失業保険 受給金は最長6か月もらえなかったのでしょうか?
はじめまして。
今年の2月からはじめて失業保険を受給しています。
4月で40歳になりました。
昨年年末で派遣が切れ、派遣期間が通算 約3年ほどです。
(それ以前はバイトなど約7年。その前、正社員)

今月無事? 90日の基本手当の受給の後、個別延長で60日の延長が認められました。
これはこれでありがたいのですが
そもそも失業給付金は、最長6か月もらえるものではなかったでしょうか?
派遣会社に務めていた友達も、「あれ、失業保険 6か月もらえないの?」って、驚いていました。

年齢もありなかなか転職も難しいので、この一か月の違いが心理的にも大きいです。

初めて失業保険をもらい、よく分からないことだらけなんですが
よく今まで耳にしていた、
「失業保険は半年もらえる」って、認識が間違っていたのでしょうか?

わかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
失業手当の所定給付日数は、年齢や被保険期間や離職理由により決定されますが、90~360日の間です。
誰でも必ず固定というわけではないです。

6カ月というと、雇用保険関連では、
・以前は6カ月の雇用見込みがある場合に保険加入→現在は1カ月以上の雇用見込みがあれば加入(H22年以降)
・失業手当の給付には、雇用保険の被加入期間は1年必要だが、特定受給資格者、 特定理由離職者は6カ月加入で受給可能
などの際に出てきます。
なにかと混同されておられるのではないかと思います。
失業保険の金額について
先月末、自己都合(心身不良)で仕事を退職しました、失業保険の金額なのですが金額計算の部分で(被保険者期間の最後の6ヶ月間の賃金)と記載があるのですが私は最後の2ヶ月は休職しており
給料がまったくなく離職票にも0円となっております、その場合は仮に月給が月平均20万円もらっていたとしたら直近で働いていた4ヶ月間の80万円として計算されるのでしょうか?それとも6ヶ月働いていた期間の120万円で計算されるのでしょうか?
離職票には、休職に突入する前の6ヶ月間についても記載されていますね?
雇用保険では、賃金支払の基礎となった日が11日以上あった月を一ヶ月とカウントしますから、休職して賃金が支払われなかった月は無視されます。
失業保険の受給資格について教えてください。
特定理由離職者(コード23)が再就職して、その後再び再離職した場合、再就職先では何か月間、雇用保険に加入していれば、新たな受給資格を得る事ができますか?
再離職先を自己都合での退職と、会社都合での退職の場合の、それぞれの必要な加入期間を教えてください。
よろしくお願いします。
会社都合なら6ヶ月以上、自己都合なら12ヶ月以上です。
前の受給資格が特定理由とかは関係ありません。再就職したあとの退職理由になります。
失業保険の給付について教えてください。
ここで何度か質問したのですがみなさん回答がちがうのでお願いします。
失業保険の給付の延長手続きですが
これは退職した次の日の一ヶ月後から一ヶ月間ですよね。
そうだというひとと、いや、退職した日の一ヶ月間だというひともいます。
信用していないわけでは決してないのですが
あまりにもみなさんそれぞれの回答が違うので・・・
よろしくお願いいたします。
延長の手続は、職業に就けない状態が継続30日を超えた日から1ヶ月以内に、受給資格者証と受給期間延長申請書を公共職業安定所(通称ハローワーク)に提出します。これにより本来の受給期間に働くことのできない日数分(最大3年を限度)を加えた期間が受給期間となります。
失業保険と国民健康保険について
パワハラで耐えきれず今年末に退職します。
この場合失業保険をすぐに受給できるのでしょうか?


扶養なしで再就職まで病院にかかるためには、国民健康保険に加入すべきですよね?
手続きはどこですればよいのでしょうか?
失業保険は、解雇や、会社都合の場合は、すぐに支給されますが、自己都合の場合は、待機期間が有ります。

もし、パワハラでお悩みになられてるので有れば、会社の管轄の動労基準監督署へ相談されて、辞表などはまだ、出さない方が良いと思います。
もし、パワハラ等で、うつ病、その他病気等になってしまった時は、病院に行き、会社に行けない状態を医師が診断してくれれば、療養休暇が取れますので、自らお辞めになる前に、お考えになった方が良いと思います。

もし、お辞めになった場合は、今の会社の社会保険を引き継ぐ方法と、国民保険に変更する事が出来ます。
国民健康保険は、市町村の役所に窓口が有りますので、手続きをすれば、大丈夫です。


大変だとは、思いますが、頑張ってください。
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