離職した会社からの嫌がらせについて

助けて下さい。

主人が離職した会社から離職票を貰えず、失業保険の手続きができません。

一ヶ月ほど前、主人が深夜の倉庫勤務の帰りに、過労から
一瞬居眠り運転をし追突事故を起こしてしまいました。

主人の車は大破し、暫く代車で通勤をしていたのですが、深夜の人手不足の倉庫勤務で、かつ重労働なため
かなりの肉体的なダメージが大きいので、またいつ居眠り運転をしてしまうか不安で危険なため、家族で話し合い深夜の仕事は辞めることにしました。

主人はもともと、長年サラリーマンをしていたのですが、自営業の私の父親が半分寝たきりになり、主人が私の弟と一緒に父の仕事を昼間手伝ってくれることとなり、サラリーマンを辞め重労働な深夜の勤務をしてくれていました。

今日主人が元の勤務先に、離職票をお願いに行ったところ、繁忙期に離職した主人に倉庫会社は相当頭にきたらしく、かなり根に持っているようで、離職票は出さない!と怒って言われたそうです。

主人がこの倉庫会社で雇用された期間は約三年です。
雇用保険もしっかり毎月のお給料から引かれていました。

週6日、勤務時間は夜11時から朝の8時まででした。

会社の言い分は、昼間に自営業の手伝いしてたんだろう?
労働基準法違反じゃねーか?
離職票は出さないからな!
とのことでした。

不況のあおりで、父親の自営業はほとんど仕事がなくなり、主人が父親の自営業を手伝っていたのは、月に一日程度でした。

主人は連日ハローワークから紹介された会社へ面接に行っておりますが、なかなか決まりません。

本当に不安でたまりません。

助けて下さい。

どうぞよろしくお願いします。
自営業のお手伝いしていた事と、離職票発行は別問題ですので、離職先の会社に督促し、難しい場合は行政窓口に相談されると良いです

相談窓口先として各県労働局下に労働基準監督署(以下 労基署)とハローワークがあります。

労働問題についての相談については労基署。離職票については労基署とハローワーク(住所地の管轄の)になりますが、離職票発行については、たぶんハローワークの適用課が相談窓口になります。

このご時勢、なかなか次の就職口は難しいのが現状ですので、離職日から1年間が失業給付の有効期限ということもありますので、早めに相談されると良いです。相談されるとまずは「ご自分で会社に請求されました?」と聞かれますので、いつどの様に何度請求されたか、ことの経緯を書いてから、相談窓口に行かれると良いと思います。

ご主人の早めの就職がきまるよう、お祈りしています
失業保険受給待機中の仕事について。
3月後半に 第一回目の認定日があります。
それまでに 実家の手伝いをして 給料をもらっています。
主人の会社のため 一日3時間程度の週5日ぐらいです。
私自身は 扶養にはいっています。
給料明細も頂いているので 申告する必要があるとおもいますが
働いた分の給料から 失業保険でもらえる金額は減るのですか?

週20時間以内 一日が4時間以上など それぞれ
制約のようなのがあったと思いますが
どう申告するのが 一番いいのでしょうか?
バイト金額次第では、失業手当金額は減ります。

① 合計額が賃金日額の80%以下 全額支給される
② 合計額が賃金日額の80%を超える 超過額を基本手当の日額から差し引く
③ ②の超過額が基本手当日額以上の場合 全額支給されない (日数は後へ持ち越される)

しかしきちんと申告をされないと、不正受給となってしまいますので申告しましょう。
失業保険 13年勤めた会社を辞めて、個人事業主として独立する場合
13年勤めた会社を11月末に辞めて、少し準備して、来年1月には、個人事業主として独立しようと思っています。
この場合、失業保険の手続きはできるのでしょうか?(準備期間中は、収入はありません。)
また、失業保険の手続きができた場合、13年勤めると120日となっていますが、それほど準備する期間はかかりません。
その場合、再就職手当てはでるのでしょうか?
再就職手当てよりも
200万までの補助金の対象になるはずです。
今迷っているのでとハローワークで確認したほうが良いでしょう。
手続き後でナイト、補助金の対象からはずれますので言葉には注意を

就職先が決まっている方は、再就職手当ては対象外です。
が・・・
その確認基準を(あくまでも確認)実際に営業開始した日、もしくは開業届け上での
開業日(自営業の場合)です。
開業する本人の意思が強くても、実際に準備に入らない限りは
再就職手当ての対象となります。
実際には、情報収集という名目でいろいろと調べていましたとすれば
確認しようがありませんから。

再就職手当ては、自営業の場合、確認のため遅れますが
ちゃんと支給されます。
確定申告について教えて下さい。
今年4月に退職しました。
今年1月からの収入としては、3月までの給料と、退職金と、4~12月(予定)まで失業保険を受給しています。
大学卒業から会社勤めをしており、「この時期保険会社から保険料控除証明書がきて、会社から配布される年末調整の用紙に記入して提出すれば返金がある」程度の認識でした。
3月までの給料は所得税がマイナスされているので良しとして、「退職金と4月からの失業保険受給分を申告して、所得税を払い、生命保険料を控除してもらう」という認識で良いのでしょうか?

