失業保険をいただいてる時に妊娠発覚
現在2か月の妊婦です。今年の3月いっぱいで会社都合のため退職しました。
会社都合のため 特定受給者扱いになりすぐに失業保険をいただけることになりました。しかし2回目の失業保険をいただくまえに妊娠発覚。そうなった場合失業保険はいただけないのでしょうか?きづかなかったなんんていったらとんでもないことになりますか?
雇用保険は失業したときに基本手当(=失業給付)として支給され、再就職までの生活を保障するもの。失業給付を受けるには、次の条件を満たしていることが必要だ。
●失業状態であること
●離職の日以前2年間に、雇用保険の被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上の月)が通算12カ月以上あること (「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の場合は、離職の日以前1年間に、11日以上の月が通算6カ月以上ある場合も可)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること

雇用保険でいう「失業状態」とは、就職したいという積極的な気持ちがあり、実際にいつでも就職できる健康上、環境上の能力があって、積極的に就職活動を行っているにもかかわらず、職に就くことができないでいる状態のことをいう。 つまり妊娠や出産、病気やケガなどで働けない人は資格から外れるが、その場合は、医師の診断書など、延長の理由を確認できる書類を添えて受給期間の延長をハローワークに申し出る。

会社員ママが退職すると、次の仕事につくまでの間の生活をサポートするために、雇用保険から失業給付金を受けとることができます。でも、妊娠を理由に退職した場合、すぐには働けないとみなされて支給の対象外に。そこで、妊娠や出産で仕事を辞めても、一段落したらまた給付金をもらいながら就職活動ができるように、失業給付金の受給を最長3年間(受給期間も含めて4年間)延長できる特例措置が設けられています。退職ママは見のがせません。
この延長手続きの申請期限は、退職して30日目の翌日(31日目)から1カ月以内。しかし、この期間だと妊娠時期や体調によっては、ママ自身が動けないこともあるので、代理人や郵送など、どんな形で申請するのか、管轄のハローワークに相談してみましょう。退職後30日以前でも書類を事前に預かってくれるハローワークもありますが、手続きは30日を過ぎてからになります。
試用期間でクビになりました。
一月五日から中古車屋さんの営業で働いてました。
ハローワークの求人には試用期間三ヶ月とありました。
入社したら、試用期間中に一台売らなきゃクビと言われ
ました。
一台売ったのですが、試用期間の三ヶ月が終わると、二台売らなきゃクビといわれ、試用期間を一ヶ月のばされました。しかし売れず、本日クビになりました。
ハローワークでは失業保険支給前に、早期就職手当をもらっています。
雇用保険は一月からの四ヶ月しか入ってないことになりますし、もう失業保険はもらえませんよね…?
●まず、車販売のノルマの問題に大きな
法的問題が御座います。よく労働サイトや
書籍などでは、
「試用期間を延長することができる」とあり
ますが、「試用期間は延長できません!」
これが前提です。

■これは下記の過去の労働裁判での判例があります。
昭和45年7月10日大阪高等裁判所判決「大阪読売
新聞社事件」、昭和48年5月31日長野地方裁判所
諏訪支部判決「上原製作所事件」が有名判例です。
上記「上原製作所事件」では試用期間の延長が
合理的理由があるのみとし、試用期間の延長が無効な
場合は労働者は直ちに正社員の地位を取得すると判示
しております(判タ298項320項)。

■故に、質問者様が今後もご勤務されるかわかりませんが
質問者様の企業(会社)の採用方法は過去の裁判所の判例から
法律に無知な会社です。このような採用方法をとる企業は会社が
試用期間に対して全くの無知であり、労働法などや労働基準法などにも
全く知らない会社であり、所感ながら勤務するのは厳しいと感じられます。

■試用期間の延長は労働者の地位をさらに不安定におくものであり、
特別な事情や合理的な理由がなければ認められないというのが過去の
判例の見解であり、上記「大阪読売新聞社事件」判事609号86項、
「上原製作所事件」判タ298項320項、試用期間の延長という方式が
とられているとしても、当初の試用期間が満了し契約終了とならなかった
以上、正社員としての契約に移行するものと考えられます。
上記、「上原製作所事件」では、試用期間の延長に合理性がある場合
でも手続的瑕疵により無効となる場合は直ちに正社員の地位を取得する
と判示しております。

