失業保険について教えてください。
満額受給してからの就職って不正受給にはなりませんよね??

例えば7月3日に失業保険を全額口座に振り込まれたとして、7月4日に内定がもらえた場合。これってハローワークに申請しないと駄目なんですか?
私と同じです。私の場合は7月10日で失業給付が切れますが、6月末に内定して8月1日から採用となっています。特に問題ないとのことです。給付期間中であれば、就業日の前日に手続きしてくださいとのことでした。全く問題ないと私も思っています。
同じではないでしょうか。通常どうり認定日に手続きをすればよいと思います。不正受給にはならないです・・・。
現在は無職になって失業保険で生活中なのですが前務めていた会社を懲戒解雇され給料も支払いをしないと会社に言われてしまい解雇される時に念書みたいなものも半ば強制的に書かされてしまいました。
仕事上のお客様からのクレームで会社の上司に咎められ懲戒解雇された挙句給料も支払いをしないとゆうのは納得いきません。その給料の支払いをしてもらうのに労働基準監督署に相談に行こうと思うのですが何か良い方法が無いかと思い質問しました。今現在ではどの様に対処して行動すべきなのか私では良く解りません。誰か良いアドバイスを宜しくお願い致します。
現在では、各市町村役場に無料の法律相談が
設置されているのかと想われますので、そちらで
相談をされる事を、御勧め致します。

尚、その相談窓口に付きましては、役場の代表
電話に問合せることで、担当の課から詳細等を
聞けるのかとも想われます。
失業保険を今貰っています。本当はいけないのですがもらいながらバイトしようと思って農家の手伝いで時給のバイトをしようと農家の人に聞いたら源泉徴収を来年に遅らせるなら働らかせてくれると
言われたんですけど、源泉徴収だけ遅らせたらハローワークにばれることなく働くことが出来ますか?失業保険止められるのはこまるのでわかる方教えてください。
ほかの方が詳しく書かれているように、
不正受給に対する罰則がかなり厳しいので、
正直にバイトしていることを申告することをお勧めします。
バイトをしても条件次第では手当が支給されますよ。
傷病手当と失業保険について質問です。
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①傷病手当
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今現在、会社に所属している従業員です。
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2010年6月から病気で休職中で、給与は無く、傷病手当を受給しています。
2010年6月から8月までは、休職前の給与算定基準によって25万円程、一月に受給していました。
しかし、2010年9月の算定改定で、一月20万円程に減ってしまいました。
理由は、2010年4月から6月までの給与から再算定の為です。
社則で、休職前には1ヶ月欠勤しないといけないことになっており、そのため2010年5月は小額の給与、6月は無給で、傷病手当を算定計算されたため。
これは、正当な算定でしょうか?


詳細は以下です

賃金額
2010年4月 319,650円(欠勤1日)
2010年5月 18,621円(欠勤17日)
2010年6月 0円(2010年5月30日から休職のため)

欠勤期間
2010年4月30日~2010年5月29日

締め日:各月末
給料日:各月25日支給(締め日より、5日遡って支給されます)

傷病手当金額の基礎になる「標準報酬月額」の定時決定では、
・4月・5月・6月に“支給された”額を対象とする。
・その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外される。と聞きました

※その賃金の計算対象になった日数が17日未満の月は除外されるということは、
2010年5月、6月は算定から外れるということでしょうか?


②失業保険

休職中で無給のため、雇用保険は2010年6月から払っていません。

失業手当について、失業からさかのぼって6ヶ月間の雇用保険料によって受給額が決まるということを知りました。
休職(有給取得)期間が終了し、会社に復職できない場合は、雇用契約の満了として退職扱いになります。
なお、休職前の6カ月の被保険者期間の総支給額の給料を元に離職票が会社経由で所轄のハローワークから発行されることを確認しています。

休職期間は、今年4月までで、おそらくそのまま休職期間満了となりそうです。
また、今年4月に20日ほど有給が割り当てられるので、今年5月は有給の取得ができます。
その後、退職が良いのか、有給取得せず退職が良いのか分からず困っています。

