結婚、退職、出産など国からもらえるお金についての質問です。育児休業給付金についても知りたいです。
今年、平成21年10月に結婚して、まだ仕事は続けています。出産の少し前から産休を取ってお休みもらって、そのまま育休に入って子供が1歳くらいにまた職場復帰するか、それかそのまま辞めてしまおうか悩んでおります。

最近、育児休業給付金や育児休業者職場復帰給付金などを知り、私が産休で会社を辞めてしまうと夫の給料だけで生活するのはとても心配だったので、このような制度があるなら活用したいと思っておりますが、いろいろネットで調べてみたのですが、よくわからないので質問させて下さい。

①どのタイミングで産休を取ればいいか?
②もし産休後に仕事を辞めるという形にした場合、雇用保険に何年も入っているので失業保険も同時に出たりはしないのか?

一応、夫の経営している事務で働いている為、会社側の都合はどうにでもなります。
どうような形にすると、うまく活用出来るか教えて下さい。

(私自身、妊娠してすぐに仕事を辞める気はありませんが、出産と同時に辞めてもいいし、生活の為にも子供が1歳になったら今の職場に復帰してもいいと思っております。)
1・出産一時金・・・俗に42万と言われる分娩費用代に相当するもの。社保・国保、働いている本人、扶養者に関わらずほとんどの方が出るもの。

2・出産手当金・・・出産予定日(実際に出産した日ではなく、予定日です)42日前から『産前休暇』と呼ばれる期間がある(本人の意思があれば働いていても問題なし)。
それと、実際に出産した日から56日間は『産後休暇』と呼ばれる期間になる(出産後6週間は法によって『雇用してはならない』と決められている。残り二週間は本人の意思があれば働いてもよい。
この期間中には『給料が出ない人の生活を守る為』に支払われるのが『出産手当(給料が出た場合は、出産手当から同額を引いたものが支給される)。
退職したら関係ない制度です。

3・育児休暇給付金・・・産後休暇終了後~子供が一歳になるまで(保育所がないなどの理由によっては一歳半まで延長可能)『給料が出ない人の生活を守るため』に支払われるもの。
退職したら関係ない制度です。

4・職場復帰金・・・職場に復帰して半年が経過すると支払われるもの。ただし、来年四月一日以降に『育児休暇』に入る人は、制度がかわって3に吸収されます。
退職したら関係ない制度です。

失業保険は『働く意思が有り、なおかつ働ける状態にある者』に支給されるものです。
出産間近の妊婦、および産後すぐの女性は『法的にも働けない状態(雇用してはならない状態)』にあります。
ですので、『妊娠・出産』が理由の退職の場合は、『失業保険をもらえるのを先送り』することができます。
通常一年のところを、+3年できたと思います(ただし、退職してすぐにハローワークで手続きする必要が有ります)。

お勤め先がご主人の会社と言うことは、育児休暇給付金を全額もらってから即退職→失業保険給付、も無理ではないでしょうね(制度もかわって『復帰金』がなくなりますので、復帰したら余計にお金がもらえるって状態もなくなりますし)。
年末に扶養を外れていると、損をする部分があったり、面倒なことがあったりしますか?教えてください。
現在、1歳児を持つ専業主婦で、主人の扶養家族になっています。

去年の3月に妊娠を機に仕事を辞め、それ以降は一切仕事はしていません。

そろそろ仕事を探しはじめようと思い、先日ハローワークに手続きに行ってきました。

退職した際に、「失業保険の受給期間延長手続き」をしたので、今回の手続きで失業保険が入ることになるのですが、自己都合退職だと3か月の給付制限期間があると思い、失業保険が入るのは来年以降になると思っていました。
ところが窓口で、「退職からもう期間が経っているからすぐに受給始まりますからね」と言われました。

失業保険をもらうと扶養から外れないといけないですよね?
そうすると主人の控除が何かなくなってしまうのでしょうか?


まずは子持ちでどんな仕事ができるのかリサーチして、実際仕事に就くのは来年以降と思っていたので、職探し自体もそこまで急いでいるわけではありません。

しかしもう資格決定の手続きはしてしまったので後戻りはできないと思いますので、今後どのようなことが起こると心構えしておけばいいでしょうか?

ちなみに初回認定日は12月3日の予定で、退職前6か月間の収入の平均は30万弱、90日分受給が受けられる予定です。

少し前に、主人が会社に年末調整の書類を提出しています。
その時には今回のようなことは何も考えていなかったので私が扶養に入ったまま提出しています。

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
「年末調整」は所得税の精算の為にするものですね♪
(↑1年間に支払った所得税の過払いや不足分を清算する)

所得税法上「失業給付(失業保険)」は“非課税”です☆

つまり「所得(収入)とみなさない」ということです☆

ですから、失業給付【以外の収入】が、103万円までであれば
扶養から外される事はありませんよ♪


ちなみに、年金や健康保険といった「社会保険」は、
失業給付も収入とみなされますので
他の収入と合算して年収130万円以上になってしまうと
被扶養者にはなれません☆
今年の4月で会社を退職・結婚し、先週失業保険を受け取る手続きをし(3ヶ月間の受給)、来週説明会なのですが、つい先日妊娠2ヶ月であることが発覚しました。
まだ妊娠2ヶ月なので母子手帳もないのですが、7月末に母子手帳を受け取れたら、失業保険の受給延長手続きをしようと思うのですが、その時点ではまだ給付制限期間なので、実際に給付金が口座に入るわけではありません。
それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?
それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません、また通常は受給できるのは退職後の1年間のみです(これを受給期間といいます)。
ですからそういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。

こういう質問の場合には必ずといっていいほど、妊娠しても絶対働けないと言うことはないのだから安定所に働けるから失業給付を貰いたいと強引に言えばもらえるというような回答がありますが、実際にそういうことは不可能かといえば不可能ではないでしょう。
ですが受給するためには安定所に通い会社との面接もしなければなりませんこれは結構大変です、それによって流産の可能性も有るし第一出産を控えている女性を雇う会社などありませんから、単に失業給付を受けるためだけのデモンストレーションに過ぎなくなってしまいます。
であれば何が何でもすぐに受給と言うように無理をせずに、出産して子育てをして1~2年して子どもにも手が掛からなくなってから、働こうかと言うことでゆっくり仕事を探すと言うことで失業給付は受ければいいのではないですか。

>それでも失業保険の受給延長手続きをしても認めてもらえるのでしょうか?

もちろん認められます、ですから臨月に近く出産のために退職した人などは給付の手続きをして1か月後に給付延長の手続きもするということもあります。

>それとも実際に給付金が口座に入る10月になってから失業保険の受給延長手続きをしなければならないのでしょうか?

それでもかまいません、現在はまだ妊娠2か月なので働けるとして求職活動をするが、月数が進んでいくとつわり等で働けないとしたらその時点で受給期間の延長をしてもかまいません。
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