失業保険について。私は5月20日より失業保険をもらっています
しかし7月3日(月)よりアルバイトをすることが決まりました。
アルバイトは週5日・一日7.25時間です。この場合、失業保険の何割かは
もらえますか?また、手続きはどのようにすればよろしいですか?
しかし7月3日(月)よりアルバイトをすることが決まりました。
アルバイトは週5日・一日7.25時間です。この場合、失業保険の何割かは
もらえますか?また、手続きはどのようにすればよろしいですか?
1日に4時間以上の仕事をする場合は、就職とみなしますので
基本手当ての支給はありません。失業の認定をしてもらう時に
失業認定申告書に所得を記入する欄があると思いますのでそこ
に記入しなければなりません。
7月3日の時点で基本手当の支給残日数が45日以上かつ所定給付日数の
3分の1以上であれば就業手当が支給されます。
くわしくはハローワークで確認したほうがいいでしょう。
基本手当ての支給はありません。失業の認定をしてもらう時に
失業認定申告書に所得を記入する欄があると思いますのでそこ
に記入しなければなりません。
7月3日の時点で基本手当の支給残日数が45日以上かつ所定給付日数の
3分の1以上であれば就業手当が支給されます。
くわしくはハローワークで確認したほうがいいでしょう。
離職票について
こんにちは。
雇用保険と離職票についてお尋ねしたいのですが、今働いている所(契約社員)の契約更新がされず今月末でやめることになりました。
そこで離職票をお願いしようとしたら以前働いていたアルバイト先で喪失手続きがされていない為離職票が出せないと言われました。
雇用保険に入っていたアルバイトは去年の9月末に辞めていて、その後働いた場所は雇用保険には入っていませんでした。
約1年も前に辞めていて喪失手続きがされていないということがありえるのでしょうか?
また、離職票がないと失業保険がもらえない以外のデメリットはありますか?
こんにちは。
雇用保険と離職票についてお尋ねしたいのですが、今働いている所(契約社員)の契約更新がされず今月末でやめることになりました。
そこで離職票をお願いしようとしたら以前働いていたアルバイト先で喪失手続きがされていない為離職票が出せないと言われました。
雇用保険に入っていたアルバイトは去年の9月末に辞めていて、その後働いた場所は雇用保険には入っていませんでした。
約1年も前に辞めていて喪失手続きがされていないということがありえるのでしょうか?
また、離職票がないと失業保険がもらえない以外のデメリットはありますか?
出せないのはおかしいですね。前の会社は関係ないです。
離職票は、出してもらえるはずです。出せないと言われたら
職安に行って相談してください。
今回の会社は雇用保険は加入されてたんですよね?
されていないなら、離職票は出ない
離職票は、出してもらえるはずです。出せないと言われたら
職安に行って相談してください。
今回の会社は雇用保険は加入されてたんですよね?
されていないなら、離職票は出ない
知り合いが今失業保険をもらっています
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが
もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
何度も職安に通い面接を受けてますが
ことごとく落ちています
失業保険が今月で切れるみたいですが
もしこのまま仕事がみつからない場合はどうすればいいですか?
失業保険の延長はできませんか?
その方が会社都合で退職されたのなら「個別延長給付」という制度があります。
<個別延長給付>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的にしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によりますがほとんどが認定されています。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。
目安とされるのは応募実績で、所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上、150日又は180日の方 2回以上、所定給付日数が210日又は240日の方 3回以上、 所定給付日数が270日の方 4回 以上、所定給付日数が330日の方 5回 以上となっています。
ただし、自己都合で退職したのなら雇用保険での延長制度はありません。
<個別延長給付>
解雇等会社理由での退職の場合で受給期間が終了しても職に就くことが出来ない場合に60日の期間延長が認められる場合があります。(最終認定日に言われる場合が多い)
認定日に欠席がないか、規定以上の求職活動を積極的にしていたかとか、職業訓練を受講した実績などが考慮されハローワークの判断によりますがほとんどが認定されています。
「個別」というのは個別に呼ばれて話があるところから来ているという説もあります。
基本は45歳未満ですが、職安所長が支給を認めた場合はこの限りではありません。
目安とされるのは応募実績で、所定給付日数が90日又は120日の方 1回以上、150日又は180日の方 2回以上、所定給付日数が210日又は240日の方 3回以上、 所定給付日数が270日の方 4回 以上、所定給付日数が330日の方 5回 以上となっています。
ただし、自己都合で退職したのなら雇用保険での延長制度はありません。
6月30日に60歳で定年退職し、厚生年金の請求をしたあとで
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。
年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)
年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日
受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
失業保険の給付を受けた場合、給付があった月以外は
厚生年金は支給されるのでしょうか。
年金受給権者支給停止事由該当届は出してあります。
60歳の誕生日:6月30日(法律上の60歳到達は6月29日)
年金の請求日:7月10日
年金受給権者支給停止事由該当届提出:7月30日
受給資格決定日:7月15日(職安で最初の手続きした日)
初回説明会:7月30日(上記からおおむね2週間後)
1回目認定日:10月22日(=7日+3ヶ月)
失業保険給付終了:3月22日(簡便のため150日を5ヶ月で計算)
まず結論からお話すると、失業給付(基本手当)があった月以外は
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。
受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)
で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。
あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。
書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。
ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)
永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
厚生年金は支給されます。
という考え方で合ってます。
受給権発生日が6/29ですから、年金は7月分から支給です。
(社保庁で聞かれたと思いますけど)
で、失業給付を請求(求職の申込み)したことによる年金の支給停止は
『翌月(8月分)』からとなります。
あとは、社保庁の業務センターで毎月コンピューター確認をしながら、
基本手当が支給された月は年金を停止しますし、
何らかの事情で基本手当を受けてない月は、年金が支給されます。
年金は基本的に2か月分ずつ支給ですが、基本手当受給期間中は
1か月分ずつ毎月振込されてくることがあります。
あなた様の場合、年金請求から初回振込まで3~4か月要しますので
10月15日か11月15日が初回振込日でしょう。
以降、毎月確認となります。
所定給付日数(150日分)をもらい終われば、
あとは当然ですが支給停止はなくなります。
書き込みから察すると、初回認定日が10月ですから、実際の停止は
10月分からになるような感じですね・・・。
ところで気になったのですが、あなた様は『定年』で退職されているのに
初回認定日まで3か月の給付制限期間があるのは何故???
