退職後の健康保険について
退職後の健康保険について教えてください。
2011年9月から出産のため産休・育休を取得し2013年5月復帰予定でした。
しかし、育児休暇中に夫の転勤で、復帰ができなくなり2013年2月4日に退職しました。
(約6年勤めました)
以下の①~③のうち、保険料の支払いや失業手当の受給を踏まえて、総合的にどれが得でしょうか?
①退職した会社の健康保険の「任意継続」し、失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※任意継続は、納付期日までに納付せずに資格を失効する
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。
②「国民年金保険」に加入し失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。
③失業保険は受給せずに夫の扶養に入る。
なお、産休前の賃金月額は288,960円でした。
退職後の健康保険について教えてください。
2011年9月から出産のため産休・育休を取得し2013年5月復帰予定でした。
しかし、育児休暇中に夫の転勤で、復帰ができなくなり2013年2月4日に退職しました。
(約6年勤めました)
以下の①~③のうち、保険料の支払いや失業手当の受給を踏まえて、総合的にどれが得でしょうか?
①退職した会社の健康保険の「任意継続」し、失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※任意継続は、納付期日までに納付せずに資格を失効する
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。
②「国民年金保険」に加入し失業手当受給が終わり次第、夫の扶養に入る。
※夫の健康保険への扶養は、失業手当を受給する間は入れません。
③失業保険は受給せずに夫の扶養に入る。
なお、産休前の賃金月額は288,960円でした。
失業の理由は何になってます?
妊娠出産による退社になってるならやむを得ない理由として扱われて国保の減額を受けられる可能性が高い。自治体にもよりますが私は7割減でした。
なので理由によっては②。
③は一番損です。払う額より貰う額の方が多い。
★★★
特定理由離職者に該当するので待機期間無く受給できますし、おそらく国保の軽減も受けられます。
ハローワークへ申請→一週間後に説明会※このとき受給資格者証がもらえる→これと離職票、年金手帳を持って役所へ行って国保と年金の手続き→国保は自ら減額になる可能性があると言われたとでも役所の人に言う※言わないとスルーされることが多い。
年金は減免申請をするなら離職票が必要。
妊娠出産による退社になってるならやむを得ない理由として扱われて国保の減額を受けられる可能性が高い。自治体にもよりますが私は7割減でした。
なので理由によっては②。
③は一番損です。払う額より貰う額の方が多い。
★★★
特定理由離職者に該当するので待機期間無く受給できますし、おそらく国保の軽減も受けられます。
ハローワークへ申請→一週間後に説明会※このとき受給資格者証がもらえる→これと離職票、年金手帳を持って役所へ行って国保と年金の手続き→国保は自ら減額になる可能性があると言われたとでも役所の人に言う※言わないとスルーされることが多い。
年金は減免申請をするなら離職票が必要。
8月末に退職をしました。
失業保険の手続きをしたいので離職表を、ハローワークに申請したいしたいのですが、都合上すぐには申請には行けず困っています。
申請期限ってありますか?
失業保険の手続きをしたいので離職表を、ハローワークに申請したいしたいのですが、都合上すぐには申請には行けず困っています。
申請期限ってありますか?
大丈夫ですよ。
離職して1年間は受給可能です。
ただ、注意することは、90日の受給の場合ですが、自己都合退職では給付制限3ヶ月がありますから、HWに手続きをして受給完了までに約7ヶ月かかります。ですから5ヶ月後には手続きをしないと12ヶ月を過ぎた分は無効になって受給できなくなってしまいます。
会社都合なら給付制限がありませんから余裕があります。
離職して1年間は受給可能です。
ただ、注意することは、90日の受給の場合ですが、自己都合退職では給付制限3ヶ月がありますから、HWに手続きをして受給完了までに約7ヶ月かかります。ですから5ヶ月後には手続きをしないと12ヶ月を過ぎた分は無効になって受給できなくなってしまいます。
会社都合なら給付制限がありませんから余裕があります。
失業保険の受給資格について質問します。
雇用保険の「満6ヶ月」について具体的に教えて頂きたいのですが、年金手帳には「被保険者となった年月日」は今年の3月11日となっています。
私の会社は10日締めです。
この場合、最短いつまで在職すれば、失業保険の受給資格が与えられるのでしょうか。
8月31日までか、8月10日までか、それとも9月10日まででなければならないでしょうか。
個人的な質問で申し訳ありませんが、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
雇用保険の「満6ヶ月」について具体的に教えて頂きたいのですが、年金手帳には「被保険者となった年月日」は今年の3月11日となっています。
私の会社は10日締めです。
この場合、最短いつまで在職すれば、失業保険の受給資格が与えられるのでしょうか。
8月31日までか、8月10日までか、それとも9月10日まででなければならないでしょうか。
個人的な質問で申し訳ありませんが、わかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
ご自身が「雇用保険被保険者」であることをまずご確認ください。
さらに「被保険者資格」を得た期日が重要です。
「年金手帳」とは関わりありません。
※雇用保険は「社会保険事務所」では取り扱っておりません「公共職業安定所」が所管。
さらに「被保険者資格」を得た期日が重要です。
「年金手帳」とは関わりありません。
※雇用保険は「社会保険事務所」では取り扱っておりません「公共職業安定所」が所管。
国保・国民年金に加入しなければいけないでしょうか?
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
7月に会社を退職して、現在、配偶者の社会保険の被扶養者になっており、保険料・年金は払っていません。
10/27(認定日)より失業保険を受給するようになりますが、その際に国保・国民年金に加入しなければいけないのでしょうか?
友人に聞くと、「そのままでいいのでは・・・」、「加入手続きをしなければ」と回答がバラバラで・・・
もし加入が必要であれば、減額制度とかはないでしょうか?
あと、10/27(認定日)からの受給なのですが、保険料・年金とも10月分も支払わなければいけないのでしょうか?(月末まで残り4日しかないのですが・・・)
よろしくお願いします。
*翌年2月に再就職予定(社会保険適用事業所)
*失業保険 基本日額 5,500円
受給開始となる期日までに被扶養者としての資格を喪失させる手続をしなければなりません。その後、国民健康保険および国民年金保険の加入手続をお取りください。各市区町村では保険料の納付が困難な人に対して減免制度が確立されておりますので、ご相談に行かれるといいでしょう。10/27までに被扶養者資格を喪失させた場合、10月分の保険料が発生いたします。
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