失業保険のことで質問です。今働いているパート先が事業縮小の為閉店となります。会社は保険料を払いたくないようで会社都合とさせないようです。おそらく違う店舗に移動と言うことになりそうです。
ですが私的には他の店舗で働く気はありません。こういう場合失業保険はもらえないのでしょうか?
保険料の支払いと退職理由は関係ありませんので、多分解雇予告手当の事ではないかと思います
退職理由がどのような理由でも雇用保険は受給できますが、自己都合退職の場合給付制限がかかりますので
支給を受けるまで時間がかかります。
閉店については経営権の問題ですのでやむを得ない事ですが
退職理由を閉店の為の解雇としてもらう方があなたには有利かと思います
異動先が遠方等で通勤困難な場合、正当理由のある自己退職として給付制限が
かからない場合もあります。
HWの窓口で状況を説明し理解してもらう事です
★ どなたか教えてください!!
【質問1】失業保険の金額ですが、3月31日退職でその直前6ヶ月分の額面給料は774,950円です。
私の1月にもらえる、失業保険金額はいくらですか?
【質問2】失業保険をもらう場合、やはり主人の扶養に入れない場合は私自身で国民健康保険と国民年金に加入ですよね?

【質問3】又私は派遣で、3月31日で退職しましたが、ただ今待機期間で離職票が届くのは4月末位に届く予定です、

その場合離職票が届いてからでないと、ハローワークで失業保険の手続きはできないのですか?

【質問4】又ただ今求職中ですが、今度は扶養内のパートぐらいしか採用されないかも知れません。

今日市役所で、聞いたのですが、失業保険をもらわずに主人の扶養に入れてもらう場合前年の源泉徴収票を

出すと、聞きました。これは今の時点で私の職が決まっていないから源泉徴収票を出すのでしょうか?
1.「1月」は「ひとつき」または「1ヶ月」の意味でしょうか?
日の単位で支給されるものですので質問自体が成立しません。

基本手当日額は年齢にもよります。

2.「私自身で」の意味が不明ですが、被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険の被保険者と国民年金の第1号被保険者になり、保険料/税を払うことになります。
健康保険の任意継続や国民年金の保険料の特例免除という制度もありますが。

3.「その場合」もなにも、離職票がなければ手続きできません。
「特定理由離職者」に該当する場合のほか、給付制限ありでいいのなら、離職票発行の手続きを取ってもらえますが。

4.〉前年の源泉徴収票を出す
あなたか職員のどちらかに勘違いがありそうです。
市役所は健康保険を担当していないので質問先としては不適当です。
離職後すぐに失業保険の給付を受けるのと
アルバイトや派遣で年齢や被保険者である通算期間を延ばしていくのとでは
どちらが得、どちらが損、などあるのでしょうか?
15年間勤めた会社を会社都合で退職しました。
基本手当(失業給付)の給付日数は加入期間20年以上は何年延びても同じです。

また年齢によって所定給付日数が違います。

一番給付日数が多くなるのは「45歳以上60歳未満の雇用保険加入期間が20年以上ある特定受給資格者(会社都合退職者)」で、所定給付日数は330日です。

しかし、今回は特定受給資格者に該当しても、つなぎとして就職した職場を退職する際も特定受給資格者になるとは限りません。

自己都合退職の場合、雇用保険加入期間が20年以上でも所定給付日数は150日です。

どちらが損・得を考えるよりも、必要なときに制度を利用するのが本来の姿勢でしょう。

taheikwhさん
失業保険の支給日について教えてください
私は、38歳で11年正社員で働いてきた会社を、リストラされました。
会社都合になるので支給日数は240日になるようですが、
実際に支給されるのは、会社都合の場合、すぐに支給されると聞いたのですが、
実際どれくらいで支給されるのでしょうか・・・

240日ということは8カ月分を毎月1回ずつ8回支払われるということでしょうか。

よろしくお願いいたします。
まず、受給手続きをするとその日から7日間が待期と言う失業状態確認期間になりその間は手当はつきません。
待期満了の翌日から支給対象日になり、説明会等を経て初回認定日が手続きから4週後(場合によっては3週後の可能性もあり)にあります、この認定日に待期満了の翌日~認定日前日までの21日分×基本手当日額(認定日が3週後等の場合はその日数)が支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます(自治体により違いがあり、3~4日後が多いようです)
2回目以降の認定日は基本28日ごと(認定日が祝日等に重なると変わります)に28日分×基本手当日額が支給―振込され、支給が240日に達するまで28日ごとの認定日が続きます。
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