失業保険について
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
先日、病気を理由に退職したのですが、失業保険についてわからない点があったので質問しました。
会社に勤めていたのは2009年4月~2010年2月の11カ月、2010年3月~現在までは休職していました。
会社からは雇用保険料を払っていた日数が11カ月のため失業保険を受け取る事はできないと言われ、自分でもいろいろ調べて、この点については納得しているのですが、このような場合、退職後にハローワークに行って何か手続きをしなくてはいけないのでしょうか?
※通算で12カ月に到達すれば失業保険を受け取る事ができるようなので、再就職して通算12カ月以上保険料を払った状態で、また退職した際に保険料がもらえるようにするために、今の段階で何か手続きは必要なのでしょうか?
ちなみに、病気はまだ治っておらず、しばらく通院しなくてはいけないため、すぐに再就職することはできません。
このような内容について、詳しい方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。
最初に受給条件として、病気が治って働ける状態にならなければ受給はできないことをご理解ください。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
本来は11ヶ月では自己都合退職では受給はうけられません。しかし、病気で退職するということなら「特定理由離職者」に認定しえもらうことで6ヶ月でも受給は可能です。しかも3ヶ月の給付制限はつきません。
その内容としては、体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。
診断書を取って申請するのですが、働けるようになるまで期間がかかるのなら受給期間延長の申請をしなければなりません。
延長は基本1年+最大3年間が可能です。働けるようになればそれを解除して受給することになります。
ただ、そう簡単に承認されるかどうかわかりませんので、詳しくはハローワークに確認してください。
「補足」
期間の通算は会社を退職して1年以内に再就職して雇用保険に再加入していれば通算は可能です。
失業保険についてです。
手続きをしようとしたら旦那に「結局プラマイゼロだから」受け取らないでいいような事を言われました。
でも私の給料から引かれてたんだよ?と言うと「感情論だ」と言われてしまいました。
良く意味がわかんないです。私には単に会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません。
なぜプラマイゼロになるのでしょうかね?
年末調整に関係あるのですかね??
手続きをしようとしたら旦那に「結局プラマイゼロだから」受け取らないでいいような事を言われました。
でも私の給料から引かれてたんだよ?と言うと「感情論だ」と言われてしまいました。
良く意味がわかんないです。私には単に会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません。
なぜプラマイゼロになるのでしょうかね?
年末調整に関係あるのですかね??
旦那さんの言ってることは意味不明ですね。
何とプラマイしようってんでしょ?
年末調整とは関係ありません。
雇用保険の失業給付は非課税なので、そもそも所得に加えません。
あなたの今年の所得は(今後再就職・アルバイトしなければ)退職した会社の給与収入だけ、という事になります。
失業給付の受給中は、基本日額が3,612円以上だと旦那さんの社会保険の扶養になることが出来ないので、国民健康保険・国民年金に加入する事になりますが、この保険料を払っても失業給付を受けたほうが手元に残るお金は絶対多いはずです。
プラマイゼロにはなりません。
日額が3,612円なら1ヶ月あたり108,360円の受給、国民年金が15,100円、国民健康保険料は自治体によってピンキリですが年金と同額としても合計3万円、手元に7万8千円残る計算です。
ちょっと気になったのは、「会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません」 の一文です。
雇用保険基本手当を受給する手続きは、旦那さんの会社には関係ありませんよ?
あなたがハローワークへ雇用保険被保険者証と、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、通帳を持って行くのですから、旦那さんが何か面倒なことをするわけじゃありません。
それとも今現在、すでにあなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていて、あなたが雇用保険の受給手続をするにあたって、社会保険の扶養からいったん外し、受給が終わったら再度扶養認定を申請する手続きを面倒臭がっている、という意味かしら?
だったら無理もないけれど、絶対プラスになるので面倒かける価値はあると思いますね。
何とプラマイしようってんでしょ?
