今年の1月末に会社を退職しましたが、確定申告って必要ですか?
源泉徴収でまかなえますか?
また、退職金や失業保険は収入になるんでしょうか?
junnsavandercollcさんq
1月末の給与が103万以下なら、確定申告の必要はありません。
しかし、その給与から源泉徴収されて天引きされている所得税がある場合は
確定申告することにより、その源泉徴収税額が全額還付されます。
103万を超えても、源泉徴収税額でカバーできますが
確定申告することにより、
その源泉徴収税額の一部が還付されて戻って来ますよ。
確定申告しないと、還付される金額も還付されずに戻って来ません。
その分が損しますよ。
退職金は源泉分離課税ですから、確定申告する時は関係しません。
失業保険の給付金は非課税ですから、確定申告する時は収入には入れません。
親族を安心させる為アリバイ会社に入る→失業保険の関係はどうなる?
ハローワーク所員「あなた働いてますね、受給期間始まりましたが、取り消しです^^」
とかになったら泣けるんだが。
何をどうすることが「アリバイ会社に入る」ことになるのか判りませんが。

雇用されれば、雇用保険、社会保険に加入することになりますね。
加入すれば、一発です。

保険に入らなくても、給与が発生すれば、確定申告などの時にばれると言われています。
給与所得の申告を会社がしてもNGですね。

しかし、給与も発生せず、保険にも加入せず、単に在籍していると「答える」だけであれば、ばれる要素はありません。
雇用されている公的な申請を何もされていないので。
なので、失業保険も(一般的に残念ながら)受け取れるでしょう。
失業保険をもらう事になりましたが、旦那の扶養から外れるのは、いつですか?
失業保険をもらう場合は、扶養に入れないと聞いたので、
ハローワークで手続き後、会社で「被扶養者異動届」をもらって、
待機7日を過ぎた翌日からだと思ったので、提出しました!!
その際、保険証も一緒に返しました。健保さんに聞いたからです。

しかし・・・会社の人は、理解しているのかいないのか、
保険証も返されたし、手続きをしてくれませんでした。
受給期間「○月○日~○月○日」を教えてくれと言われて、
事務員さんは、「認定日までは保険証が使えるんじゃないの?」
と言っていました。

本当でしょうか??

受給開始日((待機7日間を過ぎた翌日))から、
扶養から外れるんじゃないんですか??

まだ、保険証を持ったままなので、国保には入れないし、
国民年金も第3号のままです。
健保も詳しく教えてくれないし、会社の対応はおかしいし、
確実に分かる場所ってないんですか?

会社の対応に不満ばっかりです!!
失業保険をもらうとご主人の扶養から外れなければならないというのはすべてではありません。
まず税務上は失業保険は非課税ですので雇用保険以外の所得があっても103万以内でしたら税務上の扶養になれます。
次に社会保険ですが失業保険は収入とみなされますが日額が3.612円以下であれば失業保険を受給しながらご主人の扶養を継続出来ます。現在社会保険証を持ったままとの事ですので下記手順で良いと思います。

扶養から外れる(失業保険を受給中)
受給が始まり、日額が3612円以上であったら、受給を開始した日から扶養外れる手続きをご主人のの会社でします。
それによって被扶養者としての記載が消された保険証と印鑑を、自分住んでいるところの市役所に行って国保に加入の手続きをします。
同時に、年金手帳を持って行き、国民年金に切り替える手続きをします。
今年は、1月から2月まで失業保険、3月から5月まで就業していて、病気が再発して6月から生活保護を受けています。
この場合は、いわゆる年末調整(サラリーマン時代に11、12月頃に行っていた)の申請を市にするにはどうしたら良いのでしょうか?また、するとすればどのような申請になるのでしょうか?
年末調整は給与支払者(会社とか)がしてくれるもの、本人がする場合には確定申告になります。

失業保険も生活保護も確定申告には関係ないので、3月から5月まで働いたところに連絡して「平成26年分 給与所得の源泉徴収票」を送ってもらってください。

「源泉徴収税額」に数字が入っていたら年が明けてから、市に申告するのではなくて、住所地の管轄の税務署に行って確定申告をしてください。

「支払金額」が103万円以下なら「源泉徴収税額」が全額戻ってきます。
平成16年に失業保険をもらっていたのですが
その分の申告はしなければならないのでしょうか。
また、地方税はどうすればいいのでしょうか。
失業基本手当は非課税です。
ただし、住民税の申告は、しておいたほうがいいです。国保料など、所得により負担が変わるまたは所得制限のある制度の判定に使われるので。
関連する情報

一覧

ホーム