失業保険をすぐにもらえる方法ってないですか?

現在8時間パートで働いております。
正社員で働きたいので転職を考えているのですが、
すぐに決まるかどうかもわからない状態で辞めるのは怖くて出きません。
自己都合退職でもすぐにもらえる方法ってないのでしょうか?
自己都合退職で即、もらえました。
私の場合、会社で暴力振るわれて辞めるはめになったのですが
離職票は自己都合と書かれたのですが
ハローワークで事情を説明し、その内容を書類に書き留めて
提出しました。
あと、会社から圧力かけられて自己都合退職で辞めるようにもっていかれた人なども
ハローワークで説明したら即、もらえてました。
失業保険を3ヶ月後にもらうとして、その待機期間中に仕事が決まっても、早期手当てとしての何割かをいただけるのでしょうか
<再就職手当>

再就職を援助する給付金です。
就職日から(給付制限期間中に就職した場合は、給付制限の終わった日の翌日から)受給期間満了日までの失業給付支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上且つ45日以上残っている場合で、安定した職業につき、次の全ての要件に該当するときに支給されるものです。

要は再就職決定までがスピーディだと、残っている失業給付が所定の日数の3分の1以上か45日分以上あれば、そのうちの3割分を一時金として差し上げますよ、という制度です。結構ありがたい手当です。要件は以下です。

受給要件
■ 待期期間(7日)が経過した後に就職したものであること。
■受給資格による離職理由により給付制限を受けた人は、待期が経過した後1ヶ月間は、安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)により就職したものであること。
■求職の申込を行い、受給資格者であることの確認を受けた日前に、採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
■1年を超えて引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員などのように、1年以下の雇用期間を定め、雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合には、1 年を超えることが確実とは認められていません。また、派遣社員としての雇用の場合も1年を超える事が確実とは認められていません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■再就職手当の支給申請をした事業所に就職した後、早期に離職していないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者、短時間労働被保険者を含む)。従って、雇用保険の被保険者とならない短時間就労者又は委任・請負関係では支給されません。但し、新たに事業を開始した方については、一定の支給要件を満たせば、支給の対象となる場合があります。

再就職手当の支給額は、支給残日数の3割に相当する日数に基本手当日額を乗じて得た額(1円未満の端数は切捨て)となります。

再就職手当の支給を受けようとするときは、就職した日の翌日から起算して、1ヶ月以内に「再就職手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。この支給申請書は就職の届出をする際に申し出ればもらえます。申請期間を過ぎると支給されないので注意が必要です。

(再就職手当に該当しない就職をした場合、就業手当が支給されます。所定給付日数の残りは同じですが、算出方法は変わります)


<就業手当について>
就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,752円(60歳以上65歳未満は1,413円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)



<常用就職支度手当>

常用就職が困難な受給資格者に支給される手当です。
45歳以上(雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者に限る)、障害者などの常用就職が困難な受給資格者が、安定した職業についた場合で、次の全ての要件に該当するときに支給されます。

受給要件
■ 安定所又は一定の職業紹介事業者の紹介(紹介状の交付を受けた場合に限る)であること。
■待期及び給付制限期間が経過した後に就職したものであること。
■就職日において支給残日数があること。
■1年以上引き続き雇用される事が確実な職業についたこと。
※損保の代理店研修生、生保の外交員、派遣労働者などは確実と認められません。
■離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
■再就職手当の支給を受けることが出来ないこと。
■過去3年以内に再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度手当(支度金)の支給を受けていないこと。
■適用事業の事業主に雇用され、雇用保険の被保険者となること(船員保険の被保険者となる人などは含む)。
なお、短時間労働被保険者の場合、委任・請負関係の場合については支給されません。

常用就職支度手当の支給を受けようとする場合は、就職した日の翌日から1ヶ月以内に、「常用就職支度手当支給申請書」に受給資格者証を添えて、安定所に提出します。支給申請書は就職の届出をされたときに受け取ります。申請期間を過ぎてからの提出では、支給されませんので注意が必要です。

ちなみに雇用対策法等に基づく「再就職援助計画」の対象者かどうかは、以前の事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けているかどうかで決まります。これを受けていれば該当しますが、受けていなければ該当しません。
失業保険について
4月24日付で自己退社しました。まだ、離職票などの書類はもらっていませんが、就職活動はしています。この場合いつから失業期間になりますか?
書類が届いた日からですか?
また、失業保険の他にもらえる給付金等ありますか?
???

