サラリーマンから個人事業主になります。
関連してくる内容なんですが以下の質問をお答えいただけると幸いです。
■状況
9月15日付までサラリーマン。月収手取り約30万前後(諸々ひかれて)今後は源泉徴収後で約40万円
程の収入見込みですので年収は税抜き前で500万前後と
なります。
今後は確定申告を自分でやっていくことになりますが…
まず
①青色のほうがメリットが多いのはわかるんですがこの収入で蒼にするべきか否か。またそもそも青色で出来るのか?
②住宅ローンがあるのですが住宅ローン減税も含めどちらのほうが有効か
③ざっくりで結構なんですが上記収入で目安経費はどのくらいまで年間使える(経費控除?)できるのか。
④そのほか何か抑えてるポイントはございますか?
⑤税務署に相談に行ったほうが早いでしょうか?
以上となります。
また、報酬となるため正式に就職するわけではないのですが、
就職する予定として、報酬を受け取らなかった場合は、失業保険を受けることは可能でしょうか?
関連してくる内容なんですが以下の質問をお答えいただけると幸いです。
■状況
9月15日付までサラリーマン。月収手取り約30万前後(諸々ひかれて)今後は源泉徴収後で約40万円
程の収入見込みですので年収は税抜き前で500万前後と
なります。
今後は確定申告を自分でやっていくことになりますが…
まず
①青色のほうがメリットが多いのはわかるんですがこの収入で蒼にするべきか否か。またそもそも青色で出来るのか?
②住宅ローンがあるのですが住宅ローン減税も含めどちらのほうが有効か
③ざっくりで結構なんですが上記収入で目安経費はどのくらいまで年間使える(経費控除?)できるのか。
④そのほか何か抑えてるポイントはございますか?
⑤税務署に相談に行ったほうが早いでしょうか?
以上となります。
また、報酬となるため正式に就職するわけではないのですが、
就職する予定として、報酬を受け取らなかった場合は、失業保険を受けることは可能でしょうか?
1.少なくとも年間500万を見込めますから、
青色申告承認申請書と開業届け出を税務署に提出して置くべきでしょう。
どの道、帳簿を完備してやっていくことになりますから。
2.住宅ローン控除は所得税や住民税からの税額控除ですから、
どちらが良いかと言うと青色申告のほうが良いでしょう。
3.掛った経費は全額計上できますから、領収書のあるものはすべて控除したら良いでしょう。
4.帳簿は複式簿記で記帳しますから、会計ソフトを活用したほうが良いでしょう。
毎日毎月帳簿付けしますから、妻にでも手伝ってもらうと、その分の給与は経費として計上できます。
5.税務署よりは近くの商工会議所に行って色々聞くと良いでしょう。
いろんなことを教えてくれます。
税務署や市役所は手続きなどは教えてくれますが、税の損得や優遇は教えてくれません。
6.報酬を受けるに関係なく、あなた自身が雇用されていなければ、雇用保険に加入できません。
青色申告承認申請書と開業届け出を税務署に提出して置くべきでしょう。
どの道、帳簿を完備してやっていくことになりますから。
2.住宅ローン控除は所得税や住民税からの税額控除ですから、
どちらが良いかと言うと青色申告のほうが良いでしょう。
3.掛った経費は全額計上できますから、領収書のあるものはすべて控除したら良いでしょう。
4.帳簿は複式簿記で記帳しますから、会計ソフトを活用したほうが良いでしょう。
毎日毎月帳簿付けしますから、妻にでも手伝ってもらうと、その分の給与は経費として計上できます。
5.税務署よりは近くの商工会議所に行って色々聞くと良いでしょう。
いろんなことを教えてくれます。
税務署や市役所は手続きなどは教えてくれますが、税の損得や優遇は教えてくれません。
6.報酬を受けるに関係なく、あなた自身が雇用されていなければ、雇用保険に加入できません。
旦那が3月に準社員だった会社を辞めて、無職になり、失業保険をもらいながら就職活動し、9月から正社員で働き始めました。
今年は税金を払っていくのに苦労しました。来年は税金が安くなるんですか?(今年旦那が無職だったから)
この年末に何か手続きをしなければいけませんか?
