失業保険について質問です。
4年勤めた会社を退職しまして、
退職日の翌日から3ヶ月のみ単発で働いた場合
単発の仕事が終わってから、失業保険の申請は可能なのでしょうか?
可能な場合ですが、失業給付の計算は、前職の給与から計算していくと思いますが、
単発の仕事の分も含めて計算されるのでしょうか?
ちなみに単発の仕事は、4年勤めた会社の賃金よりかなり安いです。
単発の仕事をしないで4年勤めた会社の離職票だけで申請した方が、
貰える金額が多いのかなと思いまして、単発の仕事を受けるか迷ってます。
どうぞ宜しくお願いします。
4年勤めた会社を退職しまして、
退職日の翌日から3ヶ月のみ単発で働いた場合
単発の仕事が終わってから、失業保険の申請は可能なのでしょうか?
可能な場合ですが、失業給付の計算は、前職の給与から計算していくと思いますが、
単発の仕事の分も含めて計算されるのでしょうか?
ちなみに単発の仕事は、4年勤めた会社の賃金よりかなり安いです。
単発の仕事をしないで4年勤めた会社の離職票だけで申請した方が、
貰える金額が多いのかなと思いまして、単発の仕事を受けるか迷ってます。
どうぞ宜しくお願いします。
単発の仕事が、雇用保険に加入させてくれなければ、前職の離職前の半年間の賃金で基本手当日額が計算されます。
3月から失業保険をもらっていて先日アルバイトが決まったので何日か働いたのですが辞めようと考えています。
後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか?
就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか…
分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
後日でもいいと言われたので再就職の届出はまだしていないのですがこの場合どうなるのでしょうか?
就職祝い金も残りの給付金も貰えないのでしょうか…
分かりにくい説明かと思いますがよろしくお願いしますm(._.)m
アルバイトで何日か働いたのが就職になるのですか?それはなりませんよ。
後日でも再就職の届けを出せとは誰に言われたのですか?ハローワークですか、それは100%ありえません。あったとすればどちらかの勘違いか思い違いです。
就職祝い金⇒再就職手当などは勿論就職していませんからありません。
参考までにアルバイトの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
後日でも再就職の届けを出せとは誰に言われたのですか?ハローワークですか、それは100%ありえません。あったとすればどちらかの勘違いか思い違いです。
就職祝い金⇒再就職手当などは勿論就職していませんからありません。
参考までにアルバイトの規定を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険について。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが、、
H25.1/10入社の場合、いつまで勤務していたら受給資格があるんでしょうか?
自己都合の退職の場合です。
受給資格は12ヶ月以上雇用保険に加入。とありますが、、
H25.1/10入社の場合、いつまで勤務していたら受給資格があるんでしょうか?
自己都合の退職の場合です。
勤務期間と雇用保険被保険者期間は必ずしも一致しません。
重要なのは雇用保険被保険者期間です。あなたの場合はH25年1月10日入社ならH26年1月9日で丸1年になりますが、
退職の日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上勤務していない月(有給は含む)は1ヶ月とは計算しません。
ですのでそれが無くて丸1年間経過すれば受給資格があります。
重要なのは雇用保険被保険者期間です。あなたの場合はH25年1月10日入社ならH26年1月9日で丸1年になりますが、
退職の日から1ヶ月ごとに遡ってみて11日以上勤務していない月(有給は含む)は1ヶ月とは計算しません。
ですのでそれが無くて丸1年間経過すれば受給資格があります。
失業保険についてなんですが
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。
失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?
後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。
これは本当ですか?
私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職して3ヶ月以上が立ち失業保険の手続きには行かずで今まで貯金だけでやってきました。
失業保険の手続きは1年間は有効と教えて頂いたのですが
退職して3ヶ月以上立って手続きした場合は
いつ頃、お金は振込まれるのでしょうか?
後、手続きしたら1週間に1度はハローワークで仕事を探さないといけないとも聞きました。
これは本当ですか?
私はアルバイトで今後働きたいのですが…
退職理由が自己都合か会社都合かによって変わってきます。
会社都合の場合は手続き後7日間の待期期間があってその後21日くらいで認定日があり、3~4日くらいで振込みがあります。28日分ずつ支給されますが、最初と最後は半端な日数になります。(最終的には全部受け取れます)
自己都合の場合はプラス3ヶ月の給付制限期間が付きますからその分受け取りが遅れます。
受給中は28日ごとに認定日と言うのがあって必ず出なければなりませんが、そのときに2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。また、アルバイトなどをしたときはそのときに正直に申告しなければなりません。
内緒でやるとばれた場合には大変なことになりますよ。
アルバイトは受給中でもできますが規制がありますので下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
会社都合の場合は手続き後7日間の待期期間があってその後21日くらいで認定日があり、3~4日くらいで振込みがあります。28日分ずつ支給されますが、最初と最後は半端な日数になります。(最終的には全部受け取れます)
自己都合の場合はプラス3ヶ月の給付制限期間が付きますからその分受け取りが遅れます。
受給中は28日ごとに認定日と言うのがあって必ず出なければなりませんが、そのときに2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。また、アルバイトなどをしたときはそのときに正直に申告しなければなりません。
内緒でやるとばれた場合には大変なことになりますよ。
アルバイトは受給中でもできますが規制がありますので下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
失業保険についてなんですが、最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが。
失業保険の金額について教えてください。最後の月が有給消化だった場合の算定方法なんですが・・
雇用保険の給付金額について、『離職日の直前6ヶ月に受けた賃金の合計を~』と書類に書いてあったんですが。
私は最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが、これは9日でも一月分とみなされて、残り5ヶ月を合計して算定するということでしょうか?それとも単純に離職日から以前の働いた日数を6ヶ月分合計して、180で割って~ということなのでしょうか?
9日でも一月とみなされてしますとかなり損した気分になってしまうのですが・・。
誰か教えてください。
失業保険の金額について教えてください。最後の月が有給消化だった場合の算定方法なんですが・・
雇用保険の給付金額について、『離職日の直前6ヶ月に受けた賃金の合計を~』と書類に書いてあったんですが。
私は最終月が有給消化で9日しか働いてない事になってるんですが、これは9日でも一月分とみなされて、残り5ヶ月を合計して算定するということでしょうか?それとも単純に離職日から以前の働いた日数を6ヶ月分合計して、180で割って~ということなのでしょうか?
9日でも一月とみなされてしますとかなり損した気分になってしまうのですが・・。
誰か教えてください。
賃金日額は被保険者期間として計算された最後の6カ月間の賃金総額を
180で除したものです。
被保険者期間とは、賃金の支払の日数が11日以上を1カ月とします。
よって、9日のみではカウントしません。
ちなみに失業保険の金額は賃金日額に100分の80から100分の50の範囲で乗じ、計算します。
賃金日額が2,070円以上4,080円未満の場合は100分の80を乗じた額です。
180で除したものです。
被保険者期間とは、賃金の支払の日数が11日以上を1カ月とします。
よって、9日のみではカウントしません。
ちなみに失業保険の金額は賃金日額に100分の80から100分の50の範囲で乗じ、計算します。
賃金日額が2,070円以上4,080円未満の場合は100分の80を乗じた額です。
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