会社都合で、9月いっぱいで退社しました。すぐに失業保険を貰えて180日の期間もらえたのですが、45日もらって仕事が決まりました。残りの日にち分は、再就職手当て金として頂けるので今申請中なのですが、今の
仕事の職種が自分には合わないのではないかと悩んでいます。再就職手当金は申請してから2ヶ月ほどで入るそうなのですが、入金された後に仕事をやめてしまったら、それから失業保険を受給することはできないのでしょうか?
質問者の方のように再就職できたものの、再離職した場合当初の受給期間内であれば手続き後に支給されます。
質問者の方の場合、180日ー45日ー81日(再就職手当支給分)=54日
が支給残日数としてありますからこの日数分支給される形になります。
再就職先に離職状況証明書(しおりについています。)を記入してもらい、雇用保険受給資格者証と共に持参の上早めにハローワークへ手続きしてください。
また再就職手当が振り込まれた後に退職された後でも返金する必要はありません。
ただし、在籍確認の際既に退職が決まってしまうと支給されませんのでご注意くださいね。
折角再就職出来たのに残念ですが頑張ってくださいね。
失業保険受給者で、現在個別延長中です。残り18日あります。今回12/6に認定してもらい、次回は年末年始の都合で12/28です。12/23で18日となりますが、12/24以降アルバイト等しても大丈夫でしょうか?また、延長中に
仕事が決まった場合なんですが、勤務しない日(土日等)は支給の対象になるんでしょうか?早く就職したいのですが、中々決まらず生活が厳しいので、アルバイトをして少しでも稼ぎたいのが本心です。しかし、不正受給はできないので、大丈夫かどうか教えてください。
12/23で残日数がゼロになり、支給終了となるのであれば、12/24以降アルバイトしても、認定には何ら問題ありません。
仕事が決まった場合の勤務しない日(土日等)は、カウントされません。
あくまでも、働いた日数(1日の労働時間)が問われます。

※不正受給は厳禁です。
署内で厳しく尋問(?)を受け、遡って不正受給した分をその場で現金にて徴収されますので・・・
失業保険の認定についてなのですが、
5年勤めた有限会社の鉄筋屋を退職しました。
失業保険の認定を受けようと考えているのですが、
明細にも所得税、雇用保険の差し引きがなく、
社会保険も入っていなかったので、
大丈夫なのか心配です。
一応、離職票は頼んだのですが、回答がこないです。
裏帳簿で私は、登録されていない形になっているのでしょうか?
雇用保険は会社が必ずしなければいけない義務だと聞いたのですが本当でしょうか?
訓練学校も通おうかと考えており、雇用保険をどうにか適用できればと考えています。
今後はどのような対策で望めばいいでしょうか?
まずは、会社があなたに雇用保険をかけていたのかどうか、安定所に行って確認しましょう。
給与明細に差し引いた後がないとのことなので、会社がかけていなかった可能性があります。
本人確認されますので、免許証か何か身分証明できるものを持って行ってください。
総合案内(受付)に行き、「会社を辞めたが、自分に雇用保険がかけてあったのか確認したい」とお話すればよろしいかと思います。


もし雇用保険がかかっていれば、会社に離職票を下さいと再度催促してください。
一度催促して返答がないようなので、期限付きで話をするといいかもしれません。(例えば今月中には必ずくださいとか)
何度も最速してダメなようであれば安定所に相談となります。

では、雇用保険がかかっていない場合ですが・・
安定所に会社が雇用保険をかけていたか確認しに行った際、会社がかけていなかったことが判明した場合、引き続き窓口で相談してください。
給料明細等、勤務していたことが分かるものも持参しておく方がいいでしょう。
雇用保険は最大2年遡って(←さかのぼって)かけることができますので、会社へあなたの雇用保険を遡ってかけるよう指導が入ったりすると思います。

労働保険(雇用保険・労災)をかけるのは事業主の義務です。
ただ、かけないいい加減な事業主が多いのも確かです。
業界がそういうところだからというのは、本来は理由になりません。

なるべく早めに安定所に相談に行ってください。
訓練受講を考えているのなら、申し込み期間等もあるはずです。
また、雇用保険をかけてくれない会社に今からお願いなり指導なりしていくわけですから時間がかかる可能性があります。



また、ご質問の件とはズレますが、家族が経営する会社で仕事をしている場合は、雇い主である家族と完全に別居し生活を一にしておらず従業員として給与を貰っているのであれば雇用保険をかけることは可能ですので念のため。
職業訓練校と失業保険について教えてください。
職業訓練校に合格したので、4/5から学校に行く事になっています。3/29に最初の失業認定日があったのですが、面接があり行く事ができませんでした。私の不注意なんですが、面接の事で頭がいっぱいで事前に職業安定所に連絡するのを忘れており、また、面接の際に面接証明書を持っていく事も忘れていたので、急いで4/1に職業安定所に連絡したところ、すぐ来てほしいとの事で言われ行ってきたのですが、3/1~3/29までの間が不認定になってしまいました。 私の不注意なのでどうしようもないとは思っているのですが、このことが原因で学校に通えなくなってしまうことはあるのでしょうか? 職業安定所に行った際に、職員の方に聞いたのですが、「学校に行ったときに聞いてください」とか「問題ありません」とか聞く人によって答えがバラバラでした。

