派遣で四年半働いてまして、雇用保険も払ってました。近々辞めて 看護学校を受験しようと思っているのですが、
失業保険は 就職活動しなくても 何日か受給できますでしょうか?契約期間満了を待たずに 辞めるので自己都合になるのですが…。 母子家庭なので いつ切られるかわからない不安で、その道を選ぼうと考えました。誰か 教えて下さい。あと、アドバイスあれば 何でもいいので よろしくお願いします。
失業手当とは 求職していることを前提に支払われる手当金なので、看護
学校に通学されることを前提に退職された場合には、厳密にはもらえません。

受給資格決定の際にそれを隠して申請することは簡単なことですし、4週に
1度の失業認定日にハローワークに行って30分程度の手続き(4週の間に
最低 2件の求職活動をしたことを指定用紙で報告)を しさえすれば給付
されなくはありませんが、「実は求職の意思は全くなくて、看護学校に通学
している」ことがバレると受給資格を取り消されて 受取った手当金の 3倍の
金額を返還させられます。通学ではなく受験勉強を並行して行なっている
だけなら発覚することもなく大丈夫かとは思いますが、リスクがあることは事実
です。(求職の意思があるフリだけはしなくてはなりません)

給付日数と受取れる時期は、6月末退職だとして 派遣会社から離職票を
受取って 7月10日前後に求職申込みと失業給付申請をしたとすると、10
月下旬頃から 最大90日分が受けられます。

金額は、あなたの基本手当日額(直近 6カ月の賃金÷180)の 5~8割
の最大90日分 ということになります。
派遣社員について

派遣社員は派遣会社と雇用契約を結んでいるのですよね?

派遣社員の解雇とは派遣会社から解雇される事ですか?


例えば派遣先からいらないと言われた場合、派遣会社は他の派遣社員を代わりに派遣しますが、その派遣先からNOと言われた派遣社員は解雇扱いにもならず、失業保険も受給できず、労働基準法の解雇の規定も適用されないのですか?つまりいきなり派遣会社には雇用されているが事実上無職状態になるのですか?


私は派遣社員ではありませんが以前から疑問でした。
この前の派遣切りでその問題が噴出して厚労省のガイドラインが変更されました。
かつては雇用継続を優先していたので派遣先が終了したら出来るだけ速やかにあらたな派遣先を紹介することとされていました。
その期間が概ね1ヶ月間とされていたため派遣先の終了後1ヶ月は雇用はあれども仕事は無いという状態になり、1ヶ月経過する前に自分から退職を申し出ると自己都合の退職として3ヶ月間の給付制限があるという状態でした。
現在ではガイドラインも変更になっていますし、派遣先の終了時までに次が決まっていなければ派遣会社との契約も解除という運用をしているところが多いと思います。
失業保険受給中の妊娠です。退職後に妊娠がわかりました。妊婦でも受給は可能ですか?
現在会社都合により失業保険の受給中です。
受給中に妊娠がわかりました。
最大3年間の受給延長の話は知っていますが、ギリギリまでどうしても
働かなくてはならない経済状況にあります。
今すぐに受給延長の手続きをするとお金の受け取りはどのようになりますか?
すぐに打ち切られ、出産後にまた申請してから受給になりますか?
働く意思があるので、職安で働けないとみなされるまで(出産間際まで)
認定日に行き、就職活動をしていれば、お金は受け取れるのでしょうか?

私は90日分受け取れる受給者ですが、90日分もらうとその後は出産して働けるように
なってから受給になるのでしょうか?
90日分受給した後は出産してから働けるようになるまでは何もお金は入って来ないということでしょうか?

このまま引き続き妊娠中も貰い続ける事はできるのでしょうか?
どうしても働かなくてはならないので働く意思はあります。
ご存知の方がいらっしゃったら回答お願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。

失業保険が貰えるのは原則として以下の条件が全て重なった方です
1)「現在働いていない(一ヶ月を超える継続した就業)」
2)「働ける体である事」
3)「働く意欲がある(就活をしている)こと」

です。
ですから、妊娠が発覚して、働けない体であるとハローワークが認めてしまうと、2)の条件から外れる事になりますので、失業保険を貰う事はできなくなるので、一時給付をストップする必要があります。

それには、書類の提出が必要です。
「受給期間の延長」と言います。

現在失業保険を貰っているとの事ですが、しおりをお持ちでしょうか?