手続きはどこでどうしますか?
今の職場にまかせればいいんでしょうか?
自分が無職だったことがなくて全く分かりません。
今年は税金を払っていくのに苦労しました。来年は税金が安くなるんですか?(今年旦那が無職だったから)
この年末に何か手続きをしなければいけませんか?
手続きはどこでどうしますか?
今の職場にまかせればいいんでしょうか?
自分が無職だったことがなくて全く分かりません。
旦那さんは、3月までの会社の平成23年分源泉徴収票を、今の会社に提出して年末調整を受けます。
会社が来年1月、年末調整後の源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を役所に提出するので、自分で何かする必要はありません。
補足拝見:
平成22年の所得に対して課税された平成23年度分の住民税・・・年額を4期に分けて納付するようになっていて、納付期限は6月末、8月末、10月末、来年1月末です。
今年は税金を払っていくのに苦労しましたというのは、この事ですよね?
役所に交渉して納付書を細かく分割してもらった場合には、その納付書が終わるまでです。
9月に正社員になって健康保険に加入したなら、新しい健康保険証を窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却したはずですから、そろそろ保険料の精算は終わっのではありませんか?
会社が来年1月、年末調整後の源泉徴収票と同じ内容の「給与支払報告書」を役所に提出するので、自分で何かする必要はありません。
補足拝見:
平成22年の所得に対して課税された平成23年度分の住民税・・・年額を4期に分けて納付するようになっていて、納付期限は6月末、8月末、10月末、来年1月末です。
今年は税金を払っていくのに苦労しましたというのは、この事ですよね?
役所に交渉して納付書を細かく分割してもらった場合には、その納付書が終わるまでです。
9月に正社員になって健康保険に加入したなら、新しい健康保険証を窓口に提示して国民健康保険証を役所に返却したはずですから、そろそろ保険料の精算は終わっのではありませんか?
退職後の手続きについて
退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました
(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)
まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
退職後の手続きについて教えてください!
8年勤めていた会社を9月末に退職しました
(それから有給休暇を使うので実質の退職日は11月19日です)
まだ離職票とかもらっていないのですが、今度の手続きについて教えて下さい!
○税金、年金、ハローワーク、健康保険、失業保険などなどよろしくお願いします
調べているうちにわからなくなってしまいまして、、、わかりやすく教えて下さい
税金:①住民税が最終給与での一括徴収なのか、未徴収分を個人で支払うのか会社に相談してください。(既に判断していると思います)②年末調整はできません。すぐに再就職されるのなら会社に源泉徴収票を請求して再就職先に提出します。年内に再就職しないのなら確定申告を行って下さい。
年金・保険:会社から発行される『社会保険資格喪失証明書』を役所に提出して国保と国民年金の加入手続きを行って下さい。
ハローワーク・失業保険給付:離職票が届きますので、それを持参して求職の相談を行って下さい。給付はその後になります。
年金・保険:会社から発行される『社会保険資格喪失証明書』を役所に提出して国保と国民年金の加入手続きを行って下さい。
ハローワーク・失業保険給付:離職票が届きますので、それを持参して求職の相談を行って下さい。給付はその後になります。
配偶者控除について質問させてください。
夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。
現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。
気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。
税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
夫は昨年秋に失業し、現在は失業保険金を受け取りながら、職業訓練校に来春まで通っています。
現在、私は250万円程の年収があり、健康保険については夫が私の扶養に入っています。
気になるのは、現在世帯主が夫なので、私は配偶者控除を受けられるかどうかです。
税金のことは恥ずかしながらまるで知識がないので、どなたかご教授いただけると幸いです。
配偶者控除は、世帯主限定の控除ではありません。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。
ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
夫婦どちらかの所得が扶養要件(所得38万円以下)を満たしていれば、配偶者(相手方)を扶養として受けられる控除です。
ご主人の今年の収入が雇用保険だけならば、それは非課税所得なのでご主人の今年の所得は0円です。
扶養要件を満たしていますので、あなたが配偶者控除を受けることが可能です。
国民健康保険の減免について
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。
先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。
そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。
自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・
そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
今、失業保険を貰っており国民健康保険に加入しています。
8月からの国保の支払い通知が送られてきました。
先月区役所に行ったところ、
失業保険受給者証と支払い通知書を持って8月末までに来てくださいと言われていました。
減免の手続きが出来るからと。
そしてスッカリ忘れて9月に入ってしまい慌てて問い合わせしたのですが
支払い期限が過ぎているものに関しては減免はできない、9月以降の分のみ減免になるとのこと。
自分の過失なので仕方ないのですが。
この8月分の保険料がべらぼうに高く・・・・
そこで質問なのですが、
この高すぎる保険料は還付金として戻ってきたり、確定申告で戻ってきたりはしませんか?