自己都合退職か勧奨退職にされていませんか?
(離職票のチェックを確認するとわかるんですが・・・)
永年のお仕事お疲れ様でした。
まずはゆっくりですね。
雇用保険の手続きについて教えて下さい。
2月末で会社を退職しました。進学の為です。
4月から医療系の専門学校(3年制)の夜間部に通いながら、昼間はアルバイト(週4~5日程度)をして生活費等を稼ぐ予定です。
身分としましては学生(兼フリーター?)になりますので、退職して直ぐ国民年金と国民健康保険への加入手続きは行いました。
が、先日退職した会社から離職票等の雇用保険に関する書類一式が届きまして、「そういえば雇用保険は何か手続きがいるんだろうか」と、疑問に思いまして…。
アルバイト先は進学先の学校から斡旋してもらうので、仕事を探すためにハローワークに行く理由はありません。
それなりにまとまった時間働いてそれなりに稼ぐつもりですので、失業保険の申請もしないつもりです。
状況によっては、アルバイトをしてもきちんと申告すれば、稼いだ分を差っ引いた失業手当が支給されるという話も聞きますが、学業とアルバイトで忙しい中わざわざハローワークに行くのははっきりいって手間ですし、その手段は使わないと思います。
とすると、特に今ハローワークに求める事はないと思うんですが、こういった場合でも何か手続きがいるんでしょうか?
それとも、特に手続き等をする必要は無く、今ある雇用保険関係の書類を大切に保管しておけばいいだけでしょうか?
3年後に無事再就職した時の為に?
ちなみに進学する専門学校は「教育訓練給付金制度指定講座」になっていて、雇用保険の被保険者又は離職者の場合、卒業時にハローワークに申請し支給条件を満たせば、支払った学費等の20%(上限10万円)が給付されるそうです。
どなたかお分かりになる方、教えていただけませんでしょうか?
2月末で会社を退職しました。進学の為です。
4月から医療系の専門学校(3年制)の夜間部に通いながら、昼間はアルバイト(週4~5日程度)をして生活費等を稼ぐ予定です。
身分としましては学生(兼フリーター?)になりますので、退職して直ぐ国民年金と国民健康保険への加入手続きは行いました。
が、先日退職した会社から離職票等の雇用保険に関する書類一式が届きまして、「そういえば雇用保険は何か手続きがいるんだろうか」と、疑問に思いまして…。
アルバイト先は進学先の学校から斡旋してもらうので、仕事を探すためにハローワークに行く理由はありません。
それなりにまとまった時間働いてそれなりに稼ぐつもりですので、失業保険の申請もしないつもりです。
状況によっては、アルバイトをしてもきちんと申告すれば、稼いだ分を差っ引いた失業手当が支給されるという話も聞きますが、学業とアルバイトで忙しい中わざわざハローワークに行くのははっきりいって手間ですし、その手段は使わないと思います。
とすると、特に今ハローワークに求める事はないと思うんですが、こういった場合でも何か手続きがいるんでしょうか?
それとも、特に手続き等をする必要は無く、今ある雇用保険関係の書類を大切に保管しておけばいいだけでしょうか?
3年後に無事再就職した時の為に?
ちなみに進学する専門学校は「教育訓練給付金制度指定講座」になっていて、雇用保険の被保険者又は離職者の場合、卒業時にハローワークに申請し支給条件を満たせば、支払った学費等の20%(上限10万円)が給付されるそうです。
どなたかお分かりになる方、教えていただけませんでしょうか?
雇用保険を受給する気持ちがないのであれば何もハローワークに手続きをする必要はありません。
送られてきた書類は1年間保管したあとは廃棄されても結構です。
3年後に就職した時には今の書類は関係ありません。もし離職から1年以内に雇用保険を受給する気になった特に使えます。
送られてきた書類は1年間保管したあとは廃棄されても結構です。
3年後に就職した時には今の書類は関係ありません。もし離職から1年以内に雇用保険を受給する気になった特に使えます。
今年の2月に4年間働いた会社を辞めて失業保険の手続きに行き、3ヶ月給付制限があります。給付開始の日は6月末日ですが5月の終わりにパートで就職が決まったので安定所に報告に行きました。でも実際働いたところ給料が安かったので退職しようと思うのですが、働いてしまったので給付はされないのでしょうか?されたとしても、給付期間はまた3ヶ月後の9月になってしまうのでしょうか・・・?今すぐ教えていただけたらかなり嬉しいです。
パートで働いた日数と賃金を申告しましょう。それ以外は出たと思います。電話で確認されるのが確実かと・・・
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