失業保険について質問です。
退社前にお給料が下がった場合の質問です。
最後の1ヶ月、今までもらっていたお給料から下がった場合
辞めた後に、支給される失業保険はどのような換算になるのでしょうか?
もし、最後の1ヶ月のお給料が下がった事によって
支給されるお金が減るようであれば、お給料が下がる可能性がある前に
退社しようと思っています。
宜しくお願いします。
退社前にお給料が下がった場合の質問です。
最後の1ヶ月、今までもらっていたお給料から下がった場合
辞めた後に、支給される失業保険はどのような換算になるのでしょうか?
もし、最後の1ヶ月のお給料が下がった事によって
支給されるお金が減るようであれば、お給料が下がる可能性がある前に
退社しようと思っています。
宜しくお願いします。
仮にですがあなたが
・6か月の給与総額(交通費含む)1,800,000円
・25歳
・被保険者期間3年
だったとします。
このまま退職すると
日額5,659円
月額158,471円となります。
最終月の給与で仮に10,000円下がるとします。
となると直近6か月の給与が1,790,000円になります。
その場合の日額、月額はというと・・・
日額5,649円
月額158,198円となります。
この差を見てわかるのはそんなにかわらないということ、
2、3万程度なら失業給付のために退職日を早めるような
事はされないほうがいいと思います。
また、よく誤解されている方がいますが、
最終月の給与が締日の関係で日割りで計算されて仮に5日分
支給とされた場合はその月の給与部分は使用せず計算されますので
その場合も上と同様に気にされないでください。
・6か月の給与総額(交通費含む)1,800,000円
・25歳
・被保険者期間3年
だったとします。
このまま退職すると
日額5,659円
月額158,471円となります。
最終月の給与で仮に10,000円下がるとします。
となると直近6か月の給与が1,790,000円になります。
その場合の日額、月額はというと・・・
日額5,649円
月額158,198円となります。
この差を見てわかるのはそんなにかわらないということ、
2、3万程度なら失業給付のために退職日を早めるような
事はされないほうがいいと思います。
また、よく誤解されている方がいますが、
最終月の給与が締日の関係で日割りで計算されて仮に5日分
支給とされた場合はその月の給与部分は使用せず計算されますので
その場合も上と同様に気にされないでください。
失業保険の待機期間中について質問です!
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
10月15を持って仕事(アルバイト)を辞めることになったのですが、その後失業保険(希望退職)の待機期間中のときって、アルバイトをしてはいけないのでしょうか?
希望退職なので、貰うまで3ヶ月かかってしまうので時間をムダにしたくないのと、待機期間何にもしないでいると生活が苦しくなります。
失業保険に詳しい方回答の程よろしくお願いします。
まとめました。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
①離職票をもらったら、(必要書類とともに)すぐに管轄のハローワークに行く。
②雇用保険(失業保険)の受給要件を満たしていることを確認した上で、受給資格の決定。
③受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認。受給説明会までの合計7日間の『待機期間』はアルバイト禁止。『待機期間』以外でアルバイトをした場合はキチンと申告する。
④雇用保険受給者説明会に出席、第一回目の「失業認定日」。ここから求職活動開始。
第一回目の「失業認定日」までの「給付制限期間」内はアルバイトも可能。アルバイトをした場合はキチンと申告する。
ただし、月14日以上や週20時間以上のアルバイトをしていると「再就職した」とみなされて雇用保険が支給されないこともある。(法的には決まっていないので、ハローワークの担当者の裁量次第。)
また、アルバイト先で雇用保険に加入してしまうと、「失業している状態」ではなくなるので、雇用保険は支給されない。
第一回目の「失業認定日」までの3ヶ月間、同じ職場でアルバイトをしていると「再就職した」とみられて雇用保険が支給されない。
という風になります。実際に働けるのは「短期のアルバイト」だけになります。
検索して調べましたがよく解らないので教えて下さい。
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
今年1月に退職し、1月も給料¥20万、退職金¥35万、失業保険¥45万貰いました。退職金と失業保険は非課税で、収入にはならないのですよね?という事は今後、扶養内(130万)で働くとしたら、12月までに130ー20=110万円以内の収入なら扶養でいられるという計算であっていますか?
また万が一130万を超えた場合は超えた時点の月から扶養から外れるのでしょうか?
