失業保険の受給について
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合
何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに
次の機会まで持ち越すことはできますか?
もしかしたら、入ったばかりの会社ですが
倒産の可能性もあると噂があるので…
一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を
払わないと、次はもらえないですよね?
失業保険を1日分も貰わずに待機期間中に就職した場合
何割かが一括でもらえますが、これを貰わずに
次の機会まで持ち越すことはできますか?
もしかしたら、入ったばかりの会社ですが
倒産の可能性もあると噂があるので…
一度貰ってしまうと、1年は雇用保険を
払わないと、次はもらえないですよね?
あなたの考える「持ち越し」はありません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。
※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。
ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。
〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?
そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。
倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
が、前の離職から1年以内(受給期間内)に再離職したときは、前の離職による手当の残額を受けることができます。
※「前回の基本手当日額×所定給付日数-(受給した日数分+再就職手当)」が受けられる。
ただし、残りを受けられるとは言っても、受給資格があるのは離職から1年間ですから、所定給付日数を消化しきれないうちに期限が来て打ち切られてしまう危険もあります。
〉1年は雇用保険を
〉払わないと、次はもらえないですよね?
そもそも「何ヶ月」というのは「雇用保険料を払った月数」ではないのですが……。
倒産などの場合は、被保険者期間6ヶ月で受給資格が得られます。
逆に、新たに受給資格条件を満たしたなら、前の受給資格は使えません。
失業保険延長後の受け取りについて
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
出産により失業保険の延長をしました。
失業保険の受け取りをしようと思います。
現在主人の扶養家族になっていますが
前職が正社員だったため扶養に入ったままの
受け取りはできないと聞きました。
一度扶養をはずして失業保険を受け取った後すぐにまた扶養に入ることはできるのですか?
逆に言うと国民保険に3ヶ月だけ加入はできるのでしょうか?
もしできるのでえあれば
①ハローワークに行く
②扶養をはずしてもらう
③国民保険に加入する
↑上の3つはどういう順序でやればいいのでしょうか?
教えてください。
まず、最初に①のハローワークへ行って受給期間延長の解除及び求職申し込み等手続きをしてください。(受給する為には働けることが条件となります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。
ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。
★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。
まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。
次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。
新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。
以上で完了です。
なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
手続き後、1回目の失業認定日を指定されます。その失業認定日に来所すると、『雇用保険受給資格者証』に支給期間が印字されますので、その初日が扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に加入する日になります。
ですので、これを確認後、②のご主人の扶養から外れる手続きをします。手続きの際、異動届や保険証と一緒に①の『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付することとなると思います。(受給開始日を確認するため)
手続き後、ご主人の会社で必ず「健康保険資格喪失証明書」を発行してもらってください。
その後、③の国民健康保険・年金の手続きへ市役所等へ行きます。②の「健康保険資格喪失証明書」、身分証明書、年金手帳等を持って行ってください。
★ご主人の健康保険・年金の扶養への再加入
手続きの順番は上記と同じです。
まず、ハローワークで、何度か失業認定日に来所しますが、最後の認定日に来所後、『雇用保険受給資格者証』の支給期間に支給終了と印字されますので、その最終日の翌日が再度扶養に入れる日となります。(再就職していなければですが。。。)同時に国民健康保険・年金の資格喪失日になります。
次に、ご主人の会社で扶養に入る手続きをしてください。(この場合も『雇用保険受給資格者証』のコピーを添付する必要があると思います。)
約1週間ぐらいで新しい保険証が出来ると思います。
新しい保険証が届いたら、旧の国民健康保険の保険証と新しい保険証、年金手帳等を持って市役所等で資格喪失の手続きをしてください。
以上で完了です。
なお、国民健康保険・年金への加入期間は失業給付の受給日数によって違ってきますが、例えば受給日数が90日ならば、2ヶ月か3ヶ月だけ加入することとなります。(受給開始から終了までに月末が何回あるかで加入月数が変わります。)
先月、結婚をしました。
彼は今の居住地から遠方にある故郷に、今年一杯で引き揚げることが決まっていました。私は今現在勤めている会社をやめざるを得ません。
この場合、退職は正当な理由とみなされ、すぐに失業保険を受給できる可能性が高いと聞きました。
婚姻から、3ヶ月ほど経ってから退職をしますが退職後ほんとうにすぐ遠方に引越しとなります。
でも、本当にすぐ受給できるのか不安です。間違いなく受給できるようにするには、どこに、何をどのように申請すればよいのか具体的にお教え頂ければ幸いに思います。
彼は今の居住地から遠方にある故郷に、今年一杯で引き揚げることが決まっていました。私は今現在勤めている会社をやめざるを得ません。
この場合、退職は正当な理由とみなされ、すぐに失業保険を受給できる可能性が高いと聞きました。
婚姻から、3ヶ月ほど経ってから退職をしますが退職後ほんとうにすぐ遠方に引越しとなります。
でも、本当にすぐ受給できるのか不安です。間違いなく受給できるようにするには、どこに、何をどのように申請すればよいのか具体的にお教え頂ければ幸いに思います。
要するに旦那さんの転勤であなたも引っ越しをするんですよね?
