失業保険について。
10年働いているのですが、辞めたあとに失業保険もらえるのは何ヵ月後からでしょうか?
また自己退社だと何ヵ月間もらえるのでしょうか?
10年働いているのですが、辞めたあとに失業保険もらえるのは何ヵ月後からでしょうか?
また自己退社だと何ヵ月間もらえるのでしょうか?
10年間の雇用保険加入期間で自己都合退職の場合は、離職票が届いてから約4ケ月後から、120日分が支給されます。
雇用保険の給付に関して補足しますが、10年間雇用保険に加入し、離職から2年間で12ケ月の被保険者期間がありませんと、受給資格はありませんが、2年以上前で、例えば1年、休職し、雇用保険料を支払ってない年があっても、雇用保険の脱退手続きさえしていなければ、雇用保険加入の算定基礎期間は、あくまで10年なのです。
解りやすく、雇用保険加入期間と書きましたが、安定所では算定基礎期間といいます、生保などは2ヶ月保険料を納めないと、資格失効しますが、雇用保険とゆう保険は、全く違うものです。
算定基礎期間10年以上で120日です。
雇用保険の給付に関して補足しますが、10年間雇用保険に加入し、離職から2年間で12ケ月の被保険者期間がありませんと、受給資格はありませんが、2年以上前で、例えば1年、休職し、雇用保険料を支払ってない年があっても、雇用保険の脱退手続きさえしていなければ、雇用保険加入の算定基礎期間は、あくまで10年なのです。
解りやすく、雇用保険加入期間と書きましたが、安定所では算定基礎期間といいます、生保などは2ヶ月保険料を納めないと、資格失効しますが、雇用保険とゆう保険は、全く違うものです。
算定基礎期間10年以上で120日です。
定年退職か再雇用か。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
3月で60歳になった人が居ます。
現在、パートタイムで働いており、月の手取りは13万円ほど。
夜勤があったのですが、体力的にもキツイので、日勤のみにしてもらうことになったそうです。
そうなると、手取りは10万円ぐらいに減ってしまうと思います。
そしたら、一昨日、一度解雇?して再雇用します。と書類があったそうなのですが、
ここで疑問があがりました。
再雇用してもらうより、1度辞めて失業保険をもらった方がいいのではないか、ということです。
雇用保険は通算7年ほど支払っているそうです。
企業年金はほんの少しあり、遺族年金もあります。
65歳になると、失業保険が今みたいに貰えなくなるし、
今辞める方がいいのではないかと本人は思っているみたいです。
もともとパートなので、再雇用されても何ら変わることはないかと思いますが、
厚生年金と社会保険を払って働くことになります。
本人にとってどちらが良い選択なのでしょうか?
アドバイスよろしくお願いします。
微妙ですね・・・。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
雇用保険のみで考えれば、おっしゃる通り、65歳になる前にやめた方が有利です。
収入的には当然働いた方が有利にはなりますし、厚生年金加入期間が長ければ長いほど、65歳以降の老齢厚生年金額も増えますので、同じようなご質問の場合、長く勤めることをお勧めすることが多いですが、この方は遺族年金を受け取っているのですよね。
その遺族年金が遺族厚生年金であれば、ご自身の老齢厚生年金額を多少増やしても、65歳以降に受け取る実質的な年金額としては、変わらないということもあり得ますので。
あとはその遺族年金の金額と、その方の性別、生年月日、今までの年金加入歴がわからなければ、どちらが有利か判断がつかないです。
それから、仕事を続けていても60歳以降に急激に所得が減る人の場合、雇用保険には「高年齢雇用継続基本給付金」という制度があり、減額された所得の一部を支給してくれるという制度があります。
その制度が利用できないか、調べてみてもよいのではないでしょうか。
失業保険について質問です。
自分の話ではなく友人の話なのですが、去年の10月15日から契約社員として働き始めたそうなのですが4月15日まで働けば失業保険がもらえるのでしょうか?雇用保険は毎月払っているそうです。
失業保険をもらえるのであればおおまかでかまいませんのでいくらぐらいもらえるのでしょうか?32歳で月17万程度の収入だそうです。
また、失業保険をもらうことによって何かデメリットはありますか?失業保険をもらえる条件が整っているのであれば失業保険はもらったほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
自分の話ではなく友人の話なのですが、去年の10月15日から契約社員として働き始めたそうなのですが4月15日まで働けば失業保険がもらえるのでしょうか?雇用保険は毎月払っているそうです。
失業保険をもらえるのであればおおまかでかまいませんのでいくらぐらいもらえるのでしょうか?32歳で月17万程度の収入だそうです。
また、失業保険をもらうことによって何かデメリットはありますか?失業保険をもらえる条件が整っているのであれば失業保険はもらったほうがよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
こんにちは。
会社都合での退職なら、貰う資格があります。
契約書の内容次第です。
契約更新の可能性があるが、会社から契約延長はしないと言われた場合です。・・6ヵ月の雇用保険加入でOKです。
本人から退職の意思を申し出た場合は、1年以上の雇用保険加入期間が必要です。
デメリットはありません。
金額は358,000円(90日分)
1ヵ月毎ですので、月に約119,000円
会社都合での退職なら、貰う資格があります。
契約書の内容次第です。
契約更新の可能性があるが、会社から契約延長はしないと言われた場合です。・・6ヵ月の雇用保険加入でOKです。
本人から退職の意思を申し出た場合は、1年以上の雇用保険加入期間が必要です。
デメリットはありません。
金額は358,000円(90日分)
1ヵ月毎ですので、月に約119,000円
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