全く間違ってます。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。
・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。
・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
・税金の“扶養”(控除対象配偶者・扶養親族)と健康保険の“扶養”(被扶養者)は、違う制度です。基準も別です。
・税金の“扶養”だから自分には税金がかからない、という制度ではありません。あなたを扶養している人にかかる税金を軽減する制度です。
・退職金は「非課税」ではありません。結果として所得税がかからない金額だっただけです。
・失業基本手当は、税金の計算では対象外(非課税)ですが、健康保険の被扶養者の判定では「収入」です。
「130万円未満」は、健康保険の被扶養者の基準です。
・健康保険の被扶養者の判定では、これから得られるはずの収入、が基準になります。
今回の場合、「現時点の収入が12ヶ月続くと仮定した場合でも130万円未満になる」ということが必要です。
ですから、手当の日額が3612円以上なら資格がありません(手当の支給日数の間)。
・仮に再就職したとして、所定時間・日数を働いた場合の月収を12倍して130万円未満なら、とりあえずは被扶養者になれますが、残業などで収入が多くなり、年の途中で130万円以上になることが確実になったら、その時点で被扶養者の資格がなくなります。
失業保険の入金について質問です。
3ヶ月の待機期間を経て9月16日が認定日だったのですが、まだ入金がありません。
認定日の日に確認したときには1週間くらいで入金されるということだったのですが…。
色々調べてみると、大抵の方は認定日の2日後、基本的に5営業日以内には入金され、最長でも14日以内とありました。
今日で14日経ってしまったのですが私のようになかなか入金されないこともあるのでしょうか?
明日から土日にはいってしまい問い合わせ出来ない為こちらで質問しました。
よろしくお願いします。
3ヶ月の待機期間を経て9月16日が認定日だったのですが、まだ入金がありません。
認定日の日に確認したときには1週間くらいで入金されるということだったのですが…。
色々調べてみると、大抵の方は認定日の2日後、基本的に5営業日以内には入金され、最長でも14日以内とありました。
今日で14日経ってしまったのですが私のようになかなか入金されないこともあるのでしょうか?
明日から土日にはいってしまい問い合わせ出来ない為こちらで質問しました。
よろしくお願いします。
takaooooo1002さん と言う方とほぼ同じ質問です。
9月16日の認定日も同じです、偶然でしょうかね。
takaooooo1002さんは、通帳記入をしていなくて振込されているのに気がつかなかったようです。
ローンの支払い等があり、残高確認だけを見て、入金されていないと思ったようです。
9月16日の認定日も同じです、偶然でしょうかね。
takaooooo1002さんは、通帳記入をしていなくて振込されているのに気がつかなかったようです。
ローンの支払い等があり、残高確認だけを見て、入金されていないと思ったようです。
失業保険の被保険者期間について教えて下さい。
3年勤めた会社から今の会社に転職しました。再就職手当て、失業保険をもらってません。
この会社では5年がたちました。(もうすぐ辞める予定です。)
その後1年間留学を考えてます。帰国したあとに2年間働いたとして失業保険をもらう場合、被保険者期間はトータルの10年と見てもらえるのでしょうか。細かい質問ですみませんが宜しくお願いいたします! 有効期限みたいのがあるのでしょうか。
3年勤めた会社から今の会社に転職しました。再就職手当て、失業保険をもらってません。
この会社では5年がたちました。(もうすぐ辞める予定です。)
その後1年間留学を考えてます。帰国したあとに2年間働いたとして失業保険をもらう場合、被保険者期間はトータルの10年と見てもらえるのでしょうか。細かい質問ですみませんが宜しくお願いいたします! 有効期限みたいのがあるのでしょうか。
過去の累積年数は関係ないです、最終の2年間についてで
失業保険の受給資格は
一般被保険者の場合(正社員など)
離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以
上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間
が6か月以上あること。
基本手当の金額
基本手当の日額=賃金日額×給付率
賃金日額=被保険者期間として計算された最後の六箇月間÷180
給付率
①離職日において60歳未満 → 50%~80%
②離職日において60歳以上65歳未満 → 45%~80%
賃金日額の最低限度額:2,070円
賃金日額の最高限度額は、次の区分によります。
①30歳未満:12,740円
②30歳以上45歳未満:14,150円
③45歳以上60歳未満:15,560円
④60歳以上65歳未満:15,070円
なお、上記最低限度額及び最高限度額は、平成18年7月31日までの額です。
毎年8月1日に新しい金額になります。
失業保険の受給資格は
一般被保険者の場合(正社員など)
離職の日以前1年間(これを算定対象期間という。)に、賃金支払の基礎となった日数が14日以
上ある月(被保険者期間という。)が通算して6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間
が6か月以上あること。
基本手当の金額
基本手当の日額=賃金日額×給付率
賃金日額=被保険者期間として計算された最後の六箇月間÷180
給付率
①離職日において60歳未満 → 50%~80%
②離職日において60歳以上65歳未満 → 45%~80%
賃金日額の最低限度額:2,070円
賃金日額の最高限度額は、次の区分によります。
①30歳未満:12,740円
②30歳以上45歳未満:14,150円
③45歳以上60歳未満:15,560円
④60歳以上65歳未満:15,070円
なお、上記最低限度額及び最高限度額は、平成18年7月31日までの額です。
毎年8月1日に新しい金額になります。
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