雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
先に回答されている方がおっしゃる受給期間の延長はただの海外ボランティアでは認められないと思います。
海外に行く場合は、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣の場合、それと配偶者の海外勤務に伴いそれに同行する場合は認められます。
そういったものであればいいのですが。
*別カテで私の回答をしています。
海外に行く場合は、青年海外協力隊など公的機関が行う海外技術指導による海外派遣の場合、それと配偶者の海外勤務に伴いそれに同行する場合は認められます。
そういったものであればいいのですが。
*別カテで私の回答をしています。
現在、無職で失業保険の給付制限中の者です。先日、内定をいただき、3月15日~働くことが決まりました。しかし、就職日まであと1ヶ月近くあるので、短期のアルバイトをしたいと思っています。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。
となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。
読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
内定が決まった後、就職日までの期間に短期でアルバイトすることは、申請したとしてもやってはいけないことでしょうか?
就職届けは就職日の前日に提出するのでまだ提出はしておりません。
しかし内定をいただいたことはハローワークに連絡しました。
この時点で再就職手当ての支給条件は満たしております。
となると、やはり内定が決まった後に、アルバイトはやってはいけないのでしょうか?
短期のアルバイト(就職活動中)→内定→内定先へ就職。とゆう流れでしたら、就業手当ても再就職手当ても条件を満たせば支給されると思うのですが、
わたしの場合は、内定→短期のアルバイト(就職決定中)→内定先へ就職。とゆう流れになるので、就業手当ての条件を満たしていても支給されないのでしょうか?
アルバイトをしたことによって、再就職手当てが支給されなくなるのは困るので、慎重に検討したいと思ってます。
読みづらい文章ですいません。
回答いただけたら嬉しいです。
1.内定が決まっていて、
2.再就職手当てを受給できる。
とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
2.再就職手当てを受給できる。
とおっしゃっていますが、それは給付制限がなくなったあとの話ですよね。
給付制限がなくなるということは、「あなたが3ヶ月失業状態であると決定できる状態になった」ことを意味するわけなので、アルバイトをしてしまったら(特に、一日○時間以上、週○日以上のをしてしまったら)「失業ではなかった」ことにされてしまいませんか?受給資格そのものがなくなってしまうのではないですか?
出産のため退職して失業保険給付延長の手続きをしました。皆さん、出産後何日くらいたってから給付再開の手続きをしましたか?
私は5月はじめに出産しました。経済的に厳しいので少しの時間でも働きに出たいのですが、子供のこと、自分の体のことを考えると働くのはもう少し先になりそうです。
ですので失業保険の給付をすぐに受けたいと考えています。このような状態で給付再開の手続きはできますか?また、ハローワークで手続きの時に希望する仕事が週2、3回とかでも可能でしょうか?
子供の預け先などいろいろ聞かれますか?
私は5月はじめに出産しました。経済的に厳しいので少しの時間でも働きに出たいのですが、子供のこと、自分の体のことを考えると働くのはもう少し先になりそうです。
ですので失業保険の給付をすぐに受けたいと考えています。このような状態で給付再開の手続きはできますか?また、ハローワークで手続きの時に希望する仕事が週2、3回とかでも可能でしょうか?
子供の預け先などいろいろ聞かれますか?
ご質問の内容だと、まだ働く状況と体調になっていないってことですよね?
基本的に失業保険は、「今すぐ働ける意思と身体はあるけど、職が無くて困ってる人」に支給されるものです。
事情があって「働かない人」「働けない人」は対象ではありませんので、今のあなたは該当しないと思います。
「諸事情で働けないために、収入が無くて生活が困窮している人」には『生活保護制度』が適用になります。
基本的に失業保険は、「今すぐ働ける意思と身体はあるけど、職が無くて困ってる人」に支給されるものです。
事情があって「働かない人」「働けない人」は対象ではありませんので、今のあなたは該当しないと思います。
「諸事情で働けないために、収入が無くて生活が困窮している人」には『生活保護制度』が適用になります。
ハローワークの
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。
腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
・延長手続
・説明会及び認定日について
退職を決めてから交通事故にあい、失業保険の延長手続をしていましたが、ケガが回復してきて症状固定で中止という形で示談しました。
まだ完全に治ったわけではないのですが、通院はしておりません。(湿布を多めに貰ったので、通院はせず湿布を貼って自宅療養中です)
通院していない場合はすぐに延長手続を解除しなければいけないのでしょうか。
腰をケガしてしまったのですが、腰に負担がないような仕事であれば出来ると思うのですが、ハローワークで手続きをすると説明会や認定日で行かなければいけないと思うのですが、子供が幼稚園のプレに通っているので、送り迎えをしなければいけません。その幼稚園の日時とハローワークに行く日が重なった場合は日にちをズラしていただけるのでしょうか。
おわかりになる方いらっしゃいましたらご回答お願い致します。
わかる範囲で答えると、認定日は変えれません。子供の送り迎えがある又は子供が病気とか言えば時間帯は変えれます。夕方行くことも可能です。その日のうちに行くぶんには構わないということです。私も何度かそうしました。
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