失業期間?は25日~となるのではないでしょうか・・・。


雇用保険の給付はいつから受けられるかって質問ですか?
であれば、提出してから待機期間が7日と給付制限が3ヶ月あります。


退職によって受給できるのは雇用保険のみで他は特に貰えません。
失業保険 受給資格についてお訪ねします。

契約社員として働き出して3ヶ月が経過しますが、契約更新しない旨通知がありました。途中、会社役員であった時期もあるのですが失業保険はどのように受給できるのですか。
社会人になってから一度も失業保険をつかったことがなく、

・A社 正社員(10年・雇用保険あり)
・B社 正社員(2年・雇用保険あり)
・C社 会社役員(3年・雇用保険なし)
・C社 契約社員(3ヶ月・雇用保険あり)

という経歴です。
雇用保険に入っていない期間は、会社役員であった期間だけです。

現在の私に受給を申請できる資格があるかどうか、教えていただければと思います。

ご回答をお願いします。
雇用保険の基本手当金(いわゆる失業保険金)の受給要件は、離職日前2年間に被保険者としての期間が12カ月以上あることが必要です。その12カ月以上も各月11日以上の賃金支払基礎日数が必要です。ご質問を拝見しますと、A社~C社に勤務されていた時期が不明ですが、もし直近がC社で順次B社、A社と遡るということであれば、あなたの場合には離職日前2年間はC社の役員をしていた時までなので、12カ月維持用の被保険者期間がありませんので、受給資格はありません。ただし、C社で役員をされていたときに兼務役員としてハローワークに届出て被保険者として保険料を納付していれば、受給できる可能性もあります。
失業保険のルール、罰則について詳しい方
教えて下さい!!
よろしくお願いします。
市のサークルのお友達に相談されたのですが
良い答えが出してあげられなくて困っています。

失業保険の需給金額と国民健康保険、そして扶養について困っているそうです。

彼女は今年定年となり、すぐに単身赴任の御主人の扶養家族になりました。
そしてその後で、職場から離職票と失業保険の案内が届き
その手続きをとり、無事に受給できるようになりました。
ところが、よくよく計算してみると全て受け取るとすると
年間130万円以上の需給になると言うのです。
そして保険の受給でもそれだけの収入が有るとすれば
①個人の国民保険に入らなければならないのだろうか?
②今のまま扶養家族の保険証を使っていたら
何らかの罪になるのだろうか?
③罪になるなら誰が(ご主人、奥様)、どんな罰則を受けることになるのだろうか?
④もし需給を130万円以上になる前に停止したら大丈夫なのだろうか?
⑤再就職が決まらなくても途中で需給を断ることができるのだろうか?

以上のようなことをご存知の方、またその道のプロの方
ぜひ教えて下さい。
回答が有ればこのページをそのまま彼女に見せてあげようと思いますので
専門用語ではなく、分かりやすい説明だと嬉しいです。
雇用保険の手続きが終わっていれば受給資格者証をもらっていると思います。
①そこに基本手当日額が記載されていますが、その金額が3612円以上なら健康保険の扶養には入れないはずです。
従って受給している間は国民健康保険に加入することになります。
②黙って今のままの保険証を使っていると、年に一回健康保険組合又は協会健保で調査がありますが、それで発覚したらかかった医療費の7割分をまとめて請求されます。かなり大きい金額になります。(多分発覚します)
③健康保険法により10万円以下の過料になると思います。
根拠・・・被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて保険者又は事業主に対する申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったとき(法第217条)
④収入の計算は積み上げていって130万円になった時がどうのということではなくて、今現在貰っている金額が1年間で130万円を超えるような金額になるならダメということになります。
⑤受給を途中でやめることは出来ますが、ハローワークで申請書に理由を書かなければなりません。
私の知人で、早く年金を貰いたいために途中で棄権した人がいました。でも貰ったほうがお徳ではありませんか?

以上、私の生半可な知識でよかったら参考にしてください。100%正しいとは言い切れませんのであしからず。
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