失業保険について? 12月に3年間勤めた、仕事を退職し、ハローワークに離職票も持ってゆき失業保険の手続きをしたのですが、
色々考えて5月半ばから世界一周に行こうと決意したのですが、この場合は待機後の給付又は就職手当ては貰えないですか? 放棄せざる得ないのでしょうか?
世界1周は何日間の予定ですか?
5月の認定日後に3週間ぐらいなら帰国後に所定の求職活動をされれば、基本手当の受給は可能です。
数ヶ月以上の予定であれば、放棄するしかありません。
雇用保険の遡及加入について

現在の勤めている会社を7月末で会社都合で退職になります。

2月10日から働いているので、6ヶ月未満となり、失業保険はもらえない状態なのですが、去年の8月か
ら10月末まで約3ヶ月、フルタイムで働いていました。

その月の分を合算すると、6ヶ月以上になるので、失業保険の受給資格があると思うのですが、去年働いていた会社は雇用保険に加入させてもらえませんでした。

今から遡って前の会社の雇用保険に加入出来るのでしょうか?

前の会社に連絡したところ、試用期間だったから(その期間はとっくに過ぎてましたが)加入させなくても問題ないと言われました。そして遡って加入出来ないとも言われました。

ハロワのホームページ等を見ても良くわからなかったので質問致しました。よろしくお願いします。
●事業所が手続きを拒んだりする場合には従業員や従業員であった方本人が、ハローワークにて手続きを行うことも可能です。
その場合には、過去の給与明細やタイムカードの写し等、加入期間や賃金額を証明できるものや、本人確認書類等を持参して、遡及加入期間分の従業員負担分の雇用保険料を支払うことにより(最長2年分)、遡及加入が可能ですよ。


ちなみに
【試用期間】というのは、雇用されてから【7日まで】が自由に解雇できる期間であり、それ以上となりますと、【試用期間】という名目であっても会社は簡単に解雇などは出来ませんし、正社員と同じ業務、責任を負っていれば正社員としての権利があります。

ですから、【試用期間だから加入しなくてよい】というのは労働基準法違反であり、また遡って加入することはできます

ただし、働いていても【加入させなくてもよい、できない】条件もあります
①4ケ月以内の短期労働者
②日雇労働被保険者とされない日雇労働者
③臨時内職者
などです。

あなたが、前職が①であれば加入することは出来ません。

参考になりましたら幸いです
失業保険についてですが、
私は、今度27日に説明会を受けます。

しかし内定が決まり、27日あたりから、
業務を始めることになりそうです。

私の場合の認定と、待機期間はいつまでに
なるのでしょうか?

はっきり覚えていませんが、10日過ぎに、
離職票を提出し、何かいろいろ聞かれ、
書いたことがあります。

そのときに、「認定?は終了しました」
といわれたと思います。

間違いないでしょうか?

説明会から7日間が待機期間ということは
ないですよね?
離職票を提出した日(受付した日)から7日間が待機期間となります。

会社都合であれば8日目から支給対象となるのですが、自己都合だとさらに3ヶ月間の給付制限となります。
この場合待機期間7日間+給付制限3ヶ月間となります。

最初の認定日は6月半ばだと思います。

職安からの紹介で内定を貰ったのであれば、一時金としてもらえる場合があります。

とにかくまず職安に就職することを伝えましょう。
失業保険の支給には、認定日までの期間中に2回の求職活動が必要なのですが
ハローワークでの求人の紹介で1回、面接に行ってきた、で1回、合計2回という認識で、
支給条件に当てはまるでしょうか?
私の地域(関東)では、それで2回扱いになります。


貰ったしおり(冊子)にも条件が記載されてると思います。
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