失業保険給付制限(3ヶ月)のアルバイトについて。現在給付制限中ですがその間アルバイトをしてもいいよいわれて探しています。
求人誌でパ アはパートとアルバイトで問題ないと思いますが、同様
に時給で派となってるものは人材派遣ですがこれも問題無いのでしょうか?
求人誌でパ アはパートとアルバイトで問題ないと思いますが、同様
に時給で派となってるものは人材派遣ですがこれも問題無いのでしょうか?
アルバイトというのは、「アルバイト」という名称であればいいよ、という意味ではありません。どなたが「アルバイトならいいよ」といったかわかりませんが、アルバイトでも週20時間以上の労働を継続すればそれは雇用保険上「就労」とみなされ、失業給付がストップします。
失業給付で「いいよ」と言われているのは、雇用保険の被保険者とならない時間帯での就労(週20時間未満)とか、日雇い的な労働など「就労」と判断されないものが可能、ということです。もちろん、給付制限が終わった後でも可能ですよ。きちんと申告していれば大丈夫なのです。
さくら事務所
失業給付で「いいよ」と言われているのは、雇用保険の被保険者とならない時間帯での就労(週20時間未満)とか、日雇い的な労働など「就労」と判断されないものが可能、ということです。もちろん、給付制限が終わった後でも可能ですよ。きちんと申告していれば大丈夫なのです。
さくら事務所
失業保険が絡んでいる時期は旦那の扶養に入れませんか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)
新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。
すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
3年間働いていた職場を今月退職します。
理由は今月入籍を控えており、地元を離れるからです。
(新居はまだ見つかってません)
新居を探すのもだし、新しい仕事も探さなきゃだし・・・ということで
失業保険の申請をだそうと考えています。
すべてのことがこれからで、すぐにでも引越しというわけにいかないので
自己都合退社ということになり、3ヶ月ほど待機期間があって支給されるとのことですが
この失業保険を申請、待機、支給されている期間は
退社・入籍と同時に旦那の扶養に入ることはできないのでしょうか?
以下は、文面だけで判断しています。
扶養から抜けて、失業保険受給、就職、扶養範囲でパート就労。
この就職のあたりですが
通常のパート時給で、週の就業時間が20時間に満たないとして
例でいうと
@800で、1日3時間、週5日働いた。
※、扶養枠の103万でいうと、月20日就労としクリア。
失業保険は
週の時間からみて、15時間で就職のボーダーラインを越えません。
この場合、働いた日を報告します。
働いた日の基本手当は支給されません。(後送りになります)
例)800で、1日4時間、週5日働いた。
週の時間から見て、20時間以上です。
また、事業主は、31日以上継続して雇用の見込みがある場合は
パート、アルバイトでも雇用保険に加入してくれることがあります。
この場合は、「就職した」ことになります。
失業保険は停止。
ただし、就職しても、アクシデントで離職という事もありえます。
この時は再び求職手続きをすることにより、失業保険の受給期間(期限)内だと、残りを受給できます。
これは、あくまでも一般的な内容ですので、不正受給については
管轄により、異なる部分もあります。
不明な点がある場合は、管轄のハローワークで確認してください。
扶養から抜けて、失業保険受給、就職、扶養範囲でパート就労。
この就職のあたりですが
通常のパート時給で、週の就業時間が20時間に満たないとして
例でいうと
@800で、1日3時間、週5日働いた。
※、扶養枠の103万でいうと、月20日就労としクリア。
失業保険は
週の時間からみて、15時間で就職のボーダーラインを越えません。
この場合、働いた日を報告します。
働いた日の基本手当は支給されません。(後送りになります)
例)800で、1日4時間、週5日働いた。
週の時間から見て、20時間以上です。
また、事業主は、31日以上継続して雇用の見込みがある場合は
パート、アルバイトでも雇用保険に加入してくれることがあります。
この場合は、「就職した」ことになります。
失業保険は停止。
ただし、就職しても、アクシデントで離職という事もありえます。
この時は再び求職手続きをすることにより、失業保険の受給期間(期限)内だと、残りを受給できます。
これは、あくまでも一般的な内容ですので、不正受給については
管轄により、異なる部分もあります。
不明な点がある場合は、管轄のハローワークで確認してください。
失業保険受給者ですが、知り合いから短期アルバイトを頼まれたのですが、
保険受給金額は少なくなるのですか、
保険受給金額は少なくなるのですか、
まず週20時間以上働く場合は、就職していると見なされ、失業給付はストップします。ただ自動的にされるわけではないので、必ずハローワークへ申告してください。
短期のアルバイトが終了したあとは、その申告をし、受給を再開することができます。ただしこの場合、受給できる期間は、以前退職した日の翌日から一年間となりますので、あまりアルバイトの期間が長いと、すべて受けとることができなくなる場合もあります。
週20時間未満の場合は、働きながら受給することも可能ですが、1日4時間以上働いた場合は、その日数分が繰り越され、1日4時間未満であれば、その収入によって減額されます。金額についてはハローワークで確認してください。
いずれにしても、申告しなければ不正となりますので、よくハローワークに相談されることをお勧めします。
短期のアルバイトが終了したあとは、その申告をし、受給を再開することができます。ただしこの場合、受給できる期間は、以前退職した日の翌日から一年間となりますので、あまりアルバイトの期間が長いと、すべて受けとることができなくなる場合もあります。
週20時間未満の場合は、働きながら受給することも可能ですが、1日4時間以上働いた場合は、その日数分が繰り越され、1日4時間未満であれば、その収入によって減額されます。金額についてはハローワークで確認してください。
いずれにしても、申告しなければ不正となりますので、よくハローワークに相談されることをお勧めします。
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