それは会社側の都合ではないので、
一身上の都合という事になるのでは?
例えば会社が倒産したりとか本人の意思に反して失業した場合のみ
すぐ受給を受けられるのだったと思います。
たぶんあなたの場合は当てはまらないような気がしますが・・・。
その場合は給付制限期間があるので、
実際受給されるのは3ヶ月後になると思いますよ。
それは会社側の都合ではないので、
一身上の都合という事になるのでは?
例えば会社が倒産したりとか本人の意思に反して失業した場合のみ
すぐ受給を受けられるのだったと思います。
たぶんあなたの場合は当てはまらないような気がしますが・・・。
その場合は給付制限期間があるので、
実際受給されるのは3ヶ月後になると思いますよ。
失業保険について教えて下さい。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
2009年3月末に事業縮小による会社都合で退職しました。
4月からすぐに失業給付金をもらいながら仕事を探し、ハローワークではなく自分で見つけ、7月から新しい仕事に就きました。
しかし、その会社の上司のパワハラが原因で退職を考えています。
今の会社で7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になるかと思うのですが、一度給付金を受け取っていた人間が半年後に退職し再度、受給を受ける事は可能でしょうか?
今回の退職は会社は非を認めるとは思えないので自己都合による退職になるかと思います。
分かりにくい文章で申し訳ございませんが教えて頂けると助かります。
手当を受けてから何ヶ月間は基本手当を受けられない、などという規定はありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
被保険者期間が6ヶ月で受給資格が得られるのは、特定受給資格者・特定理由離職者の場合に限られます。
「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した」ことを職安に認定してもらわないと該当しません。
〉7月から雇用保険を掛けていましたので、12月末まで在籍していれば6ヶ月雇用保険を掛けていた事になる
雇用保険は「掛ける」制度ではありません。
7月1日加入、12月31日離職でないと暦月で「6ヶ月」になりません。
受給資格の条件は「加入期間」ではなく「被保険者期間」ですので、さらに、各月について賃金支払基礎日数が11日以上あることが条件になります。
※「○月分の給与から保険料が引かれていたから、○月は受給資格の判定の際に『1ヶ月』と計算される」という制度ではありません。
おそれいります。失業保険、延長申請手続きについておたずねします。
H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。
しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。
できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。
また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?
また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
H22/4/30付で1年以上働いた職場(正社員)を自己都合のため退職しました。
理由としては、結婚に伴う引っ越しで家が遠くなったのと、妊娠です。
出産予定日は平成22年10月10日ですので、延長手続きを申請しようと思います。
しかし、6月から退職した会社に引き継ぎ等のため週に1~2回ほどバイトとという形で手伝いに行っています。
できれば、出産ぎりぎりまでバイトに行きたいと考えておりますが、その際、延長申請手続きはいつまでにしなければ
ならないのか教えてください。
また、法律上の産前6週に入ったら延長申請手続きは不可能なのでしょうか?