退職金は、約70万円。失業保険は、約13万円×9ヶ月=117万円。
生命保険は、1万9千円×12ヶ月=22万8千円。
申告するとプラス?マイナス?いくらくらいになるでしょうか?

平成21年1~12月までの申告を、平成22年2~3月にすれば良いのでしょうか?

何分無知なため、意味不明な説明でしたらすみません。
根本的な話をすると。

所得税は1年間の収入に対する税ですから、本来、1年が終わった後に計算して、納税するものです。
サラリーマンは、例外として、給与から仮の計算で天引きされます。ですから、1年の最後の給与で、年収から計算された税額との精算として年末調整があるわけです。

所得税は、
(給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額)×税率=税額
という計算です。
生命保険料控除の金額(「生命保険料の控除額」)は、「所得控除の額の合計額」に含まれます。

あなたの場合、天引きされた所得税額と、実際の給与額や控除額から計算した税額との精算になります。
再就職手当の件で質問があります。
現在失業保険を頂いています。
「雇用保険ご利用のしおり」を見ると、「就業促進手当」と
いうのがありますが、「再就職日の前3年以内の就職により
次の手当を受けたことがないこと
(「再就職手当」「常用就職支度金手当」)」という記載が
あります。
自分の場合、会社都合で2年6ヶ月程前と、その前にも
会社都合で2年程で退職しています。会社都合なので、
待機期間なく、失業保険を頂きました。

自分では覚えていないのですが、妻が言うには、2年6ヶ月
まえか、その2年前(今から言うと4年6ヶ月前)のどちらかで
「再就職手当」を頂いた気がする、と。

ご存知の方にお伺いしたいのですが、
『支給番号』はその都度、異なりますよね。
「再就職手当」などの記録をハローワークで簡単に調べて
もらえるのでしょうか。
よろしくお願いします。
調べてもらえるはずです。
支給番号は違いますが、雇用保険の被保険者番号は同じだからです。
もし違う場合は統一してもらってください。
ハローワークにお問い合わせください。
夫の【年末調整・扶養控除】について、わかる方お願いします。
今年の1月、2月のみ夫の扶養に入っていました。3月からは正社員として働き、自分の会社の保険に入っていました。
8月に退職し、9月から失業保険を受給中です。
先日、主人から、私の源泉徴収票と、失業保険の取得金額を知らせてほしいといわれました。
扶養から外れている、また今年度収入が130万を超えている場合でも、主人の年末調整の扶養控除のために
知らせる必要があるのでしょうか。
扶養から外れていて、130も超えているため、私は必要ないのでは?と言っているのですが、
頑なに『必要だ』というのは、主人が内容を理解していないだけなのか、
130万を超えていても知らせないといけないとしたら、それは会社が判断するからなのか…
会社によって違うのでしょうか?

まとまりのない文章で申し訳ありませんが、
わかる方よろしくお願いします。
会社の規則のことはわかりませんが、それ以外で思うところがありますのでお伝えします。
健康保険の扶養と、税金の扶養は別のタイミングで取り消し、認定されることがあります。

税金の扶養では配偶者特別控除を受けられない時でも、配偶者特別控除というものが受けられる場合があります。
ただ、半年間正社員とのことでしたので特別控除も受けられないと思います。
特別控除は配偶者さんの所得が38万円超76万円以下の場合に受けられるものです。
所得というのは計算しないと出ないもので収入から控除額を引いたものです。
拝見していますと、給与所得と退職所得があるようですのでそれぞれ所得を求めて2つの合計額が範囲内なら申告ができ旦那様の税金がお安くなります。
給与所得=収入ー65万円 ※収入1658000以下の場合
勤続年数が20年以下の場合の退職所得は
退職所得=(収入ー40万円×勤続年数(80万円に満たない場合には80万円))×1/2
※条件以外は控除額を出す別の計算等があります。
※収入は何も控除しない金額のことです。
失業保険は非課税なので税金を課す収入には含めません。
なので、年末調整で配偶者特別控除を申告できるかもしれないので教えてほしいということだと思います。

また、月々の失業手当の受給額によっては健康保険の扶養の認定もできる場合がありますので、確認したいということで依頼されているのだと思います。
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