失業給付金について。
会社都合で退職して給付金をもらっています。
・認定日第3木曜日(今日)
・給付日数90日(残り31日)
・認定日後に面接して採用が決定
・初出勤日が7/20
以上の事
をふまえまして
・もう1回分失業保険か再就職手当もらえますか?
・失業保険の場合、求職実績は面接とHWパソコンを使ったで良いでしょうか?
お願いします。
会社都合で退職して給付金をもらっています。
・認定日第3木曜日(今日)
・給付日数90日(残り31日)
・認定日後に面接して採用が決定
・初出勤日が7/20
以上の事
をふまえまして
・もう1回分失業保険か再就職手当もらえますか?
・失業保険の場合、求職実績は面接とHWパソコンを使ったで良いでしょうか?
お願いします。
横から失礼します。もし参考になればと思い回答させて頂きます。
私の場合、4月下旬に内定を貰い、5/23に入社手続き、今日が入社日でした。
6/12が二回目の認定日でした。そして昨日最後の認定日でハローワークへ手続きしました。
6/12の時は5/23の事を求職活動の実績を記入し、(私の場合は求職活動は一回で認定となるため)
6/12の日に閲覧だけして、ハンコをもらい、6/19の日に出す認定申告書に求職活動実績として、記入し提出しました。
特に問題なく認定されました。
6/12の時、もう入社日が決まってるから求職活動できませんよね?とハローワークの方に聞いたら、
「よかったら閲覧だけでもしてってください。」と言われたので、閲覧し、ハローワークの方と少し話して
ハンコもらいました。
質問者の方も入社日の前日までは、
失業保険は受給できます。
7/18認定日前、一回は閲覧するなどしてハンコをもらい、一回は内定の内容を申告書に記入すれば、大丈夫です。
ただ、入社日の前日7/19にも行かなくてはいけないかもしれません。
(もしかしたら、行かなくてもいいかもしれませんが。。)
その辺はハローワークへ確認した方がいいですね。
7/20入社日の時点で30日の支給残日数があれば、再就職手当はでますが、30日無ければ申請はできません。
長文失礼しました。
私の場合、4月下旬に内定を貰い、5/23に入社手続き、今日が入社日でした。
6/12が二回目の認定日でした。そして昨日最後の認定日でハローワークへ手続きしました。
6/12の時は5/23の事を求職活動の実績を記入し、(私の場合は求職活動は一回で認定となるため)
6/12の日に閲覧だけして、ハンコをもらい、6/19の日に出す認定申告書に求職活動実績として、記入し提出しました。
特に問題なく認定されました。
6/12の時、もう入社日が決まってるから求職活動できませんよね?とハローワークの方に聞いたら、
「よかったら閲覧だけでもしてってください。」と言われたので、閲覧し、ハローワークの方と少し話して
ハンコもらいました。
質問者の方も入社日の前日までは、
失業保険は受給できます。
7/18認定日前、一回は閲覧するなどしてハンコをもらい、一回は内定の内容を申告書に記入すれば、大丈夫です。
ただ、入社日の前日7/19にも行かなくてはいけないかもしれません。
(もしかしたら、行かなくてもいいかもしれませんが。。)
その辺はハローワークへ確認した方がいいですね。
7/20入社日の時点で30日の支給残日数があれば、再就職手当はでますが、30日無ければ申請はできません。
長文失礼しました。
3年前に体調を壊し退職しました。
失業保険も受給済みなんですが、介護の仕事がしたいと思い職業訓練に申し込みしました。
数学と国語の試験と面接があるそうです。
試験内容は予想がつきませんとハローワークの方に言われてどう勉強したらいいかわかりません。
それと失業保険を受給中ではない人は合格しにくいと聞きましたが本当でしょうか?
この3年間体調を整えて祖父と祖母の介護をしてきました。
面接で3年間何をしてきたか聞かれたら正直に答えてもいいのでしょうか?