しおりに「受給中に職業に就くことができなくなった場合について」というページがあり、そこに「受給期間の延長」について書かれています。

ここで、勘違いしてはならないのが、「受給期間の延長」はあくまでも、失業保険が貰える期間が最大3年間伸びるという事であって、90日分持たれている失業保険の給付日数は増えません

受給期間の延長をする場合、ハローワークに「受給期間延長申請書」がありますので、それと「受給資格者証」を提出する必要があります。
妊娠されている事を証明するために産婦人科の診断書も必要になるかもしれません。
但し、受給期間の延長が申請できる期間があります。
それは、職業に就くことが出来なくなった状態が30日以上となったとき、30日目の翌日から一ヶ月以内に書類を出す必要があるのです。

この一ヶ月を逃すと、受給期間の延長は出来なくなって、給付日数が残っていても失業保険を貰える権利を失います。ご注意下さい


尚、妊娠された方で「働ける能力があるか否か」といった詳細についてはしおりに書かれていませんので、ハローワークや産婦人科に相談して下さい

また、出産後ですが、3歳未満のお子さんの育児で働けない場合でも受給期間の延長が認められています。逆にいうとお子さんを預けられない状態の場合、ハローワークは「働けない」と判断する可能性があるという事です

働けないのに失業保険を貰うと「不正受給」と見なされる場合がありますので、正直に申告された方が良いと思います
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
失業保険で今給付制限中です。
来月末に認定日がありそれまでに2回以上求職活動しないといけないのですが、今まで相談していません。

これからギリギリにはなりますが、いつ行っても問題な
いですか?
積極的な活動とあるので、活動していない期間があるといけないのかなと思いまして、教えて頂ければ嬉しいです。
いつ行っても良いですよ。

最低2回の求職活動が必要なので、認定日が1回と後1回が必要ですよね。
認定日の翌日に相談に行ったこともあります。

ただ、認定日の午前中は混むので、避けた方がいいかもしれません。
1947年(昭和22年)- 失業者の生活の安定を目的として、「失業保険法」(昭和22年法律第146号)が制定される。その中で、失業保険制度が創設される。
1974年(昭和49年)- 失業者の生活の安定、および三事業(雇用改善事業、能力開発事業、雇用福祉事業)を目的として、「雇用保険法」(昭和49年法律第116号)が制定される。失業保険法は廃止され、失業保険制度に代わって雇用保険制度が創設される。
1977年(昭和52年)- 「雇用保険法等の一部を改正する法律」(昭和52年法律第43号)により、雇用改善事業に代わって雇用安定事業が規定される。
2007年(平成19年)-「雇用保険法等の一部を改正する法律」(平成19年法律第30号)により、雇用福祉事業が廃止され、三事業は二事業となった。その他、被保険者および受給資格要件の一本化[1]や、国庫負担の見直し等も含めた改正がなされた。
雇用保険の失業等給付の原資には、保険料に加え、国民の生存権の保障に資するという目的から国庫負担金も用いられる。国庫が負担する
自営業を行う者
自営業の準備に専念する者を含む。
いわゆる「士業」(弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士等)の資格を持つ者は、労働者として勤務していた事業所を退職しても、その資格に基づく法定の登録をしている場合、登録の資格で個人事業を営んでいるとされ、基本手当の支給対象とならなかったが、平成25年から取扱いが変更となり、開業や事業所へ勤務している事実がないと確認されれば支給対象となる。
社労士方に問います。
失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。
会社は雇用保険を支払うだけである。
雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
rtrtertrghbyjuy7ij7unjさんは勉強熱心なのですね。雇用保険について、ここまで知りませんでした。私が失業した時には、基本手当は貰えないと思っていました。勉強になりました。

失業保険は国が離職者に支払う(国庫負担金(受給額))お金である。会社は雇用保険を支払うだけである。
→正しいです。基本手当は国が離職者に支払うお金であり、原資は労働者と会社が払う雇用保険料と国庫負担金である。

雇用保険は離職者に国が支払う(国庫負担金・(受給額))のために使用者(事業主)に責任を負う義務がある。
→不明な部分はありますが正しいと思います。使用者(事業主)は正しく手続きする義務があります。

雇用保険は国が支払うお金がある為に離職票を事業主(使用者)以外の者が書いて送付し、損害が発生した場合は使用者に損害賠償を支払う義務がある。
→ここまで強く断言は出来ないと考えます。
雇用保険法は手続法なので、違反した場合には、正しく直さなければなりません。
離職票の手続きに誤りがあり、それにより損害が発生した場合には、正しく手続きをし直すことを①会社②ハローワークに要求することが出来ると考えます。損害賠償も請求出来ますが、支払う義務があるとまでは言えないと考えます。
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