失業保険受給中の健康保険・年金についておしえてください。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
現在勤めている会社の移転に伴い、12月に退職予定です。
会社都合の退職の為、退職後3ヶ月の待機期間無しに失業保険が8ヶ月程出る予定で、この失業保険を満額受給したとしたら、総額130万円を超えそうです。
失業保険は税金の対象にはならないけれど、健康保険では所得として計算されると聞きました。
この場合、健康保険・年金は主人の扶養として認められないのでしょうか。
失業保険受給資格の期間中に就職が決まれば、そちらから給料が出る事になるので、いずれにしても来年度の所得は130万円超になると思います。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告し、収入が130万円を超えた時点で申告し直し、さかのぼって国民健康保険料・国民年金を支払わなくてはいけないのでしょうか。
おわかりになる方、是非おしえて下さい。
よろしくお願い致します。
配偶者が健康保険・厚生年金に加入している場合、その健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件は、その時点、その時点で ‘今から先の’年収が130万円未満の見込みであることです。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
つまり、今現在の収入が仮に12ヶ月続いたとしたら130万円未満で納まるかどうか、という考え方をします。
この考え方では、年収130万円未満とは、通勤手当を含めて月収108,333円以下、日額にして3,611円以下に相当します。
在職中の収入が多くても、少なくても、退職して雇用保険の基本手当を受給する間は、配偶者が加入している健康保険が全国健康保険協会の場合には基本手当日額が3,611円以下なら被扶養者と認定してもらえます。
○○健康保険組合だと、同条件の組合もありますが、3,611円以下でも扶養認定してくれない組合もあります。
240日の受給で130万になるなら、あなたの基本手当日額は5,400円という事でしょうか。
旦那さんが加入しているのが全国健康保険協会でも、○○健康保険組合でも、認定してくれる可能性はありません。
とりあえずは扶養家族(年金では第3号)として申告、してはいけません。
最初から健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれる収入条件をオーバーしているのですから。
今加入している健康保険に、任意継続した場合の保険料を問い合わせてください。
会社の社会保険担当部署でもわかるかも知れません。
会社が負担していた分も自分で払うので、保険料は退職前の2倍になりますが、保険者ごとに決めた上限があります。
住所地の役所のHPを探すか、直接問い合わせて、国民健康保険料がいくらになるか確認してください。
退職したら、健康保険を任意継続するか、国民健康保険に加入するか、どちらか安いほうを選んでください。
任意継続を選んだ場合、保険料は口座引き落としにはせず、納付書で払い込むようにしておいてください。
後日、就職以外の理由で任意継続を脱退しようとするときのためです。
年金は、役所で国民年金の加入手続きをします。
保険料を払いたくないのなら、離職票-1 あるいは 雇用保険受給資格者証 を窓口に提示して、「退職(失業)による特例免除の申請」をしてみてください。
配偶者の所得によっては却下されますが。
失業保険・妊娠について質問です。
今年2月末に会社を辞め(自己都合)、今日ハローワークで失業保険受給の手続きをしてきました。
ただ、今わたしは妊娠5カ月目で出産予定日は11/13です。
まだお腹は目立ちませんが、今後認定日を迎えるころにはお腹を見れば妊娠してることが一目瞭然かと思います。
ハローワークの人に妊娠がわかってしまった場合、問題はありますか?
受給できなくなりますか?
できれば受給期間の延長はしたくありません。
よろしくお願い致します。
今年2月末に会社を辞め(自己都合)、今日ハローワークで失業保険受給の手続きをしてきました。
ただ、今わたしは妊娠5カ月目で出産予定日は11/13です。
まだお腹は目立ちませんが、今後認定日を迎えるころにはお腹を見れば妊娠してることが一目瞭然かと思います。
ハローワークの人に妊娠がわかってしまった場合、問題はありますか?
受給できなくなりますか?
できれば受給期間の延長はしたくありません。
よろしくお願い致します。
受給期間延長をされた方がいいでしょうね。
本日申請と言う事は6月16日までが待機期間、6月17日~9月16日まで給付制限期間、最初に基本手当が受給出来るのは9月末~10月中旬の間でしょう(認定日の設定次第です)、それまでに3日以上の求職活動も必要です(求職活動をしなければ認定は受けられません)
そうなると2回目の認定日は臨月で出産入院中かも知れませんね。
認定日にハローワークへ行かなければ認定される事なく基本手当も支給されません。
また認定日に行かずに2ヶ月放置すると受給資格が消滅します。
通常なら90日間の支給日数がありますが、最悪は十数日の支給を受けてそれで終わりと言う事にもなりかねません。
なので受給期間延長され出産から8週経過後に再度受給手続きを行い求職活動を行った方がいいでしょう。
本日申請と言う事は6月16日までが待機期間、6月17日~9月16日まで給付制限期間、最初に基本手当が受給出来るのは9月末~10月中旬の間でしょう(認定日の設定次第です)、それまでに3日以上の求職活動も必要です(求職活動をしなければ認定は受けられません)
そうなると2回目の認定日は臨月で出産入院中かも知れませんね。
認定日にハローワークへ行かなければ認定される事なく基本手当も支給されません。
また認定日に行かずに2ヶ月放置すると受給資格が消滅します。
通常なら90日間の支給日数がありますが、最悪は十数日の支給を受けてそれで終わりと言う事にもなりかねません。
なので受給期間延長され出産から8週経過後に再度受給手続きを行い求職活動を行った方がいいでしょう。
失業保険と再就職手当について。
私はアルバイトですが7年間雇用保険に加入してました。
5月いっぱいで自己退職し、その後6月20日頃から違う会社での雇用(アルバイト)が決まっております。
失業手当は期間的に貰えないのは知っていますが、この場合手続きをすれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
今後も働かなくてはいけないのですが、今お祝金を貰うよりもいざ本当に長い失業状態になった時に失業保険を貰える方がいいのでしょうか?
