退職後、同じ会社でアルバイトをする場合、失業保険の受給資格はないのでしょうか?月14日以上、週20時間以上という条件には当てはまりませんが、再就職する意思がないということになってしまいますか?
産休の代替職員として県の臨時職員で6ヶ月働いたあと、1ヶ月休職して、再度同じところで臨時職員として6ヶ月働き、3月いっぱいで退職となります。
退職後も月に数日アルバイトとして雇って頂けるということですが、他に仕事が見つかれば辞めることになります。
仕事が見つかるまでどれくらいかかるかわからないですし、アルバイトの収入だけでは生活できないので、失業保険の手続きをしようと思っています。

もう1つ質問ですが、受給資格がある場合、アルバイトした日は就業手当扱いになるのか、繰越になるのか教えてください。

就業手当受給資格の

1.就職日の前日における基本手当の支給残日数が45日以上、かつ、所定給付日数の3分の1以上あること
2.常用雇用以外の職業に就いたこと
3.離職前の事業主(関連事業主を含む)に、再び雇用されたものでないこと
4.求職の申し込みをした日以前に、雇入れの約束を交わした事業主に雇用されたものでないこと
5.待期期間が経過した後に職業に就いたこと
6.離職理由による給付制限期間中の者については、待期期間満了後1ヶ月の期間内については、公共職業安定所の紹介により職業に就いたこと

のうち、3と4に当てはまると思いますが、その場合どういう扱いになるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
その状況ですと確かに臨時職員としては辞めたかもしれませんが、雇用保険の離職には当たらないと思われます。つまり同じ職場で週20時間未満の雇用形態に変更になっただけで雇用保険の資格喪失という事になります。(会社の名目は退職という事になっていたとしてもです)

今の時点では失業給付の受給資格はありません。ただし、1年間は受給資格はありますので、そのアルバイトを辞めた時点で遡って臨時職員を辞めたときの状態の離職票を作成して、手続きを取ることは出来ます。
失業保険について
失業保険は、4ヶ月後から出ると思うのですが、その間、パートやアルバイトをしてしまうと、失業保険はもらえないんですよね?
私は退職後は、パートかアルバイトをする予定なのですが、例えば、退職後5ヶ月目でパート先が決まった場合、失業保険はどうなるのですか?
最初の1ヶ月だけ保険がもらえるのでしょうか?
アルバイト自体が制限されているわけではありません。
労働時間や賃金を職安で判断しますが、
原則として1日4時間以上であれば、「就職」とみなされ、
失業給付を受給できず、その日数分は持ち越しになります。
権利が消滅するわけではありません。

また、1日4時間未満だったりすると、
その金額により減額または不支給となります。

いずれも「原則」ですので、契約状態や賃金を勘案して考えられます。

また、雇用保険に加入したり、加入はしていないが長期のアルバイトで決まった場合は、
「再就職手当」や「就業手当」が残日数に応じて支払われる場合があります。
拙い文章と説明で申し訳ないですが、素人のためご容赦下さい

5年間務めた会社を自己都合退社して、失業保険をもらいました。
2回分もらったところで、就職が決まり再就職手当も支給されまし
た。

しかし、4ヶ月が経ち自律神経失調症になり、退社を考えています。
ちなみに有給はありません。

帰る実家がないため、家賃が払えなくなる場合は避けなくてはいけません。
貯金もそんなにありません。


少しでも再び失業保険はもらえるのでしょうか??
また、休職した場合に転職活動から就職を決めても大丈夫なのでしょうか?
医師からは労働環境が原因と言われて
なので、転職決まれば、心も安定して体調も良くなると思います。
原因から、復帰はまず無理と考えております。また部署異動などもないと思います。

そんな事を考えると、不安が増し体調も芳しくありません。
アドバイス頂けるとありがたいです。
もし質問者の方が復帰はまず無理と感じてるならば、早めに退職することも一つの方法かもしれません。
前職の分の失業手当ですが、現在の職場を退職された場合前職の受給期間内であれば手続き後に支給残日数分の受給再開することは可能です。
ただ再び求職活動ができないと受給もできません。
もし今の職場を退職することで体調も良くなるということであれば、退職後離職状況証明書(しおりについています)を会社に記入してもらいハローワークへ早目に手続きしてください。
今後の生活もあると思いますから、すぐに結論は出せないかもしれませんがまずは体調を治すことが先決だと私も思います。
お身体大事になさってくださいね。
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