失業保険手当、再就職手当について
先日正社員として働いていた会社を自己都合退職し、現在はアルバイトでの仕事を探している24歳、女です。
退職手続きをする際、初めて雇用保険のことを耳にし、説明を受けたのですが、私の場合、失業保険や再就職手当をもらうには…

離職票をハローワークに提出→7日間の待機(絶対に仕事をしてはいけない期間)→1ヶ月に1度ハローワークに求職活動報告→仕事が見つかっていなければ失業手当支給・見つかれば再就職手当支給
※但し最初3ヶ月は失業保険給付制限あり
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの

…ということで、間違っていないでしょうか?

問題はここからなのですが…失業保険を給付してもらうには、離職票が必要ですが、それが私の手元に届くのは今の時期だとゴールデンウィーク明けになると会社より説明を受けました。
でも、その間何もせず、ただ待つのみというのは心許がなく、早く求職活動をしたいです。
しかも、離職票を提出してから実際の支給までもかなりの期間を要するので、尚そう思うのですが…

もう失業保険手当や再就職手当を諦めてすぐに求職活動をして、早くからお給料を得る方が良いか…
離職票が届くまで何もせず待ち、手続き等諸々を全てやってから求職活動をし、お金の入ってこない時期もあれど、後に手当(再就職した場合は再就職手当+お給料)を得る方が良いのか…
金額的にはどちらが得になるでしょうか?

また、離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を提出せずにすぐに求職活動行ったとして、その末に就いた仕事をまた1年以内に辞めたとすれば、そこからハローワークに離職票を持っていっても失業手当給付の対象にはなるのでしょうか?期間が延長されたりはしないですか?

雇用保険というものの存在を初めて知ったので、何もわからずちんぷんかんぷんで、説明もわかりづらかったらすみません。
お答えお願いいたします。
再就職手当は最初の1ヶ月での就職はハローワークの紹介によるもの

3カ月間の給付制限がある人は、
給付制限終了後の最初の1カ月間は、ハローワークか民間の転職斡旋で再就職したこと

離職票の有効期間は1年と聞きましたが、例えば離職票を・・・

2年間に、12ヶ月以上の保険加入期間があれば大丈夫。
途中ブランクがあっても継続されます。

就職活動して、離職票が届いたら申請すれば良いと思います。
届く前に決まれば、それでいいではないですか?
働いていた会社の都合で解雇され、現在失業中で失業保険を受給しています。もし以前働いていた会社でアルバイトをしたらどうなりますか?また以前働いていた会社へ再就職した場合、何か問題があるでしょうか?
質問の趣旨としては、失業給付中のアルバイトや再就職が勤めていた会社の偽装解雇と受け取られないかということです。
偽装解雇でなく、疚しいことがないのですから、堂々としていれば構いません。
しかし、公共職業安定所は、退職した事業所へバイト勤めすると、かならず緊急対策会議の議題に上げたうえ、雇用保険給付調査官による調査が実施されます。
そのため、事業所もあなたも、雇用保険給付調査官に応対する煩わしさが起こります。

●緊急対策会議とは
担当課を超えて不審情報を共有し、不正の早期発見を目指す活動の名称です。
昨今の不正増加により、ほぼすべての公共職業安定所に設置されています。
派遣社員です。すぐに離職票を請求するのと、1ヶ月待つか悩んでます。
派遣社員として今の職場で2回契約更新し、今月で派遣先の人員削減の為、更新できないと言われ契約期間満了で仕事が終わります。
この場合派遣会社からは、1月中も仕事探し見つからなければ2月に「紹介できず」という理由で離職票が送られる。
しかしすぐに私のほうから1月中に離職票を請求すれば「自己都合」ということで離職票が送られるということを言われました。

迷っているのは
2月4日から始まる職業訓練学校に行く。
ただ面接に受からなかった場合、3ヶ月給付制限になりその間の生活資金に困る。
(倍率は2倍くらいと言われた)それには今すぐにでも離職票が自己都合になっても仕方ないから請求する。

または、1月中は1ヶ月仕事を探してもらい2月に離職票を送ってもらい、4月からの職業訓練学校を探す。
(2月から失業保険が支給されるはず)

私はもう派遣で働く気はないので、学校に行くか失業保険をもらいながら正社員で就職先を探したいのです。
保険期間は4年です。

どっちのほうがいいと思いますか?
更新を希望せずに退職した場合は、原則自己都合退職となります。

給付制限期間が3ヶ月あり、しばらくしないと雇用保険は支給されません。
もし、更新を希望しているにもかかわらず、おおむね1ヵ月間に会社が紹介できなかった場合は、契約期間満了による退職となります。
この場合は、3ヶ月の給付制限期間はなく、職安に手続きに行って、7日の待期期間を満了すればもらえます。

この場合は、会社側は離職票(離職証明書)の右下に労働者の就業機会の確保に係る署名欄があり、記名押印又は署名する必要があります。
どういう文面かというと、
「本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。」
この部分は3枚綴りの3枚目の労働者の手元にわたる離職票2ではわかりません。(署名もうつりません)

ですから、この場合は、退職してから1ヶ月以上経ってから資格の喪失の手続きをするということになります。
給付制限期間がないといっても現実として少なくとも1ヶ月はあるということになります。
ただし、明らかに次の仕事がないことが分かっていれば例外として処理はされます。

また、3年以上更新している場合は、特定受給資格者となり、通常の場合より、所定給付日数が長くなります。

特定受給資格者の判断基準のⅡ「解雇」等により離職した者の
⑦期間の定めのある労働契約(当該労働契約の期間が1年以内のものに限る)の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
に該当します。

保険加入期間が4年ということは、契約期間満了になると、特定受給資格者になりますので、失業給付の所定給付日数は、45歳未満なら90日、45歳以上60歳未満なら180日、60歳以上65歳未満なら150日になります。
ですから、45歳以上であれば、1ヵ月待った方がいいでしょう。
仕事を辞めた後などに失業保険で一時金を受け取る時の話しですが、数年前に1度仕事辞めて受け取りました。たしか3年たたないと次の失業保険は受け取れないと聞きました。本当ですか?前回はいつだったか忘れてしまい
困ってます。調べる方法などありますか?今の会社には聞けないですし。。
他に皆さんが知っている雇用保険の事、教えてください。
直近の一時金(再就職手当等)を支給されてから3年間を経過すれば支給されます。
調べる方法はハローワークに確認すれば完璧です。

予断ですが、再就職手当の支給要件は、就職(正規の雇用で1年以上の雇用が見込まれる雇用に限る)した日の前日における雇用保険の支給残日数が45日以上かつ3分の1以上あることだったと思います。 就職(アルバイトやパート等)であれば就業手当が支給対象となり、支給の残日があればその分は失業給付として支給されます。他にも常用就職支度手当があります。
失業保険の支給について質問お願いします。仮にヤフオクで月に30万の利益があっても失業保険は支給されますか?よろしくお願いします。
あるものを売ったなら何ら問題ない。

仕事として収入を得ない限り。例えば土地とか家とか車でも同じです。

下は長々とわけのわからん事を書いてるけど
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