失業保険についてです。旦那の扶養にはいってます。そろそろ就職しようと考えてます。失業保険は延長してあります。就職が決まらないと失業保険がもらえますよね?
その間、扶養はずさなければいけなくて保険も自分ではらうとききました。何の保険ですか?国民年金?国民健康保険?それは、自分で手続きするんですか!?役場でですか?
質問だらけですいません。教えてください。
その間、扶養はずさなければいけなくて保険も自分ではらうとききました。何の保険ですか?国民年金?国民健康保険?それは、自分で手続きするんですか!?役場でですか?
質問だらけですいません。教えてください。
失業給付が1日当り、3612円以上あれば、扶養の対象から外れます。
これは、3612×360日=130万320円となり、社会保険庁の扶養基準である年間の収入見込み130万円を超えるからです。
扶養から外れたあとに必要な手続は、市役所で国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への区分変更と健康保険から国民健康保険への変更手続きです。
まずは、夫の会社に扶養削除の手続を行ってください。
その後、市役所で3号被保険者と国保の手続をしてください。
これは、3612×360日=130万320円となり、社会保険庁の扶養基準である年間の収入見込み130万円を超えるからです。
扶養から外れたあとに必要な手続は、市役所で国民年金の第3号被保険者から第1号被保険者への区分変更と健康保険から国民健康保険への変更手続きです。
まずは、夫の会社に扶養削除の手続を行ってください。
その後、市役所で3号被保険者と国保の手続をしてください。
社会保険の扶養と失業保険についておしえてください!!
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
こんばんわ。私が主人の社会保険の扶養に入れるかどうかを教えてください。私は1月末で会社の都合で解雇となり、失業保険日額3200円を受給しています。ここから毎月の国民健康保険と、国民年金、市県民税を支払うと半分近くが無くなってしまいます。できることなら主人の扶養に入りたいのですが...。失業保険を受給している間は社会保険の扶養に入れないはずと友人にきいたのですが本当でしょうか?
社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者)になるためには、見込年収額が130万円未満でなければなりません。
また、税制上の扶養(配偶者手当)と違って、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
つまり、基本手当を受給中の場合、日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされ、ご友人のおっしゃるように社会保険の扶養になることはできませんが、日額が3612円未満であれば、見込年収額が130万円とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
ご質問のケースの場合、日額が3612円未満ということですから、基本手当を受給中であっても、ご主人の社会保険の扶養となることができます。
また、税制上の扶養(配偶者手当)と違って、雇用保険の基本手当も収入とみなされます。
つまり、基本手当を受給中の場合、日額が3612円以上であれば、見込年収額が130万円以上とみなされ、ご友人のおっしゃるように社会保険の扶養になることはできませんが、日額が3612円未満であれば、見込年収額が130万円とみなされ、社会保険の扶養になることができます。
ご質問のケースの場合、日額が3612円未満ということですから、基本手当を受給中であっても、ご主人の社会保険の扶養となることができます。
失業保険受給中は主人の扶養には入れない場合があるとありますが、
どういった場合は入れないのでしょうか?
もらう金額によってですか?
どういった場合は入れないのでしょうか?
もらう金額によってですか?
仰るとおりです。
扶養に入れるのは「年130万になる程度の収入がないとき」です。
これは年通算での合計130万円を意味していません。
月給だと約10.8万、日給約3,600円以上の収入がある場合は、扶養に入れません。
(3,600を365倍すると130万程度になります)
失業給付の額がこれを超える場合は、その期間だけ、扶養に入れません。
扶養に入れるのは「年130万になる程度の収入がないとき」です。
これは年通算での合計130万円を意味していません。
月給だと約10.8万、日給約3,600円以上の収入がある場合は、扶養に入れません。
(3,600を365倍すると130万程度になります)
失業給付の額がこれを超える場合は、その期間だけ、扶養に入れません。
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