妊婦で解雇
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠8カ月の妊婦ですが、会社が業績不振のため今月リストラをするようです。
妊婦の解雇は男女雇用機会均等法?に違反するとか聞いたことがありますが、業績不振のための多数社員の解雇の場合などは妊婦であろうと関係ないでしょうか?
また、解雇にされた場合、失業保険とうはおりるでしょうか?
就職活動は今はできませんし、本当は来月から産休・育休に入る予定でいました。
妊娠を理由に解雇はできませんが、会社自体が人員整理のために解雇をすることは問題は無くそこに妊婦である貴方が含まれるというだけです。
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
雇用保険(失業保険)は解雇の場合には6ヶ月以上の被保険者期間があれば受給は可能です。
但し、妊娠していて出産予定日から6週前までしか働くことが出来ない(労基法)のですぐに雇用保険を受給する事はで来ません。
解雇後、会社から離職票が発行された時点で離職票等の書類を持参しハローワークにて受給期間延長の手続きをしてください。
最長3年の延長が出来ますので、出産から8週経過後以降で働ける状態になった時にハローワークで受給延長の停止及び雇用保険の基本手当受給の手続きをしてください。
受給申請をすれば、待期(7日間)→説明会等→初回認定日→2回目以降認定日・・・と言う流れで基本手当の受給ができます。(最初に基本手当が支給されるのは初回認定日で振込みはその日から5営業日以内になります)
失業保険の給付に付いて質問します。
半年契約のパート従業員です。
半年ごとの契約更新と言う形で今年20年が過ぎましたが
60歳雇い止めと言う事だったのに業績不振と言う事で
これが最後の契約と言う旨が今回の契約書に書かれていました。
契約書には毎度、その時の業績により
契約を更新しない事もありえると書かれていました。
この場合、契約満了と言う事で自己都合の退職となるのでしょうか。
それとも会社の都合になるのでしょうか。
私は現在58歳です。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
半年契約のパート従業員です。
半年ごとの契約更新と言う形で今年20年が過ぎましたが
60歳雇い止めと言う事だったのに業績不振と言う事で
これが最後の契約と言う旨が今回の契約書に書かれていました。
契約書には毎度、その時の業績により
契約を更新しない事もありえると書かれていました。
この場合、契約満了と言う事で自己都合の退職となるのでしょうか。
それとも会社の都合になるのでしょうか。
私は現在58歳です。
ご回答のほど、よろしくお願いします。
契約満了なら会社都合ですよ。
こちらが継続を希望したのに業績不振によるため、なら会社の都合です。
こちらが継続を希望したのに業績不振によるため、なら会社の都合です。
現在産休で仕事を休んでいます。子供が生まれたらまた仕事に復帰するはずだったのですが、また妊娠してしまいました。妊娠したら失業保険はもらえなくなるのでしょうか??妊婦には失業保険をもらう期間が延びるとも以前聞いた事があります。期間が延びてももらう事はできるのでしょか??(2人目ができたら働きたい気持ちはまんまんです!)どなたか失業保険について詳しい方いらっしゃいましたら教えてください!ヨロシクお願いします。
「受給期間の延長」のことですね。
失業保険の手続きに行ったときに妊婦だと言うことをハローワークの方に
伝えれば、手続きをとってくれますよ。最長、辞めてから4年間です。
質問で少々わからないのですが、現在の産休は在籍の休業ですよね。
であれば、たとえ次のお子さんを妊娠しても失業保険の話は関係ないような
気もするのですが・・・。
今回の妊娠によって現在の会社を辞められるということなのでしょうか?
また、新しく出産された後もお子さんの面倒を見てくれる方がいなければ
失業手当は出ません。なぜならお子さんの世話をあなたがしなければ
ならないからです。この場合も「受給期間の延長」ですね。
失業保険の手続きに行ったときに妊婦だと言うことをハローワークの方に
伝えれば、手続きをとってくれますよ。最長、辞めてから4年間です。
質問で少々わからないのですが、現在の産休は在籍の休業ですよね。
であれば、たとえ次のお子さんを妊娠しても失業保険の話は関係ないような
気もするのですが・・・。
今回の妊娠によって現在の会社を辞められるということなのでしょうか?