年末調整とは関係ありません。
雇用保険の失業給付は非課税なので、そもそも所得に加えません。
あなたの今年の所得は(今後再就職・アルバイトしなければ)退職した会社の給与収入だけ、という事になります。
失業給付の受給中は、基本日額が3,612円以上だと旦那さんの社会保険の扶養になることが出来ないので、国民健康保険・国民年金に加入する事になりますが、この保険料を払っても失業給付を受けたほうが手元に残るお金は絶対多いはずです。
プラマイゼロにはなりません。
日額が3,612円なら1ヶ月あたり108,360円の受給、国民年金が15,100円、国民健康保険料は自治体によってピンキリですが年金と同額としても合計3万円、手元に7万8千円残る計算です。
ちょっと気になったのは、「会社への手続きを面倒に感じているようにしか思えません」 の一文です。
雇用保険基本手当を受給する手続きは、旦那さんの会社には関係ありませんよ?
あなたがハローワークへ雇用保険被保険者証と、離職票-1、離職票-2、身分証明書、写真、印鑑、通帳を持って行くのですから、旦那さんが何か面倒なことをするわけじゃありません。
それとも今現在、すでにあなたは健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になっていて、あなたが雇用保険の受給手続をするにあたって、社会保険の扶養からいったん外し、受給が終わったら再度扶養認定を申請する手続きを面倒臭がっている、という意味かしら?
だったら無理もないけれど、絶対プラスになるので面倒かける価値はあると思いますね。
失業保険をもらわずに、働き続けたのですが‥‥‥
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
一年前に18年間勤めていた会社をリストラで辞めました。その後、すぐに次の仕事が見つかった為、失業保険はもらわずに、退職した翌週から今の新しい職場で働き始めました。が、今、この会社を辞めようと思ってます。
その場合、失業保険はどうなるのでしょうか?あくまでも現在勤めている会社を基準にされるのでしょうか?
前回は会社都合でしたが、今回は自己都合退職になるのですが、その辺はどうなるのでしょうか?詳しい方、いらっしゃいましたら是非回答をお願い致します。
雇用保険(失業保険)の被保険者期間は、離職後、求職者給付を受給せずに、1年以内に再び被保険者となった場合、通算されます。
ですから、あなたの場合、現在の会社の離職理由によって、求職者給付の待機期間や給付日数が決定されます。
ですから、あなたの場合、現在の会社の離職理由によって、求職者給付の待機期間や給付日数が決定されます。
今、試用期間中の身で働いておりますが退職することになりそうです。雇用保険未加入なのですがその辺りのことについて知りたいです。
①ハローワークからの紹介で働いており、紹介カードには社会保険ありとなっていましたが採用時に試用期間6ヶ月間は雇用保険には加入しないと口頭で説明を受け納得した上で働いております。
失業保険等の関係で遡って加入してもらいたいと今になって思うのですが「納得した上で入社しているんでしょ」といわれた場合黙って引き下がるしかないのでしょうか。
②もしそれで遡って加入してもらえるようになった場合は、本来給料から天引きされているはずの社会保険料はどうなるのでしょうか。
③遡って加入できた場合、6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが、その6ヶ月というのは一日単位で考えるのでしょうか。(例えば8月24日から働き始めた場合は2月24日きっちりまで働かなくてはいけないのか。というのも、会社の締め日が、「20日締めの月末払い」なので、もし、その締め日の2月20日で退職となった場合は6ヶ月働いたとは見なされないのでしょうか。)
④ちなみに、労災にも未加入です。クルマでの営業で毎日長距離運転しています。法的にこれは問題にはならないのでしょうか。
⑤もし退職することになった場合、「会社都合」と「自己都合」とがあると思いますが、上記のように6ヶ月間働いたと見なされるのかどうか微妙なのでお聞きしたいのですが、6ヶ月と見なされる場合は当然会社都合で手続きしてもらいますが6ヶ月に満たないとなる場合でも会社都合としてもらったほうが良いのでしょうか。それとも6ヶ月経つ前に辞めることになった場合はどちらでも同じなのでしょうか。
私が働いている数ヶ月の間にも数人が退職へ追い込まれて切られていますが皆、「自己都合」という形にもっていかされています。あまりこういうことは言いたくないですが、社長がだいぶ陰湿な性格の持ち主で人として言ってはいけない様な事まで口にします。売り言葉に買い言葉で私も何度か自分から辞めると言い出しそうになりましたがなんとかこらえている状況です。
