傷病手当ては、社会保険からでますか? もしくは失業保険ですか。
加入何ヵ月以上とかもありますか?
加入何ヵ月以上とかもありますか?
傷病手当は雇用保険の支給です。
傷病手当金は健康保険組合の支給です。
どちらにも それぞれの支給要件があります。あなたの質問では 全くわかりませんが。
傷病手当金は健康保険組合の支給です。
どちらにも それぞれの支給要件があります。あなたの質問では 全くわかりませんが。
失業保険がもらえるまでにアルバイトしてはいけないとのことですが、
それまでは生活は貯金でまかなってますか?
私は貯金がないのでまちきれません。
それまでは生活は貯金でまかなってますか?
私は貯金がないのでまちきれません。
アルバイトをしたらそれを申告すればもちろん大丈夫です。
自己都合で給付制限期間3ヶ月の間ならアルバイトをしてもその後の失業保険による
給付金額に影響はありません。
もちろん、継続的に同じところでアルバイトしていると就職したとみなされ、給付は受けられなく
なりますが。
貯金が無いので待ちきれないというのなら早期に就職してしまったほうが結局お得ですよ。
下手に欲を出して無職期間が長くなっても実はあんまり良いことはないです。
就職促進手当もでますし。
自己都合で給付制限期間3ヶ月の間ならアルバイトをしてもその後の失業保険による
給付金額に影響はありません。
もちろん、継続的に同じところでアルバイトしていると就職したとみなされ、給付は受けられなく
なりますが。
貯金が無いので待ちきれないというのなら早期に就職してしまったほうが結局お得ですよ。
下手に欲を出して無職期間が長くなっても実はあんまり良いことはないです。
就職促進手当もでますし。
いつから扶養に入れるのでしょうか?
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。
それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)
私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。
1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)
夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。
例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。
ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?
それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?
・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?
・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?
転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。
頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
夫が転職し、2009年4/1から新しい会社で働くことになりました。
それに伴い、住居も変わるため、
私も約1年半勤めていたパートを辞めました(2009年2/15付)
私の2008年の源泉徴収は約270万。
2009年に入ってからは約50万くらいです。
1週間後に新しい勤務地の住所へ引越しするので
引越し後にハローワークに行き、
失業保険をもらいながら次の仕事を探そうと思っています。
(まだハローワークには出向いていません)
夫の扶養申請書には
・年収が130万未満であること。
・失業保険受給者は日当3600円以上だと申請出来ないこと。
・受給の前後は申請出来る
といった条件になっています。
例えば私が新天地のハローワークに4/10に行った場合、
夫の転職に伴い…という理由から待機期間無しで受給されるかと思います。
となると、1週間後4/17からが受給開始ですよね。
ここでいくつか質問があります。
・4/1~4/17は受給前なので扶養に入れるということなのでしょうか?
それとも、3ヶ月後の7/15以降に申請するということでしょうか?
・扶養の加入は月単位ですか?
・年収130万以内というのは年度でカウントするのですか?
それとも収入が無くなった7/15以降の向こう一年間の見込み年収ですか?
・103万の年収と130万の年収の違いはなんでしょうか?
転職により、ガクンと夫の年収が下がってしまうこと、
そろそろ子供が欲しいと考えていることから
極力扶養に入り、その範囲で働いていきたいと思っています。
頭の中が混乱していて質問ばかりで恐縮ですが、
宜しくお願い致します。
一般的に会社を勤めていた女性が夫の扶養に入るまでは下記のとおりの流れになっています。
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
まず退職時にもらった健康保険の資格喪失証を添えて、同時に健康保険は任意継続or夫の健康保険の扶養、ダメなら国民健康保険。年金は夫の扶養に入れれば3号被保険者、入れなければ国民年金に加入し免除の申請の相談をしてみます。
ただ雇用保険の受給を受けると夫の健康保険の扶養から外れ、国民健康保険に加入し、国民年金も自分で納めなければならなくなります。納めるようなら付加年金も納めておいた方が良いです。
雇用保険受給中は失業の認定を受けることに健康保険組合に写しを提出することもあります。
そして雇用保険が終わるとまた夫の健康保険の加入手続きをし、国民年金の3号被保険者になる。といった流れになります。
ただ自分も経験がありますが、結構手続きが面倒なので、手間暇が惜しい方は、雇用保険が終わるまで会社の任意継続の健康保険に加入し、国民年金とさらに付加年金を払うのがよろしいかと思われます。
ちなみに年収103万円は税法の扶養の基準。年収130万円は健康保険の扶養の基準です。
ただ扶養にしている年収の概念が税法と健康保険では異なるため注意が必要です。(例 雇用保険からの手当ては税法では収入とみなさないが健康保険では収入とみなされるなど)
失業保険の受給についてです。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
知り合いは4年勤めた会社を自己都合で辞め、今やめて四ヶ月です。1ヶ月前から週三回アルバイトをしています。
離職票を会社にとりに行っておらず、ハローワークには行っているようですが、失業保険を受給していません。
今から申請しても自己都合の90日分きちんともらうことは可能でしょうか。22歳の人です。
宜しくお願いいたします。
受給は可能です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
雇用保険の受給可能期間は退職から1年間ですが、すでに4ヶ月が経過しているなら5ヶ月目にはHWに申請が必要です。
というのは、自己都合退職なら申請から約7ヶ月くらいかかって受給完了になります。(給付制限期間3ヶ月があるため)
ですからそれ以上手続きが遅れて1年間が過ぎると未受給分が無効になってしまいます。
また、アルバイトはHWに手続きするときは辞めておかなければなりません。(完全失業状態が受給資格を得る条件)
それで、手続きから7日間の待期期間がありますがこの期間もアルバイトはできません。
その待期期間が終われば給付制限期間が3ヶ月ありますがその期間中はアルバイトはできます。
参考までにアルバイトの規制は以下の通りです。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
失業保険について質問です。先月より上司とゴタゴタがあり、今月末で自主退社しようと考えています。失業保険はいつからもらえるのでしょうか?