もう一点、失業保険の事ですが、職業訓練校に通うと自己都合退社の場合の3ヶ月間の待機期間がなくなりすぐに受給できるとの事で、職業訓練校申し込みの際に聞いているのですが、この場合どうなるのでしょうか?
職員の方に聞くと、これも答えがバラバラで、「3/30~4/5までの7日間の待機期間以降の4/6からは職業訓練校の受講生に該当するため、4/6からは受給対象になります」という答えと、「まるまる1ヵ月分遅れます」という答えでした。

どちらが正しいのでしょうか? 私の不注意でこのような事になってしまったのは重々承知しておりますが、このような経験をされた方、また知識のある方、教えていただきたいと思います。 宜しくお願いいたします。
認定の関係で学校に通えなくなることはないですよ。安心してくださいね。

認定は、あくまで失業状態にあったかどうかの認定なので、その日について失業給付が出るか否か、というだけの事です。不認定になった日数分については、相談者さんの受給期間がまだ充分にあるようでしたら、後回しにされるだけのことなので、安心してください。
※受給期間は、離職の日から1年間です。たとえば相談者さんが受給できる日数が90日と仮定しますと、受給期間の365日の間に、失業の認定を受けることができた90日の給付日数分を受給するので、1ヶ月くらい不認定になったところで、おそらく問題ないのでは?

自己都合の場合でも、会社都合の場合でも、最初にハローワークに行った日(求職の申込をした日)から7日間は待機があります。その後、自己都合の方は3ヶ月の給付制限が発生します。

給付制限の期間でも、職業訓練に通うと失業給付が受給できます。
だから、7日間の待機期間については受給できませんが、給付制限の始まる日から学校へ通うことになっているのでしたら、受給できます。

まるまる一ヶ月遅れるというのは、ちょっとわかりませんが、いつ受給できるかという事ではないかと思います。
通常の、失業給付は認定日が28日ごとにあり、認定日から1週間くらいで認定された期間の失業給付の金額が振り込まれますよね。
しかし、学校へ通っている間は、自分で認定日にハローワークに行く必要は有りません。学校が出欠を管理して、出席の日は自動的に認定されます。その場合、月単位の〆になって、かつお手元に振り込まれるまでの期間が2週間くらいかかるので、そういう言い方をされたのかもしれません。

いずれにしても、問題ないと思います。
不認定の分は、後ろに回るだけです。受給期間を超えてしまった場合には、超えた分は、もう貰えませんが、受給期間内であれば、後でもらえると思ってください。

せっかく合格されたので、安心して頑張ってきてくださいね。
厚生年金(国民年金)、健康保険の同日得喪を回避する方法についての質問です。
お忙しい中、失礼いたします。

昨年の11月末日退職し、今年の6/1より6/25まで新しい会社に再就職し6/26,27は休みをいただいて、
6/28に退職の意思をつたえ、会社を辞めました。

退職理由は、体調不良です。
長い失業期間の後、せっかく決まったのに残念ですが、やはり自分の体が第一なので、これ以上、体調が悪化する前に、退職の判断をしました。人間関係は良好でした。

以上のような状況の中、年金と健保の同日得喪を避けたいと思っています。
幸い退職日は相談の上として、また連絡しますとしています。同日得喪という言葉も、総務の人から初めて聞いた次第です。

今わかっているのは、
・資格喪失日は、種別変更のあった日の翌日。
・被保険者の種別は月の末日の状態で判断される。 ということです。

そうだとすれば、退職日を末日(6/30)に設定してもらえばよいかなと考えています。
退職日(6/30)、資格得喪日(7/1)かなと思っております。

総務の人と話したところ、6月分の失業保険、介護保険、厚生年金、健保は7月の給与からということでした。給与は20日締の当月25日払です。7月の給与から足りない分は、現金持参と申し合わせています。

退職日を末日に設定できなければ、25日にしようと思っています。(離職票とかどうなるのでしょうか?)

ご指導、宜しくお願い致します。
本来は「末日退職・1日資格喪失」があるべき形ですので、通常どおりになるということですね。

「退職日を末日に設定できなければ、25日に」してしまったら、結局同月得喪になりますよ?

給与の締めとか支払日に関係なく、とにかく「末日退職」でなければ意味がありません。

退職日を6月25日にするのは全く意味がありませんのでそれはしないようにしてください。

離職票も6月30日退職として作成してもらってください。

japan7okaさん
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