ハローワークの求職活動実績について質問させていただきます。
現在失業保険を受給している者です。
失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。
またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。
よろしくお願い致します。
現在失業保険を受給している者です。
失業期間中の求職活動実績の項目にある①求人への応募ですが、こちらはハローワークに掲載されているもの以外の一般の求人への応募でもいいのでしょうか。
またこちらは、求職活動実績が一回で給付が受けられるという条件を満たすのでしょうか。
よろしくお願い致します。
所管のハローワークによって若干違うようです。
私のところは、一般の応募でもかまいませんが、
面接に行った証明書の提出が必要です。
また、書類の送付だけではカウントされません。
(面接に行った事が証明される場合のみカウント)
活動実績ですが、28日間で2件を要求されます。
以上は、私の所管のハローワークのルールです。
冒頭にも書きましたが、
ハローワークごと(あるいは、都道府県)
に違いがあるようです。
ご自身の通われるハローワークに聞くしかないように思います。
何かの手違いで、
認定されなければ大変な事になりますので、
慎重に確認して下さい。
私のところは、一般の応募でもかまいませんが、
面接に行った証明書の提出が必要です。
また、書類の送付だけではカウントされません。
(面接に行った事が証明される場合のみカウント)
活動実績ですが、28日間で2件を要求されます。
以上は、私の所管のハローワークのルールです。
冒頭にも書きましたが、
ハローワークごと(あるいは、都道府県)
に違いがあるようです。
ご自身の通われるハローワークに聞くしかないように思います。
何かの手違いで、
認定されなければ大変な事になりますので、
慎重に確認して下さい。
失業保険の求職活動の認定なのですが、前回の認定日後に違うハローワークが行っている支援センターに登録しました。
週に一度そのセンターへ行き、就活の相談や履歴書の書き方等を支援してもらうのですがこれは活動に入るのですか?次の認定日に証明する書類はいるのですか?また知り合いの会社の面接を受けたのですが、この場合は活動に入りますか?これも証明書がいりますか?
週に一度そのセンターへ行き、就活の相談や履歴書の書き方等を支援してもらうのですがこれは活動に入るのですか?次の認定日に証明する書類はいるのですか?また知り合いの会社の面接を受けたのですが、この場合は活動に入りますか?これも証明書がいりますか?
結論から言うと、オッケーなはずです。最近は、規制が緩くなったみたいな話を聞くので、失業保険の担当の人に、聞くのが1番の悩み解消法だと思いますよ。地域によって差があると思いますが、求人広告を見るだけでも活動になると聞いてます。
失業保険を受ける際の求職活動実績について教えてください。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動実績は企業に電話をかけるだけでもいいのでしょうか?面接にいたらなくても。。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないものの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介期間や労働者派遣機関への単なる登録
※電話をかけただけでは、問合せなのか応募なのかわかりませんよね、電話で問い合わせして応募(履歴書等の書類送付・面接)に至ったのであれば求職活動となりますが、ただ電話したと言うだけでは求職活動として認められません。
上記(1)の単なる閲覧と同等として扱われます。
失業保険について。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。
・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
ガイドブックを見てもいまいちよくわからない私に教えて下さい。
・7月11に失業保険の申請をし
7月17日に待機満了。
・給付制限期間7月18日~10月17日
・自己退職。
・雇用保険説明会(7月27日)と最初の認定日は(8月4日)済み。
・最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されています。(紙にはあと一つスタンプを押す枠があります)
・次回認定日は10月27日。
8月4日以降今日まで一度も行っていません。
2ヶ月の間親戚が危篤状態→葬式があり県外に居た為求職活動が出来ませんでした。
求職活動証明の紙の説明には『2回以上の求職活動の実績が必要』と記載されていますが、私の場合はあと1回求職活動しても2回以上にならないのでしょうか?
絶対にあと2回は必要でしょうか?
それと失業認定申告書が1枚しかないのですが10月分が記載出来ません。
認定日ぎりぎりまでちゃんとやってなかった自分が悪いのですがよろしくお願いします。
問われている事だけお答えするね。
失業認定申告書が1枚これが10月27日に出す申告書になる。
次の回の業認定申告書は今回の認定日に手渡される。
2回以上の求職活動の実績とは2回必要だということ、
最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されているから、
あと1回の求職活動の実績がいるがこれは簡単だ、
ハローワークにあるパソコン検索で求人を閲覧すれば閲覧した受付で証明書が貰える。
これが求職活動の2回目の実績になり支給の要件は満たされた、申請するといい。
支給額は10月17日〜27日となるから10日分の支給だ。
追記:当日に何度パソコン求人検索をしても活動実績のカウントは一回だよ。
失業認定申告書が1枚これが10月27日に出す申告書になる。
次の回の業認定申告書は今回の認定日に手渡される。
2回以上の求職活動の実績とは2回必要だということ、
最初の認定日に求職活動証明の紙にスタンプを一つ押されているから、
あと1回の求職活動の実績がいるがこれは簡単だ、
ハローワークにあるパソコン検索で求人を閲覧すれば閲覧した受付で証明書が貰える。
これが求職活動の2回目の実績になり支給の要件は満たされた、申請するといい。
支給額は10月17日〜27日となるから10日分の支給だ。
追記:当日に何度パソコン求人検索をしても活動実績のカウントは一回だよ。
1月末に会社都合で退職したのですが、まだ離職票が届かないので、ハローワークに失業保険の手続きに行けません。
失業保険の手続きは、離職票がなくても仮申請ができると聞いたのですが、その際 ハローワークに持って行く物を教えてください。
失業保険の手続きは、離職票がなくても仮申請ができると聞いたのですが、その際 ハローワークに持って行く物を教えてください。
あなたは会社に何度も請求しましたか?
いきなり仮申請ということではなく、まずあなたが会社に何度も離職票の発行を急いでくれるよう請求すべきです。
離職票で失業保険の手続きをしたいのはあなた(離職票が欲しいのはあなた)なのですから、まずはあなたがやるべきことをやりましょう。
離職票の発行は退職後概ね10日前後でもうらのが目安ですが、会社によっては1カ月近くかかる場合もあるようです。
何度も請求してそれでも会社がのらりくらりとした回答や応対を繰り返すようならば、安定所で相談すべきです。
安定所も会社にはお願い程度しかできませんし、何度も請求しないうちから相談はしないことです。
安定所で相談してお願いしてもらっても埒が明かないようなら、始めてそういうことを考えてください。
安易にそういう非常手段を使わない方がよいでしょう。
離職票ができなければ、先に手続きができても受給できるのは先になります。
ご参考になさってください。
いきなり仮申請ということではなく、まずあなたが会社に何度も離職票の発行を急いでくれるよう請求すべきです。
離職票で失業保険の手続きをしたいのはあなた(離職票が欲しいのはあなた)なのですから、まずはあなたがやるべきことをやりましょう。
離職票の発行は退職後概ね10日前後でもうらのが目安ですが、会社によっては1カ月近くかかる場合もあるようです。
何度も請求してそれでも会社がのらりくらりとした回答や応対を繰り返すようならば、安定所で相談すべきです。
安定所も会社にはお願い程度しかできませんし、何度も請求しないうちから相談はしないことです。
安定所で相談してお願いしてもらっても埒が明かないようなら、始めてそういうことを考えてください。
安易にそういう非常手段を使わない方がよいでしょう。
離職票ができなければ、先に手続きができても受給できるのは先になります。
ご参考になさってください。
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