年末調整と扶養、失業保険について
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
はじめての 事でよくわからないので質問させていただきます。
私は、4/5に会社都合で退職し現在失業保険受給中で、国民年金に加入しており控除証明書が送られてきたのですが、
これは、私が確定申告する時の添付するのと主人の年末調整に添付するのとどちらが金額が多く戻ってくるのでしょうか、
あと、私は扶養には入っていないので、主人の年末調整には関係ないとおもっていたのですが、
関係してくるところがあるのでしょうか?(22年度の源泉徴収支払金額は788,741です)
そして、あとは確定申告すればよいのでしょうか?
申し訳ありませんが詳しい方回答お願いいたします。
税では失業保険は所得には含めませんから、国民年金の控除はあなたが申告してもその収入では税がかかっていないので意味がありません。ご主人が控除するほうが良いでしょう。
ほかにご主人は税の配偶者控除が受けられます。扶養に入っていないことと関係ありません。
また、あなた自身は確定申告すれば源泉徴収されていた税が戻ります。還付申告になりますから年明けからすぐに申告できます。
なお、失業保険の日額が3611円以下だとご主人の社会保険の扶養に入れます。
補足について
「平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については来年の分です。年のところを間違えないように。来年も仕事に就かずこのまま配偶者控除の対象なら、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書いて来年の見積所得額を記入します。あくまでも来年の見込みとなりますから当然証明できるものはなく、源泉徴収票等の添付は必要ありません。
それとは別に、今年の分も配偶者控除が受けられると思いますから、昨年同じように提出した今年分の「平成22年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者を記入していないとか、見積もった所得額が違っていて実際は配偶者控除が適用できることになった場合などは訂正が必要です。それはどうなっていますか。11月位に会社から配偶者控除や扶養控除の訂正が必要かどうかの確認の連絡はありませんでしたか。
もし、その訂正が間に合わず今年の税で配偶者控除がされていなかったら、ご主人も年末調整後に源泉徴収票を貰ったら確定申告で税を戻してもらってください。
生命保険料は、その名義にかかわらずお金を負担した人が申告します。あなたが申告する場合は確定申告になります。
ほかにご主人は税の配偶者控除が受けられます。扶養に入っていないことと関係ありません。
また、あなた自身は確定申告すれば源泉徴収されていた税が戻ります。還付申告になりますから年明けからすぐに申告できます。
なお、失業保険の日額が3611円以下だとご主人の社会保険の扶養に入れます。
補足について
「平成23年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については来年の分です。年のところを間違えないように。来年も仕事に就かずこのまま配偶者控除の対象なら、控除対象配偶者の欄にあなたの名前を書いて来年の見積所得額を記入します。あくまでも来年の見込みとなりますから当然証明できるものはなく、源泉徴収票等の添付は必要ありません。
それとは別に、今年の分も配偶者控除が受けられると思いますから、昨年同じように提出した今年分の「平成22年給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者を記入していないとか、見積もった所得額が違っていて実際は配偶者控除が適用できることになった場合などは訂正が必要です。それはどうなっていますか。11月位に会社から配偶者控除や扶養控除の訂正が必要かどうかの確認の連絡はありませんでしたか。
もし、その訂正が間に合わず今年の税で配偶者控除がされていなかったら、ご主人も年末調整後に源泉徴収票を貰ったら確定申告で税を戻してもらってください。
生命保険料は、その名義にかかわらずお金を負担した人が申告します。あなたが申告する場合は確定申告になります。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
よくある質問だと思うのですが、さっぱりわからないので教えてください。
1/15付けでほぼ5年務めた会社を止めました。一身上の都合です。月に額面で19万円ほどいただいていました。
失業保
険を受給しようと書類の作成をしてもらって、やっとすべて手元に届きました。
今になってふと思ったのですが、
①国民健康保険に加入して失業保険を受ける
②夫の扶養に入り、確定拠出年金の脱退一時金(加入期間は2年9ヶ月です)を受ける
のではどちらがいいのでしょうか?
だいたいで構いませんので、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、このようなことについて詳しく聞くとしたら、税務署ですか?ハローワークですか?
1/15付けでほぼ5年務めた会社を止めました。一身上の都合です。月に額面で19万円ほどいただいていました。
失業保
険を受給しようと書類の作成をしてもらって、やっとすべて手元に届きました。
今になってふと思ったのですが、
①国民健康保険に加入して失業保険を受ける
②夫の扶養に入り、確定拠出年金の脱退一時金(加入期間は2年9ヶ月です)を受ける
のではどちらがいいのでしょうか?
だいたいで構いませんので、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。
また、このようなことについて詳しく聞くとしたら、税務署ですか?ハローワークですか?
個人的におすすめな
1)ハローワークに離職票を提出
自己都合なら待機の3か月間は夫の扶養にはいる。
2)雇用保険の給付中は国保・国民年金加入。
3)失業保険もらいおわっても就職が決まらなければ
また夫の扶養に入る。
ただし、ご主人の健康保険が健康保険組合や各種共済の場合
独自の規定があり雇用保険の待機中には
再就職の意思があるとして扶養に入れない場合もあります。
・確定拠出年金の脱退一時金は退職金の一部です。
今もらっておくのか、将来もらうのか←あなたの自由。
<アドバイス>
☆基金が倒産しそうな経営状態ならとっとと受け取っておく。
☆使う予定もなく、ハイパーインフレになり、
今後はどんどこ金利が上がって増えそうだとおもえば
受け取らずそのまま将来年金で受け取る
どっちが良かったかわかるのは「あなたが死ぬ間際」です。
・今税務署に特段聞く必要があるとは思えません。
再就職がきまらなければ、来年確定申告したほうがいいです
・ハローワークに聞けるのは失業保険についてのみ
・夫の健康保険上の扶養になれない場合、
あなたが行かねばならぬ場所は市区町村役場と日本年金機構です。
すでに退職後2週間を経過しているので、健康保険の任意継続はできません。
1)ハローワークに離職票を提出
自己都合なら待機の3か月間は夫の扶養にはいる。
2)雇用保険の給付中は国保・国民年金加入。
3)失業保険もらいおわっても就職が決まらなければ
また夫の扶養に入る。
ただし、ご主人の健康保険が健康保険組合や各種共済の場合
独自の規定があり雇用保険の待機中には
再就職の意思があるとして扶養に入れない場合もあります。
・確定拠出年金の脱退一時金は退職金の一部です。
今もらっておくのか、将来もらうのか←あなたの自由。
<アドバイス>
☆基金が倒産しそうな経営状態ならとっとと受け取っておく。
☆使う予定もなく、ハイパーインフレになり、
今後はどんどこ金利が上がって増えそうだとおもえば
受け取らずそのまま将来年金で受け取る
どっちが良かったかわかるのは「あなたが死ぬ間際」です。
・今税務署に特段聞く必要があるとは思えません。
再就職がきまらなければ、来年確定申告したほうがいいです
・ハローワークに聞けるのは失業保険についてのみ
・夫の健康保険上の扶養になれない場合、
あなたが行かねばならぬ場所は市区町村役場と日本年金機構です。
すでに退職後2週間を経過しているので、健康保険の任意継続はできません。
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