少なくとも6ヶ月をクリアするまでは何を言われようとできるだけ聞き流して自分から辞めるとは言わないつもりです。その場合会社側から切り出してくることもあると思うので質問させていただきました。
どなたか法律に詳しい方、上記の当方の疑問点についてアドバイスしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
①ハローワークからの紹介で働いており、紹介カードには社会保険ありとなっていましたが採用時に試用期間6ヶ月間は雇用保険には加入しないと口頭で説明を受け納得した上で働いております。
失業保険等の関係で遡って加入してもらいたいと今になって思うのですが「納得した上で入社しているんでしょ」といわれた場合黙って引き下がるしかないのでしょうか。
②もしそれで遡って加入してもらえるようになった場合は、本来給料から天引きされているはずの社会保険料はどうなるのでしょうか。
③遡って加入できた場合、6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが、その6ヶ月というのは一日単位で考えるのでしょうか。(例えば8月24日から働き始めた場合は2月24日きっちりまで働かなくてはいけないのか。というのも、会社の締め日が、「20日締めの月末払い」なので、もし、その締め日の2月20日で退職となった場合は6ヶ月働いたとは見なされないのでしょうか。)
④ちなみに、労災にも未加入です。クルマでの営業で毎日長距離運転しています。法的にこれは問題にはならないのでしょうか。
⑤もし退職することになった場合、「会社都合」と「自己都合」とがあると思いますが、上記のように6ヶ月間働いたと見なされるのかどうか微妙なのでお聞きしたいのですが、6ヶ月と見なされる場合は当然会社都合で手続きしてもらいますが6ヶ月に満たないとなる場合でも会社都合としてもらったほうが良いのでしょうか。それとも6ヶ月経つ前に辞めることになった場合はどちらでも同じなのでしょうか。
私が働いている数ヶ月の間にも数人が退職へ追い込まれて切られていますが皆、「自己都合」という形にもっていかされています。あまりこういうことは言いたくないですが、社長がだいぶ陰湿な性格の持ち主で人として言ってはいけない様な事まで口にします。売り言葉に買い言葉で私も何度か自分から辞めると言い出しそうになりましたがなんとかこらえている状況です。
少なくとも6ヶ月をクリアするまでは何を言われようとできるだけ聞き流して自分から辞めるとは言わないつもりです。その場合会社側から切り出してくることもあると思うので質問させていただきました。
どなたか法律に詳しい方、上記の当方の疑問点についてアドバイスしていただけたら幸いです。よろしくお願いいたします。
1.違法なことを納得するなと思うし、職安に申し出てください。
2.〉6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが
違います。
そもそも、「6ヶ月」で良いのは、特定受給資格者と特定理由離職者だけです。離職理由が一定のものである場合です。
加入していた期間は丸々6ヶ月必要です。離職日からさかのぼります。
2月24日離職の場合、8月25日に加入なら、加入していた期間そのものは6ヶ月です。
ただし、基本手当の受給要件は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
2月24日離職の場合、2/24~1/25、1/24~12/25……と区切っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上がある場合に「1ヶ月」と数えます。
4.とっとと労基署に行くことをお勧めしますが。
5.離職理由は、双方の言い分により職安が決めます。
2.〉6ヶ月間働いておれば失業保険を受給できるということですが
違います。
そもそも、「6ヶ月」で良いのは、特定受給資格者と特定理由離職者だけです。離職理由が一定のものである場合です。
加入していた期間は丸々6ヶ月必要です。離職日からさかのぼります。
2月24日離職の場合、8月25日に加入なら、加入していた期間そのものは6ヶ月です。
ただし、基本手当の受給要件は、「賃金支払基礎日数が11日以上ある月が6ヶ月以上」です。
2月24日離職の場合、2/24~1/25、1/24~12/25……と区切っていった各期間に賃金支払基礎日数が11日以上がある場合に「1ヶ月」と数えます。
4.とっとと労基署に行くことをお勧めしますが。
5.離職理由は、双方の言い分により職安が決めます。
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