本気で勉強したいのですがどう伝えたらいいのかわからずにいます。宜しくお願いします。
失業保険も受給済みなんですが、介護の仕事がしたいと思い職業訓練に申し込みしました。
数学と国語の試験と面接があるそうです。
試験内容は予想がつきませんとハローワークの方に言われてどう勉強したらいいかわかりません。
それと失業保険を受給中ではない人は合格しにくいと聞きましたが本当でしょうか?
この3年間体調を整えて祖父と祖母の介護をしてきました。
面接で3年間何をしてきたか聞かれたら正直に答えてもいいのでしょうか?
本気で勉強したいのですがどう伝えたらいいのかわからずにいます。宜しくお願いします。
>試験内容は予想がつきません
ごくごく簡単な問題です。
常識があるかどうか確認する程度の問題です。
>それと失業保険を受給中ではない人は合格しにくいと聞きましたが本当でしょうか?
失業給付期間中の人の方が合格しやすいように言われています。
ただ、給付期間中以外の人が申し込みするケースが少ないので、合格者も少ないように感じるだけかも知れませんが。
>面接で3年間何をしてきたか聞かれたら正直に答えてもいいのでしょうか?
嘘を言っても職歴を確認されたらわかることなので、正直に答えて良いと思います。
ごくごく簡単な問題です。
常識があるかどうか確認する程度の問題です。
>それと失業保険を受給中ではない人は合格しにくいと聞きましたが本当でしょうか?
失業給付期間中の人の方が合格しやすいように言われています。
ただ、給付期間中以外の人が申し込みするケースが少ないので、合格者も少ないように感じるだけかも知れませんが。
>面接で3年間何をしてきたか聞かれたら正直に答えてもいいのでしょうか?
嘘を言っても職歴を確認されたらわかることなので、正直に答えて良いと思います。
教えて下さい!!
失業保険についてなんですが、ハローワークで手続きをして認定日に行けない場合は、それを相談すれば日にち変更してもらえるものですか
旅行で1ヶ月位海外に行ってしまうので、認定日には行けなさそうなのです
失業保険についてなんですが、ハローワークで手続きをして認定日に行けない場合は、それを相談すれば日にち変更してもらえるものですか
旅行で1ヶ月位海外に行ってしまうので、認定日には行けなさそうなのです
私的な旅行は正当な理由とはみなされないので、認定日の変更はまず無理でしょう。失業中に1か月も海外旅行に行くような暇があるんだったら、求職活動に励んでさっさと再就職しなさいということです。まあ、青年海外協力隊のボランティアとかなら認められるというか、受給期間延長手続きが必要ですが。
その他のことはしおりに書いてあります。
その他のことはしおりに書いてあります。
失業保険の受給額の計算につき質問です。病気で会社を辞めることになりました。回復後に失業保険を受給したいのですが、受給額は退職前の6ヶ月の給与の金額から算出されると聞きました。
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
退職前に病気での欠勤や休職で給与が基本給から減額されている場合、その減額分は受給額の計算の際にやはり減額されてしまうのでしょうか?
【補足について】
正社員の方でしたか、、、、ちょっと残念な回答になちゃいます。あしからずご了承ください。
給与締日が月末ならば、10月は(ん?もう退職されたのですね)算定に入りませんが、、、、
月給制の場合、暦日数から欠勤日数を引いた日数が賃金支払基礎日数になっちゃうんです。
つまり9月は「30日-欠勤10日=20日」となり
20日が賃金支払基礎日数となっちゃうんです。11日以上なので、つまり対象になります。
休日とか公休とか関係ないんですよね、月給制の場合は。
そんな~と思われるでしょうけど、、、そういう仕組みらしいです。
ようは、ほぼ全休しないと対象になっちゃうよ、ってことですね。
もしくは休職状態であればよいのですが、、、
ちょっと理不尽は数え方ではありますね(^^;
過去2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)の退職直前6ヵ月の賃金が基準。
といってもわかりにくいですよね(^^;
日給制、時給制の方は、単純に11日以上の出勤の月なのですが、正社員などで月給制の方は、もともと賃金支払基礎日数が暦通りの30日とか31日なので、19日以上(31日の月の場合は20日以上)欠勤しなかった月が対象となります。