※有給無なら、健康保険から傷病手当を今年の9月までは受給できることを確認しています

有給を今年の5月に取得した場合、その後今年の6月から傷病手当を受給できるのでしょうか?
※有給を取得するということは、労働可ということで、傷病手当も止まるのでしょうか?
また、有給を取得した場合、失業が2011年6月となり、雇用保険は失業前1ヶ月分しか払ってないことになるのでしょうか?
※雇用保険支払いの空白期間ができます

ご教授くださいませ。
①傷病手当
休職中の標準報酬月額は、休業直前のものを使います。定時改定はできません。その他随時改定にも該当しないと思われます。会社の手続きミスか悪意が感じられるケースですね。

傷病手当支給期間中(支給開始日から1年6ヶ月。延長なしです。)に有給休暇を取得した場合、その日は傷病手当は支給されません。ということは、今年5月に有給消化した後は傷病手当は受給できます。

※ 悪意のある会社では、休職中に会社が賃金を変更(減給)している恐れもありますからお気を付けください。

②失業保険(雇用保険)
無給の期間中でも被保険者であることには変わりありません。最後に賃金が支払われた6か月(賃金支払日(有給含む)が11日以上の月)が計算のベースになります。というわけで、無給の月は雇用保険の給付に影響ありません。(なお、上記※印のように減給されて有給を取得すると、雇用保険の手当も低くなる恐れはあります)

ご参考にどうぞ。


~補足について

①傷病手当金
・「定時改定ができない理由」・・・古い通達ですが、昭和27年に出たものが根拠となります。休職前の標準報酬月額を用いるることとされています。健保組合の実務担当者ではご存じない方も少なくないでしょう。法的に争うことをもしお考えなら、その効力を法律家(弁護士・社会保険労務士等)に確認されることをお勧めします。
・傷病手当金が継続給付されます。念のため申し添えておきますと、退職日当日が労働可能な日とみなされないように気を付ける必要があります。(これも「念のため」ですが、退職日当日だけは有給休暇ではなく欠勤日扱いにするとなお良しです)

②失業保険はおっしゃる通りです。
失業保険について教えて下さい。現在、派遣社員として働いており、更新は1ヶ月ごとです。
今回妊娠が分かり、派遣先は「様子を見ながら働ける所までいたらよい」との事で、法律上問題のない範囲で働くつもりでおりました。しかし、妊娠5ヶ月になりお腹が少し出てきたので派遣先から派遣元へ「客商売だから、お腹が出てくるとお客様の目がきになる」と連絡があったそうで、近々退職しなければなりません。金銭的に余裕がない為ギリギリまで働きたかったのですが、その場合、会社都合で離職表を作ってもらい失業保険を受ける事はできますか?退職後すぐに失業保険の受給をしてもらうと、不正受給になりますか?離職表の自己都合と会社都合では待機期間が違うという事くらいしか知識がなく、出産後に失業保険を受けるのであれば自己都合で離職表をもらっても問題はないのでしょうか?
あと2~3ヶ月は働くつもりでいた為、出産費用など自分で予定していた収入がなくなるのが非常に厳しくご相談させて頂きました。よろしくお願いします。
失業保険は自己都合だとおよそ支給されるまで三カ月ちょっとかかります。会社都合だと一カ月ほどになります。貰える金額は離職した日から遡って半年間の賃金から計算され大体日当の50~80%が支給されます。貰える日数は被保険者として雇用された期間から10年未満だと90日分を4回ほどに分割され振り込まれます。ちなみに会社都合により離職表をもらえるに越したことはないんですが、一か月ごとの更新での派遣だと会社側に相談してみないと何ともいえません。ただしここからが一番の問題なんですが、失業保険を貰うためには条件があり、すぐにでも働ける状態でなければなりません。なので妊娠で働けないのは受給資格が無いものとみなされてしまいます。しかし失業保険は退職した日から一年間の期限も付けられていますが、妊娠など特別な理由があれば最大3年間まで延長できますのでとりあえずは退職したら早いうちに職業安定所に行って相談した方がいいと思います。ちなみに不正受給は働いているのを隠して保険を受給しているなどのことですから、あまり気にしなくても大丈夫ですよ。職安にいけばすべて教えてくれるので相談してみてください。あと最後に雇用保険に入っていることが条件ですがこれは一年以上継続して働ける見込みのある場合でなければ被保険者になれないはずなので、一か月の更新の派遣ではなれなかったような気が・・・あとは職安で。
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