無知ですみませんどなたかお答頂けたら幸いです。
私はアルバイトですが7年間雇用保険に加入してました。
5月いっぱいで自己退職し、その後6月20日頃から違う会社での雇用(アルバイト)が決まっております。
失業手当は期間的に貰えないのは知っていますが、この場合手続きをすれば再就職手当は貰えるのでしょうか?
今後も働かなくてはいけないのですが、今お祝金を貰うよりもいざ本当に長い失業状態になった時に失業保険を貰える方がいいのでしょうか?
無知ですみませんどなたかお答頂けたら幸いです。
残念ながら、次のお仕事が既に決まっているのであれば、今回は再就職手当も該当しません。
再就職手当も基本手当の中から出ています。
手続き後に就職が決まったものでなければ該当しません。
また、ご質問にもあるように、失業保険はいざという時の為に使わずに通算させておいた方がよいですよ。
万が一会社都合の解雇となった場合、かなり違ってきますから。
補足の補足
今の段階では確実に雇ってもらえるとはっきりしているのですよね?
ただ日にちが決まっていないだけで、あなたも他の企業へ就職、求職活動をもうするつもりがないならば、それは失業の状態とは言えません。
次の仕事に就くまでの間、就職してお給料をもらうまでの間は、無収入の期間ではありますが、失業保険はその間の生活を補償するものではありません。
残念ですが、難しいように思います。
ご参考になさってください。
再就職手当も基本手当の中から出ています。
手続き後に就職が決まったものでなければ該当しません。
また、ご質問にもあるように、失業保険はいざという時の為に使わずに通算させておいた方がよいですよ。
万が一会社都合の解雇となった場合、かなり違ってきますから。
補足の補足
今の段階では確実に雇ってもらえるとはっきりしているのですよね?
ただ日にちが決まっていないだけで、あなたも他の企業へ就職、求職活動をもうするつもりがないならば、それは失業の状態とは言えません。
次の仕事に就くまでの間、就職してお給料をもらうまでの間は、無収入の期間ではありますが、失業保険はその間の生活を補償するものではありません。
残念ですが、難しいように思います。
ご参考になさってください。
失業保険について。
私は以前、失業保険を受給していました。
今は新しい仕事が見つかり、フルタイムで一年以上働いています。
仕事が決まった際に特にハローワークには仕事が見つかったと連絡等はしませんでした。
来年退職予定なのですが、失業保険は二回目でも受給出来ますか?
私は以前、失業保険を受給していました。
今は新しい仕事が見つかり、フルタイムで一年以上働いています。
仕事が決まった際に特にハローワークには仕事が見つかったと連絡等はしませんでした。
来年退職予定なのですが、失業保険は二回目でも受給出来ますか?
貴方のいる会社が1年間雇用保険を払っていたなら失業保険は下ります、自己都合なら待機期間3か月後に。会社都合なら即ですよ。
住民税と国民健康保険 未払いについて
去年の6月に会社が倒産してしまい 失業保険が出ましたが 支払いが多く 国保と住民税まで払えず 滞納しています 分割にしてもらっ
たのですが 恥ずかしい話し それすら払えませんでした 国保は5ヶ月分だけ払いました やっと就職が決まったのですが そこで質問です 新しい会社に未払いしている事はやはり分かってしまいますか? バレて試用期間にクビとかになっちゃいますか? やっと見つかった仕事なんで 頑張りたいのですが よろしくお願いいたします
去年の6月に会社が倒産してしまい 失業保険が出ましたが 支払いが多く 国保と住民税まで払えず 滞納しています 分割にしてもらっ
たのですが 恥ずかしい話し それすら払えませんでした 国保は5ヶ月分だけ払いました やっと就職が決まったのですが そこで質問です 新しい会社に未払いしている事はやはり分かってしまいますか? バレて試用期間にクビとかになっちゃいますか? やっと見つかった仕事なんで 頑張りたいのですが よろしくお願いいたします
まずは、市役所に相談に行ってください。
支払う意思を示せば、市役所も差し押さえなどにはしません。
会社には差し押さえにならなければばれることはありません。
それより一つ気になったのですが、国保は倒産など会社都合でやめた場合軽減があります。その手続きってしましたか?
雇用保険受給資格者証の離職理由が、11、21、22、23、31、32、33だったかな?一定のコードの場合、軽減があります。
もししてなければ今からでもできるはずなので確認してみてくださいね。
支払う意思を示せば、市役所も差し押さえなどにはしません。
会社には差し押さえにならなければばれることはありません。
それより一つ気になったのですが、国保は倒産など会社都合でやめた場合軽減があります。その手続きってしましたか?
雇用保険受給資格者証の離職理由が、11、21、22、23、31、32、33だったかな?一定のコードの場合、軽減があります。
もししてなければ今からでもできるはずなので確認してみてくださいね。
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