また、新しく出産された後もお子さんの面倒を見てくれる方がいなければ
失業手当は出ません。なぜならお子さんの世話をあなたがしなければ
ならないからです。この場合も「受給期間の延長」ですね。
再就職手当について教えて下さい
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
H16.5.1~H18.2.28まで派遣で仕事をしていました。
契約満了で失業保険を貰うことになり、給付制限を3ヶ月待たずにH18.4に一度だけ失業保険を貰いました。その1週間後、派遣で仕事が決まり、H18.5~現在まだ就業中です。ハローワークの人に仕事が決まったと言いに行ったら、失業保険はストップ、再就職手当も貰えませんと言われて打ち切りになってしまいましたが、全給付期間を半分以上残して就職しても、再就職手当は貰えないのでしょうか?もう3年も経ってしまって、今更貰えるとしても請求はできないんでしょうか?何だかもったいない気がして・・・・・。どなたか詳しいかた、どうぞよろしくお願いします。
失業保険ですが、就職が決まった場合、就労日の前日分までが支払われます。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
また再就職手当てですが、残日数のほかに「一年以上の雇用が確実」で「雇用保険に加入できる就職先」であること、「離職した会社、もしくは関連企業ではないこと」が支給条件です。これは自己都合・会社都合の退職どちらでも共通しています。
これらから考えられる理由としては
・2月末まで仕事をしていた派遣会社から紹介された仕事だった
・契約期間が一年以内(「一年」も含む)の仕事だった
が挙げられます。契約期間は「契約更新で同じ仕事につくかもしれない」場合でも、「一年」だと支給されません。
実際のところはハローワークに確認するしか分からないのですが……。
お願いします!!
私は今年の2月まで正社員で働き、3月の一ヶ月だけデパートで派遣で働きました。その間、雇用保険を払いました。
そして4月に引っ越しをして 4月5月6月はパートで歯科衛生士として働きましたが雇用保険は払っておりませんが、7月に結婚、妊娠を機に仕事を辞めて、専業主婦です。
そこで質問なんですが、3月まで雇用保険を払ったので失業保険を申請したいのですが、妊婦でも大丈夫でしょうか?また申請する場合良い方法はないでしょうか?教えてください(*_*)
旦那さんが毎日働いて頑張ってくれています。私も仕事をして頑張って家庭の役にたちたいけれど、赤ちゃんのために病院から休めと言われています。しかし、お金がないと不安です。どうかお願いします。。
私は今年の2月まで正社員で働き、3月の一ヶ月だけデパートで派遣で働きました。その間、雇用保険を払いました。
そして4月に引っ越しをして 4月5月6月はパートで歯科衛生士として働きましたが雇用保険は払っておりませんが、7月に結婚、妊娠を機に仕事を辞めて、専業主婦です。
そこで質問なんですが、3月まで雇用保険を払ったので失業保険を申請したいのですが、妊婦でも大丈夫でしょうか?また申請する場合良い方法はないでしょうか?教えてください(*_*)
旦那さんが毎日働いて頑張ってくれています。私も仕事をして頑張って家庭の役にたちたいけれど、赤ちゃんのために病院から休めと言われています。しかし、お金がないと不安です。どうかお願いします。。
雇用保険は6ヶ月以上が払っていなければ支給にはなりません。
そして妊婦は受給出来ないと思いますよ。
離職票等書類が手元にあり、申請できる状態だとしたら、受給延長の手続きをして出産後8週を越えてから受給の申請が出来る、このような流れだと思います。
妊婦は就労出来ない状態と判断されますので。失業保険は就労出来る人間が求職中にもらえるものですからね。
受給延長の手続き、したほうがいいですよ。失業保険をもらえる期間は退職してから1年。半年雇用保険に加入で失業保険が90日もらえますから、この90日の最終日が1年以内になってないと1年以上になった日からは受給対象外です。妊娠の場合、延長手続きをしていれば1年以内でなくても大丈夫になりますからね。
そして妊婦は受給出来ないと思いますよ。
離職票等書類が手元にあり、申請できる状態だとしたら、受給延長の手続きをして出産後8週を越えてから受給の申請が出来る、このような流れだと思います。
妊婦は就労出来ない状態と判断されますので。失業保険は就労出来る人間が求職中にもらえるものですからね。
受給延長の手続き、したほうがいいですよ。失業保険をもらえる期間は退職してから1年。半年雇用保険に加入で失業保険が90日もらえますから、この90日の最終日が1年以内になってないと1年以上になった日からは受給対象外です。妊娠の場合、延長手続きをしていれば1年以内でなくても大丈夫になりますからね。
失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。
まず、条件等ですが。
①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日
試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。
Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について
説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。
まず、条件等ですが。
①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日
試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。
Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について
説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、
一応アタリを付けてお話しします。
アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
減額支給の対象になってきます。
また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。
以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
一応アタリを付けてお話しします。
アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
減額支給の対象になってきます。
また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。
以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
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