■試用期間を延長できる合理的理由:試用期間中に事故などで1箇月間入院
した場合など。第三者でもわかる合理的理由が必要です。ただ、仕事の能力
が低いなどの理由などでは延長はできません。2台販売できない場合はクビという
理由が「試用期間の延長」の合理的理由には認められないのは
第三者でも容易にわかることです。

■質問者様が失業保険のことだけで考慮されるならば上記内容は
それほど意味ありませんがこの場合は上記の例のように試用期間の
延長はできないことを例に挙げての「正社員の解雇」です。
つまり、質問者様は会社より「正社員としての解雇扱い」になるのが
過去の裁判上の判例なのです。
上記事件判例は労働の専門家や弁護士でも知っている有名な
判例ですので、法テラスなどで労働に詳しい弁護士さんに相談される
と宜しいかもしれません。試用期間の延長には厳しい制限があるのです。
そして、質問者様の場合は試用期間中の本採用拒否ではなく、
実質的には「正社員の解雇」であり、正社員の解雇には客観的合理的理由
を必要とする(労働契約法第16条)、にあり、過去の判例日本食塩製造
事件のように解雇は合理的理由を必要とするためです。

■通常、このような事件で労働裁判や仮処分申立をした場合の和解時
の金員は給料半年分など裁判所も認定することが多いのです。
そしてその理由は合理的なしの「試用期間延長はできない」、そして
当初のように契約終了とならなかった以上、自動的に正社員としての
地位を取得することが過去の判例であるからです。

上記内容を元に法律に詳しい専門家や弁護士さんに相談される
ことをお勧め致します(失業保険などは後からでもできるからです)。
(尚、労働基準監督署などは上記判例などはあまり知らない
ようです)

参考になれば幸いです。

(参考:判例タイムズより)
失業保険についなんですが、7月18日に傷病手当が満了になります
その後に失業保険を受給しようとおもってます、延長と障害者手帳3級を、持ってますが、3級だと300日延長は無理なんでしょうか?それとも雇用
保険の受給期間とかが関係ありますか?去年の6月11日会社を退職しました、雇用保険は10年以上払っていました。
ハロワに聞いてもあまり良くわからなかったので教えて下さい
それで受給期間の延長はしていたのですか?
受給期間は退職後1年ですから、受給期間の延長をしていなければ今年の6月11日で受給は出来ません。
つまりもう受給期間終了までに70日弱しかありません。

また傷病手当金を受給していたのなら医師がそれまで就労不能と診断していたはずで、そうであれば医師の就労可能と言う診断書がなければ手続自体が出来ません。
失業保険に関しての質問です。
7月初旬に手続きをし、8月8日が初回認定日でした。
3ヶ月の給付制限があるので、次回の認定日は10月31日です。
その間、求職活動を2回しなければならないかと思う
のですが、9月より職業訓練校に通う事が決まりました。
7月下旬に面接をし、8月10日に合格通知が届きました。
受講指示の手続きや合格者説明会への参加は済んでいます。
合格通知が届いてから職業訓練校に通う為、職業相談などの求職活動を行っていません。

このような場合、特に問題はないのでしょうか。
初回認定日(8月8日)から入校日(9月3日)までに職業相談などの求職活動を行わなければならないのでしょうか。

知恵を貸していただければ有り難いです。
何卒、宜しくお願いいたします。
公共職業訓練に通われると支援計画書が配付され、

その支援計画書に(例えば認定日にハロワに行くように等)の内容が記載されているのでその指示に従いさえすれば

求職活動したとみなされます。

要は、2回の求職活動よりもその支援計画書に従った行動を優先すべきです
うつ病になり、
これから傷病手当金の申請をします。
その前に質問があるのですが、
傷病手当金を1年6ヶ月受給後、
失業保険の受給又は職業訓練は出来るのでしょうか?
失業保険の受給資格の延長手続きがまず必要です。受給資格は一年間ですので、この手続きをしなければ一年半後に失業保険を受ける事ができなくなります。
上記には病院の「働けない」内容の診断書が必要です。
傷病手当受給後は病院の「働く事ができる」内容の診断書をもらって、失業保険が受給できるようになり、職業訓練も受けられます。

いずれも用紙はハローワークでもらいますから、窓口でちゃんと説明を受けて下さい。
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