夫の扶養に入ると失業保険はもらえないのでしょうか?
条件が反対です。
雇用保険の基本手当てをもらっていると、健康保険の被扶養者資格が取得できない場合があります。
被扶養者資格の条件には、見込み年収130万円以下などという一般的解釈はありますが、現実にどういう条件で被扶養者とするかは、それぞれの健康保険組合の判断に任されていますので、雇用保険の基本手当を受給する場合、被扶養者になれるという絶対的な基準は存在しません。
これは、夫になられる方のの会社の健康保険組合に、実際に確認しなければわかりません。
③失業保険受理の条件に、「離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上」とありますがいまいち意味がわかりません。
まず、1ヶ月の区切りの基準は、貴方が退職をする日から始まります。
月末で退職なら、月の1日~末日までが、1ヶ月の期間の基準です。
月の途中、たとえば20日に退職なら、前月21日~当月20日が、1ヶ月の基準です。
こうして、貴方の勤務していた期間を、上の単位で1ヶ月ずつ区切ります。
その1ヶ月の間に、まず、1ヶ月間は雇用保険の被保険者であったこと。そして、その間に「出勤して賃金をもらった」か「有給休暇で賃金をもらった」など、賃金をもらうことができた日が11日以上あること。
その2つの条件を満たした1ヶ月があれば、それを被保険者期間1ヶ月と計算します。
雇用保険の基本手当の受給のためには、退職する前の2年間のうちに、そういう期間を合計して12ヶ月以上必要ですよ、ということです。
すると、貴方の場合、最近1年半は出勤していないから、2年の内に12ヶ月は無理じゃないか、と心配されるかもしれませんが、こういう欠勤の期間は除かれて、その前の期間で計算すればよいので、休職期間に入る前で計算してみればよいと思います。
④自己都合退社ではありますが転居による退社にあてはまるのでしょうか?転居といっても区が変わるだけです。
単純なことですが、「転居のために、その職場に通勤が困難になるので退職する」ということと、「退職するときと同じタイミングで転居する都合がある」というのは、違うものです。
貴方自身、結婚・転居が本当の退職理由じゃないでしょう?
特定理由離職者の離職理由で書いてあるからと言っても、貴方には関係ないことで、申告は正しくしないと、この先、貴方の病状の回復や、就業可能だから求職申込したいと言っても、貴方自身が信用されなくなるほうが、不都合は多いと思いますよ。
働けるか、働けないか? どうして退職したのか?
そういうことについては、正直に、もらえるものを正しくもらう、と考えるべきであって、こうしたら得するんじゃないかとか、変なことを考えると、いずれは自分に跳ね返ってきますよ。
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