と書いても、まだ分かりにくいか(^^;
簡単に言えば、全部休んだ月は、勘定れれません、ってことなんですが、、、(有給休暇の場合は出勤とみなされます)
なので、正社員の方であれば、1週間くらいの休みでは、その月はそのまま対象になっちゃいますね。
日給とかの人の場合は、純粋に10日以下の出勤の月はカウントされません。
正社員の方でありましたら、月の欠勤日数を教えていただければ、その月が対象になるかどうかはわかります。
正社員の方でしたか、、、、ちょっと残念な回答になちゃいます。あしからずご了承ください。
給与締日が月末ならば、10月は(ん?もう退職されたのですね)算定に入りませんが、、、、
月給制の場合、暦日数から欠勤日数を引いた日数が賃金支払基礎日数になっちゃうんです。
つまり9月は「30日-欠勤10日=20日」となり
20日が賃金支払基礎日数となっちゃうんです。11日以上なので、つまり対象になります。
休日とか公休とか関係ないんですよね、月給制の場合は。
そんな~と思われるでしょうけど、、、そういう仕組みらしいです。
ようは、ほぼ全休しないと対象になっちゃうよ、ってことですね。
もしくは休職状態であればよいのですが、、、
ちょっと理不尽は数え方ではありますね(^^;
過去2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(完全月)の退職直前6ヵ月の賃金が基準。
といってもわかりにくいですよね(^^;
日給制、時給制の方は、単純に11日以上の出勤の月なのですが、正社員などで月給制の方は、もともと賃金支払基礎日数が暦通りの30日とか31日なので、19日以上(31日の月の場合は20日以上)欠勤しなかった月が対象となります。
と書いても、まだ分かりにくいか(^^;
簡単に言えば、全部休んだ月は、勘定れれません、ってことなんですが、、、(有給休暇の場合は出勤とみなされます)
なので、正社員の方であれば、1週間くらいの休みでは、その月はそのまま対象になっちゃいますね。
日給とかの人の場合は、純粋に10日以下の出勤の月はカウントされません。
正社員の方でありましたら、月の欠勤日数を教えていただければ、その月が対象になるかどうかはわかります。
出産後の失業保険給付について。
出産前に失業保険の受給延長手続きをしました。現在、産後4ヶ月なので失業保険の受給手続きに行こうと思います。
基本的には手続きをしてから3ヶ月の待機期間があるんですよね。
現在、主人の扶養に入っていて、会社の方から、待機期間も国民健康保険に入らなければならないと言われました。
待機期間中は受給がない(=収入がない)ので、扶養内でも大丈夫な気がするのですが、ダメなのでしょうか。
詳しい方、回答お願い致します。
出産前に失業保険の受給延長手続きをしました。現在、産後4ヶ月なので失業保険の受給手続きに行こうと思います。
基本的には手続きをしてから3ヶ月の待機期間があるんですよね。
現在、主人の扶養に入っていて、会社の方から、待機期間も国民健康保険に入らなければならないと言われました。
待機期間中は受給がない(=収入がない)ので、扶養内でも大丈夫な気がするのですが、ダメなのでしょうか。
詳しい方、回答お願い致します。
待機×待期です、ごめんね細かくて。
延長を3ヶ月以上したなら、給付制限期間はありません、労基法でほぼ100日は働けませんので(予定日前6週、出産後8週)、給付制限はない筈ですよ。
また健保組合で様々で、簡単には言えませんが先述の通り質問者様は給付制限がない筈ですの、扶養から外れるのは、受給期間で、求職活動をされる日からです。
ただ、健保組合により様々です、協会けんぽなら、待期は扶養になれます、御主人の会社からご確認下さい。
延長を3ヶ月以上したなら、給付制限期間はありません、労基法でほぼ100日は働けませんので(予定日前6週、出産後8週)、給付制限はない筈ですよ。
また健保組合で様々で、簡単には言えませんが先述の通り質問者様は給付制限がない筈ですの、扶養から外れるのは、受給期間で、求職活動をされる日からです。
ただ、健保組合により様々です、協会けんぽなら、待期は扶養になれます、御主人の会社からご確認下さい。
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