たった2日過ぎただけで●万円の支払いは辛すぎます・・・(涙)
非自発的失業による国保の減免は、届出が遅れても遡って適用されることになっています。
計算上は8月分から減免が適用され、9月以降の請求額が調整されます。年間トータルで支払う額は、8月に申請したのと同じ結果になります。
補足
減免が遡って適用されるなら、保険料も遡って減額されます。今後の請求分から引ききれない分があれば、還付されます。
非自発的失業による減免は遡って適用されますが、市区町村独自の減免制度であれば、遡って適用されるかは条例の定めによります。
計算上は8月分から減免が適用され、9月以降の請求額が調整されます。年間トータルで支払う額は、8月に申請したのと同じ結果になります。
補足
減免が遡って適用されるなら、保険料も遡って減額されます。今後の請求分から引ききれない分があれば、還付されます。
非自発的失業による減免は遡って適用されますが、市区町村独自の減免制度であれば、遡って適用されるかは条例の定めによります。
旦那の扶養に入る件、第三号被保険者について質問です。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。
私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。
これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。
旦那の稼ぎで生活していく予定です。
今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。
私の年収は約270万円です。
そこで質問です。
① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?
② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?
③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?
④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?
全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
私、旦那共に30代半ばです。子供はいません。二人暮しです。
私は現在、某会社で正社員として勤務していますが、来年3月で会社を退職して専業主婦になります。
これから仕事を見つけるつもりも、パートやアルバイトで働くこともありません。
旦那の稼ぎで生活していく予定です。
今後の私の収入となると、離職票をもらった後、3カ月待った後の失業保険をいただく程度です。
私の年収は約270万円です。
そこで質問です。
① 来年3月で会社を退職しますが、4月から旦那の扶養に入るのは所得が大きい気がするので無理なのでしょうか?
② 原則として私は4月より国保と国民年金をかけなくてはならないのでしょうか?
③ 第三号被保険者の対象にはならないのでしょうか?
④ 第三号被保険者の届け出は必要ですか?
全くの素人ですみません。詳しく教えて頂ければ大変幸いです。宜しくお願いします。
①失業給付の受給終了後、扶養の申請時点で向こう1年間が無収入なので大丈夫かと思います。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
仮に、1月から退職までの収入が130万円以下ならどの健保組合でも問題ないかと思います。
給付制限3ヶ月の期間は健保の扶養、年金第3号になれます。
税法の扶養は12月までの給与収入が103万円以下なら失業給付の受給に関係なく控除対象配偶者とみなされます。(失業給付は非課税なので103万円の中に含みません)
②扶養の申請が認定されれば国民年金の第3号被保険者となります。
③上記の通り
④申請を申し出すれば健康保険の被扶養者異動届と一緒に会社が届出します。
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