また、ハローワークで就職活動をすれば失業手当てがもらえると聞いたのですが?
辞める際に会社からそのような書類を書いてもらわないとだめなのですか?分からず困ってます。このことで詳しい方教えて下さい。
また、ハローワークで就職活動をすれば失業手当てがもらえると聞いたのですが?
辞める際に会社からそのような書類を書いてもらわないとだめなのですか?分からず困ってます。このことで詳しい方教えて下さい。
まず確認です。
1年以上働いていますか? また雇用保険に1年以上加入されていますか?
1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ、雇用保険(失業保険)の手当を受給する事は出来ません。
1年以上の就労及び雇用保険被保険者期間があれば、退職時に会社から離職票を発行してもらってください。
尚、雇用保険被保険者証を会社が保管しているのであれば、被保険者証も退職時に受取る事です、雇用保険受給申請に必要となります。
※ハローワークで就職(求職)活動をするしないは貴方の自由です。
但し、雇用保険を受給する為にはハローワークへ求職者登録する必要があります。(求職者登録と求職活動は別です)
その他不明な事があれば、補足するか別で質問してください。
1年以上働いていますか? また雇用保険に1年以上加入されていますか?
1年以上の雇用保険被保険者期間が無ければ、雇用保険(失業保険)の手当を受給する事は出来ません。
1年以上の就労及び雇用保険被保険者期間があれば、退職時に会社から離職票を発行してもらってください。
尚、雇用保険被保険者証を会社が保管しているのであれば、被保険者証も退職時に受取る事です、雇用保険受給申請に必要となります。
※ハローワークで就職(求職)活動をするしないは貴方の自由です。
但し、雇用保険を受給する為にはハローワークへ求職者登録する必要があります。(求職者登録と求職活動は別です)
その他不明な事があれば、補足するか別で質問してください。
勤めていた個人事業所の規模縮小に伴い、2ヵ月後に退職させられることになりました。
それを機に雇用保険について調べたのですが、失業保険の基本手当日額は、退職前の6ヶ月の給与総額を基に計算して決められるので、退職前6ヶ月で頑張って残業するなどして給与を増やせば、基本手当日額を増やすことができるということを知りました。
しかし、私の場合はつい最近になって規模縮小の件を経営側から伝えられたので、基本手当日額を増やすつもりなら、これからの2ヶ月間で給与をうんと増やさなければならないということになってしまいます。
そこで、例えば、今まで37万程度の給与を毎月もらっていた人が、退職前の2ヶ月間だけは50~55万も給与をもらったら、ハローワークの方にあやしまれて細かく調査され、失業保険がおりづらくなるというようなことはあるのでしょうか?
それとも、退職前の数ヶ月で、基本手当日額を増やすために残業などして一気に給与を増やすというケースはよくあることなので、あまり不可解に思われることはないのでしょうか?
それでもさすがに、37万から50万台へのアップは急激すぎておかしいと思われてしまうでしょうか?
来年子供が生まれるので、できるだけ基本手当日額などもらえるお金は増やしたいと思っているのですが、もしあやしまれて失業保険がおりなかったり、給付額を減らされてしまったら困ると思い、真剣に悩んでいます。
皆様のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
それを機に雇用保険について調べたのですが、失業保険の基本手当日額は、退職前の6ヶ月の給与総額を基に計算して決められるので、退職前6ヶ月で頑張って残業するなどして給与を増やせば、基本手当日額を増やすことができるということを知りました。
しかし、私の場合はつい最近になって規模縮小の件を経営側から伝えられたので、基本手当日額を増やすつもりなら、これからの2ヶ月間で給与をうんと増やさなければならないということになってしまいます。
そこで、例えば、今まで37万程度の給与を毎月もらっていた人が、退職前の2ヶ月間だけは50~55万も給与をもらったら、ハローワークの方にあやしまれて細かく調査され、失業保険がおりづらくなるというようなことはあるのでしょうか?
それとも、退職前の数ヶ月で、基本手当日額を増やすために残業などして一気に給与を増やすというケースはよくあることなので、あまり不可解に思われることはないのでしょうか?
それでもさすがに、37万から50万台へのアップは急激すぎておかしいと思われてしまうでしょうか?
来年子供が生まれるので、できるだけ基本手当日額などもらえるお金は増やしたいと思っているのですが、もしあやしまれて失業保険がおりなかったり、給付額を減らされてしまったら困ると思い、真剣に悩んでいます。
皆様のご意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。
>37万から50万台へのアップは急激すぎておかしいと思われてしまうでしょうか?
そうですね。急に金額が多くなれば理由を聞かれるでしょうね。
規模縮小ですから基本的に仕事量が減るんでしょう。その中で残業とか増やすのは難しいのでは?
そうですね。急に金額が多くなれば理由を聞かれるでしょうね。
規模縮小ですから基本的に仕事量が減るんでしょう。その中で残業とか増やすのは難しいのでは?
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