また、もし、出産後の延長申請手続きというのはできるのでしょうか??
退職&妊娠で失業手当てを延長手続きをしたことがあります。(6年前ですが…)
分かるところだけ回答させてもらうと、
延長手続きは、離職後1ヶ月経過後から1ヶ月以内に申請しないといけません。
(つまりは、退職した日から30日経ち、31日目からから1ヶ月以内)
貴女の場合は、4/30に退職しているので、1ヶ月経過が5/30。
5/31~6/29までの間に受給資格の延長申請をしないといけません。
私がわからないのは…現在バイトをしている事。
失業手当は、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し
失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し
1日も早く再就職していただくために支給されるもの。
だと認識しているので、バイトしていたら、再就職とみなされるの???
それとも、安定した職ではないから再就職とはみなされない???
バイトを再就職とみなされるなら、バイトを退職してから延長申請が出来る???
そのあたりが良く分かりません。
ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
分かるところだけ回答させてもらうと、
延長手続きは、離職後1ヶ月経過後から1ヶ月以内に申請しないといけません。
(つまりは、退職した日から30日経ち、31日目からから1ヶ月以内)
貴女の場合は、4/30に退職しているので、1ヶ月経過が5/30。
5/31~6/29までの間に受給資格の延長申請をしないといけません。
私がわからないのは…現在バイトをしている事。
失業手当は、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・自己都合等により離職し
失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探し
1日も早く再就職していただくために支給されるもの。
だと認識しているので、バイトしていたら、再就職とみなされるの???
それとも、安定した職ではないから再就職とはみなされない???
バイトを再就職とみなされるなら、バイトを退職してから延長申請が出来る???
そのあたりが良く分かりません。
ハローワークに確認してみてはいかがでしょうか?
産休後の退職について
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
●派遣社員
●H25年4月8日-H26年1月31日の約10か月間フルタイム勤務
●H26年2月1日-H26年3月4日 雇用契約及び各種社会保険は継続しているが実働日はなし(特例)
●H26年3月5日より産休に入ります。
●育休の取得もできることとなりましたが、11日以上の勤務の月が12か月未満のため育児休業給付金はなし。
※育休開始日前より2年間に他社での勤務期間はなく、11日以上の勤務の月は前述の10か月のみです。
以上のもとに
育休に入らず、産休開けに今の派遣元を退職し仕事探しを開始したい場合、
産休手当を受給の上、雇用保険の給付を受けることは可能でしょうか。
子どもは産休開けすぐに預けられることが前提とし、退職を申し出て離職票を受け取り退職日の30日後~1か月の間に手続きし90日間の待機後の受給でしょうか。国民健康保険への切り替えも必要ですよね?
国保に切り替えず、夫の扶養に入れますか?
夫の扶養に受給完了後となりますか?所得制限の年収とは何月から何月の分でしょうか
■産休手当・失業保険の受給が可能であれば、スムーズに受給するための手続きの流れやタイミングを知りたいです。
産休後の退職に関して、
手っ取り早くハロワに電話して聞いたのですが、「産後(産休後?)に延長手続きをすれば失業保険の受給は可能です」との返答でした。
⇒産後(産休後?)に退職申出→しばらくして離職票が届き、ハロワに失業保険受給(延長)手続き→夫の扶養に入る手続き→就活できるようになったら受給開始手続き
待機期間は?受給期間は扶養から抜けるべき?
質問がごちゃごちゃですみません。
退職するつもりで産休手当を受給するのは、いかがなものか、等のご批判の書き込みはご遠慮ください。
まず、加入期間が1年ありません。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
妊娠退職の場合受給の延長を行うことで特定理由となり6ヶ月以上で受給資格があります。
ということをまず前提として
既にハロワに問い合わせて正解を得られておられるようです。
延長しているあいだはおそらくご主人の扶養になれると思いますが、そのあたりは保険組合によって異なりますので、ご主人に会社で聞いてもらってください。
働けるようになれば受給手続きをして、受給中は扶養を外れて国保、国民年金に加入することになります。
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